失業保険の再就職手当てについて質問です。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
私、1年契約の契約社員として雇用され、更新月が4月10日だったのですが、1月10日に退職しました。
ただし、契約期間中にも雇用者、被雇用者のどちらかが、30日前に通告する事で契約を解除する事が出来るという契約になっていました。
再就職手当ての給付を受けるには色々と条件があると思いますが、
「待機期間7日を過ぎて1ヶ月間はハローワークの紹介で採用された場合のみ給付の対象となる」
と記載があります。
色々と分からない事があったので、TELにてハローワークにて問い合わせたら、
「契約社員の契約の満期でどちらの都合でも無く退職された場合は、すぐに給付の対象になりますよ。」
と言われました。
良く分からなかったので、
「どちらの都合でも無い退職とはどういった事でしょうか?」
と聞いてみると、
「ずっと前から辞める事が決まっていた場合等ですが・・・」
と言われましたが、具体的には教えてもらえませんでした。
そこで質問ですが、先程も申した通り、契約の更新月は4月で今回辞めたのは契約期間中の1月です。
しかしながら、辞めたい意思を直接会社に伝えたのが、昨年の2月でその時は
「8月10日(平成21年)で辞めたい」
と言いました。
その時職場も人材が不安定で、もう少し残る事は出来ないか?という事で、
「それでは1月10日でいいですか?」
と言った所、会社も了承してくれました。
1月10日に会社に辞めてくれと言われた訳でも無く、元々1月10日に辞めたかった訳でもない。
こういった場合は「どちらの都合でも無く」という風には受け取ってはもらうのは無理でしょうか?
何故そんなに早く再就職手当てが欲しいかと言いますのは、つい先日退職した所ではありますが、友人の職場をご紹介して頂ける事になっていて、面接を受けさせて頂ける事になっております。
多少なら手続きの関係で先方にも待って頂く事は可能だとは思いますが、流石に1ヶ月も待って頂くのは申し訳ないですし、かといって折角雇用保険をかけていたのですから、正直戴ける物は戴いておきたいのが本音です。
詳しい方、もしくは同じ様な形で、給付を受けたという方のご意見を聞かせて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
1月10日に辞めて離職票はまだ届いていませんか?
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
離職票の書かれいる離職理由により、再就職手当の受給要件に違いあります。
離職理由が自己都合となっていれば、雇用保険受給申請から7日間の待機期間プラス3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この場合、給付制限期間の1ヶ月以内はハローワークからの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
離職理由が会社都合等で特定受給資格者または特定理由離職者として認定された場合には、7日間の待機期間後であればハローワークの紹介以外での就職にも再就職手当の受給は可能になります。
上記の事から、まずは離職票の離職理由を確認してみることでしょう、もし自己都合となっていて貴方が納得できない場合は異議申し立てができますが、理由変更には会社側の言い分もあり変更は中々難しいのが現実です。
他にも再就職手当受給には認定要件があります、待機期間中(7日間)の就職は受給対象外、就職が1年以上の雇用を見込め雇用保険の被保険者になる事(加入する事)等の要件があります。
※まずは離職票等を持ってハローワークへ雇用保険受給手続きに行く事です。
失業保険の事で質問です、会社を12月23日で辞めたのですが、
その理由が仕事場で経営者に暴力をふるわれその日に会社を辞めました
(その時に警察署へ行き、その記録は残っています)
後日会社へ連絡したら自己退職だと言われました。
この場合は失業保険は3ヶ月後になるのでしょうか?
すみませんが回答よろしくお願いしますm(_ _)m
その理由が仕事場で経営者に暴力をふるわれその日に会社を辞めました
(その時に警察署へ行き、その記録は残っています)
後日会社へ連絡したら自己退職だと言われました。
この場合は失業保険は3ヶ月後になるのでしょうか?
すみませんが回答よろしくお願いしますm(_ _)m
会社から離職票が出ましたか?
会社が離職理由を自己都合としていても、ハローワークに異議申し立てができます。
警察への被害届があるなら、その写しをハローワークに提出し異議申し立てをする事です。
○上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
上記理由で特定受給資格者と認定されれば、3ヶ月の給付制限はなく、手続きの翌月から手当の支給が始まります。
会社が離職理由を自己都合としていても、ハローワークに異議申し立てができます。
警察への被害届があるなら、その写しをハローワークに提出し異議申し立てをする事です。
○上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
上記理由で特定受給資格者と認定されれば、3ヶ月の給付制限はなく、手続きの翌月から手当の支給が始まります。
1日5時間パートで、働き出して4か月、小さな会社で6人の従業員です。突然、社長に、お付き合いしている女性が私をやめさせないと、会社も家も無茶苦茶にすると 怒り狂っているからやめてほしい。と言われました
社長は奥様とは別に付き合っている女性がいるそうで、その女性は私と社長を疑っているそうです。
今まで50代の女性しか雇ってこなかったのに、なぜ 30代を入れたのか。
会社にも怒鳴りながら電話がありました。
社長は会社や家族には知られたくないから 黙ってやめてほしいといいますが 納得いきません。
小さい子供がいてやっと決まった仕事なのに 業務以外の全く関係ない理由で 解雇されるなんて 理不尽で耐えられない思いです。
失業保険ももらえない 収入が途絶えて困ります。
不当解雇相談や法律相談にも行きたいですが 明日 社長とまた話をします。
今の仕事が見つかるまで 3か月かかりました。
せめてその期間の給料は支払ってほしいですが どのようにしたらいいでしょうか?
