失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
再就職手当てなどについて
現在失業中で今月末第1回目の失業認定日です。
離職理由が24の契約期間満了などの自己の都合によらない退職で
給付日数は90日です。
1回目が21日分なので2回目の28日分の給付を受けた位を目処
に就職が決まればと思ってました。
ハローワークの求人検索で希望している職種や業界で条件が合わなかったり
期間が短いものばかりだったのですが希望に近い仕事がありました。
決まれば5月1日からの就業です。
ここで質問なのですが失業保険の1回目の振込みが5月2日位の予定です。
仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
(今回気になっている仕事は1年契約で最長5年の仕事です)
再就職手当てと言う形になってしまうのでしょうか?
正直前職の給料がかなり少なかったので5月2日の手当てをアテにしないといけない状態です。
再就職手当ても振込まれるまで時間もかかるし日額も下るんですよね?
そうであれば今回は応募せず第1希望の仕事が決まるまで頑張ってみようと考えてます。
併せて失業保険や再就職手当ての賢い?貰い方を教えてください。
よろしくお願いします。
現在失業中で今月末第1回目の失業認定日です。
離職理由が24の契約期間満了などの自己の都合によらない退職で
給付日数は90日です。
1回目が21日分なので2回目の28日分の給付を受けた位を目処
に就職が決まればと思ってました。
ハローワークの求人検索で希望している職種や業界で条件が合わなかったり
期間が短いものばかりだったのですが希望に近い仕事がありました。
決まれば5月1日からの就業です。
ここで質問なのですが失業保険の1回目の振込みが5月2日位の予定です。
仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
(今回気になっている仕事は1年契約で最長5年の仕事です)
再就職手当てと言う形になってしまうのでしょうか?
正直前職の給料がかなり少なかったので5月2日の手当てをアテにしないといけない状態です。
再就職手当ても振込まれるまで時間もかかるし日額も下るんですよね?
そうであれば今回は応募せず第1希望の仕事が決まるまで頑張ってみようと考えてます。
併せて失業保険や再就職手当ての賢い?貰い方を教えてください。
よろしくお願いします。
>仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
どうもなりません。1回目認定の21日分の支給は普通通りあります。
認定日が4月末としか書いてありませんが仮に4月26日としましょう。
それで、5月1日が就職日だとすれば4月30日(1日前)に採用証明書を持って手続きをすればその日が認定日なって4月26日から4月30日までの5日分が支給されます。
それで、再就職手当ですが、就職日までにあなたが実際に受け取る日数は21日+5日=26日で、90日ー26日=64日になって90日の3分の2以上になりますから60%が支給されます。64日×60%=38日が支給です。
就職は早く決まった方がいいですよ。
雇用保険は前職の給料の60%~70%くらいにしかなりませんし、期間が終われば何の保証もありません。
社会保険などを考えれば絶対に早く就職したほうがいいです。
「補足拝見」
離職コード24は期間満了による退職ですから自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありませんのでハローワークの紹介でなくても大丈夫です。
再就職手当というのはハローワークに申請して待期期間7日間がありますがそれが過ぎて職が決まれば支給されます。
ただ、支給された残り日数に対して3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されますが3分の1以下なら支給されません。
また、支給条件はいろいろありますが、1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が基本的な条件です。
どうもなりません。1回目認定の21日分の支給は普通通りあります。
認定日が4月末としか書いてありませんが仮に4月26日としましょう。
それで、5月1日が就職日だとすれば4月30日(1日前)に採用証明書を持って手続きをすればその日が認定日なって4月26日から4月30日までの5日分が支給されます。
それで、再就職手当ですが、就職日までにあなたが実際に受け取る日数は21日+5日=26日で、90日ー26日=64日になって90日の3分の2以上になりますから60%が支給されます。64日×60%=38日が支給です。
就職は早く決まった方がいいですよ。
雇用保険は前職の給料の60%~70%くらいにしかなりませんし、期間が終われば何の保証もありません。
社会保険などを考えれば絶対に早く就職したほうがいいです。
「補足拝見」
離職コード24は期間満了による退職ですから自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありませんのでハローワークの紹介でなくても大丈夫です。
再就職手当というのはハローワークに申請して待期期間7日間がありますがそれが過ぎて職が決まれば支給されます。
ただ、支給された残り日数に対して3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されますが3分の1以下なら支給されません。
また、支給条件はいろいろありますが、1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が基本的な条件です。
失業保険について
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
雇用保険受給条件って地域によって違うんですかね?一番いいのは、お住まいの地域の職安に聞くのが確実なんでしょうが…。私は昨年自己都合退社をして、今年雇用保険を受給していたので、しおりを見ながら回答させてもらいますねf^_^;まぁ、ザックリ言うと、受給金額や日数は、被保険者として雇用されていた期間や、離職時の年齢によって決定する様ですよ。仮に3年お勤めの質問者様が、自己都合、会社都合退社(離職時:45歳未満)をした場合、90日間の給付。但し、お勤めしていた時と同額のお金は貰えませんf^_^;…ややこしい計算方法もあるので、個人個人違います。で、肝心の受給開始の時期ですが、会社都合や契約期間満了の場合、離職後最初に職安に行き、受給資格の認定を受け『失業状態』にあった日が7日間経過しないと支給されません。そして、自己都合の場合は、上記の7日プラス3ヶ月待たないと貰えません。他にも細かい事はありますが、超おおざっぱに言うと、こんな感じです(笑)ちょこっとでも参考になれば幸いです。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?
「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。
傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。
〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。
〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。
〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。
加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)
分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。
〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。
〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。
「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。
〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?
会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。
〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。
加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)
分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。
〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
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