法律に詳しい方回答お願いします。
社長は奥様とは別に付き合っている女性がいるそうで、その女性は私と社長を疑っているそうです。
今まで50代の女性しか雇ってこなかったのに、なぜ 30代を入れたのか。
会社にも怒鳴りながら電話がありました。
社長は会社や家族には知られたくないから 黙ってやめてほしいといいますが 納得いきません。
小さい子供がいてやっと決まった仕事なのに 業務以外の全く関係ない理由で 解雇されるなんて 理不尽で耐えられない思いです。
失業保険ももらえない 収入が途絶えて困ります。
不当解雇相談や法律相談にも行きたいですが 明日 社長とまた話をします。
今の仕事が見つかるまで 3か月かかりました。
せめてその期間の給料は支払ってほしいですが どのようにしたらいいでしょうか?
法律に詳しい方回答お願いします。
法律に詳しいもなにもまずありえない理由ですね。
私なら下記の内容から選択します。
①社長に不当解雇だと伝え労務局や法務的に対応すると伝え会社自体が面倒になると思います。
すると愛人の方も困ると思いますよ?
②逆に社長の家族に伝えて迷惑料をもらう
③黙ってやめてあげる代わりに退職金名義で半年分以上の給与をポケットマネーからもらう(そんな理由で税金払いたくないですよね)
私なら下記の内容から選択します。
①社長に不当解雇だと伝え労務局や法務的に対応すると伝え会社自体が面倒になると思います。
すると愛人の方も困ると思いますよ?
②逆に社長の家族に伝えて迷惑料をもらう
③黙ってやめてあげる代わりに退職金名義で半年分以上の給与をポケットマネーからもらう(そんな理由で税金払いたくないですよね)
失業保険について教えてください
後輩のことが心配でかわりにお聞きします。
10月末で会社が事実上の倒産です。
私に関しては、雇用保険に加入しているので失業保険がでるのを確認しました。
しかし、後輩の分は、経理がずさんで、給料からひかれているのに、会社側が払っていませんでした。
この場合どうなるのでしょうか?
ちなみに、
前職二年雇用保険加入後、退職し、3か月失業保険をもらい、うちの会社に入社しています。
六か月で、退職になります。
そして、どう考えても会社都合なのに、銀行からの融資が受けられなくなるとか、わけのわからない理由をつけて、
自己都合で離職票を出そうとしてきます。
そんなことあるのでしょうか?
また、会社都合と証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
後輩のことが心配でかわりにお聞きします。
10月末で会社が事実上の倒産です。
私に関しては、雇用保険に加入しているので失業保険がでるのを確認しました。
しかし、後輩の分は、経理がずさんで、給料からひかれているのに、会社側が払っていませんでした。
この場合どうなるのでしょうか?
ちなみに、
前職二年雇用保険加入後、退職し、3か月失業保険をもらい、うちの会社に入社しています。
六か月で、退職になります。
そして、どう考えても会社都合なのに、銀行からの融資が受けられなくなるとか、わけのわからない理由をつけて、
自己都合で離職票を出そうとしてきます。
そんなことあるのでしょうか?
また、会社都合と証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険の件ですが、職安に相談して下さい。2年間は遡ってかけることが出来ます。(今は法改正でそれ以上可)
給料から引かれていたのであれば個人負担はありません。職安から会社に話が行くはずです。
前職で雇用保険をもらっていたのなら今回の退職のみの雇用保険になりますが、6ヶ月以上保養保険被保険者であれば会社都合での退職で支給は受けられます。(6ヶ月以上が条件)
倒産であれば会社都合(特定受給資格者)になりますから会社は離職票には自己都合退職とは書けないはずです。
もし書いてあったら職安に異議申し立てをすればひっくり返ります。
会社都合と証明するのは通常は離職票ですが、退職証明書を発行してもらって下さい。これは会社は拒否できません。
内容としては退職証明書は労基法22条によると下記のようになっています。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
特に退職の理由が重要でこれは嘘は書けません。
以上参考になさって下さい。
給料から引かれていたのであれば個人負担はありません。職安から会社に話が行くはずです。
前職で雇用保険をもらっていたのなら今回の退職のみの雇用保険になりますが、6ヶ月以上保養保険被保険者であれば会社都合での退職で支給は受けられます。(6ヶ月以上が条件)
倒産であれば会社都合(特定受給資格者)になりますから会社は離職票には自己都合退職とは書けないはずです。
もし書いてあったら職安に異議申し立てをすればひっくり返ります。
会社都合と証明するのは通常は離職票ですが、退職証明書を発行してもらって下さい。これは会社は拒否できません。
内容としては退職証明書は労基法22条によると下記のようになっています。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
特に退職の理由が重要でこれは嘘は書けません。
以上参考になさって下さい。
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