1月20日付で妊娠・出産の為に会社を離職しました。会社から離職票と雇用保険者証が送られてきて 失業保険の延長手続きをしたいのですがこれは30日経過してから行くのでしょ
うか?それから主人の扶養に入る手続きもしたいのですが用意する物 提出する物はありますか? 延長手続き中は扶養に入れないとかありますか?夫の会社の担当の方とのやりとりを伝言されるのですが主人が理解できていない為によく把握しきれていません。ネットなど見ても曖昧で分からないので申し訳ございませんがご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
うか?それから主人の扶養に入る手続きもしたいのですが用意する物 提出する物はありますか? 延長手続き中は扶養に入れないとかありますか?夫の会社の担当の方とのやりとりを伝言されるのですが主人が理解できていない為によく把握しきれていません。ネットなど見ても曖昧で分からないので申し訳ございませんがご存知の方、教えて頂ければ幸いです。
受給期間の延長は退職した30日後から60日以内にすることになってます
扶養に関して健康保険の保険者に聞いたほうが良くわかりますよ
受給中は入れないとしていると事と、日額が3612円を
超えなければ入れるとしているところがあり
様々ですので、はっきりした情報を得たほうがいいですよ、
ここではきいても健康保険の規定で入れなかったら無駄なことですよ
扶養に関して健康保険の保険者に聞いたほうが良くわかりますよ
受給中は入れないとしていると事と、日額が3612円を
超えなければ入れるとしているところがあり
様々ですので、はっきりした情報を得たほうがいいですよ、
ここではきいても健康保険の規定で入れなかったら無駄なことですよ
自立支援医療費についてお聞きします。
会社勤めしていましたが、半年たたずして体調不良で退職せざるを得なくなり、そこから3ヶ月たった今もまだ回復していません。
最初は内科に行って色々検査を行いましたが、今は心療内科に行っています。
軽いうつかもしれませんね、と言われました。
(まだ検査などしてない為確定ではありませんが)
前の会社では社会保険や会社の健康保険には全て入っていたのですが、半年未満で退職となった為、失業保険ももらえませんし、色々な検査などで3ヶ月で10万以上かかりましたが、高額医療の規定には当てはまらない為、それももらえず これからも病院に行かなければいけなくお金もかかるのにまだ働けない状態で困っています。
このような場合、何か行政で支援していただける制度などありますでしょうか?
自立支援医療費というのを聞いたのですが、これは当てはまりますか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社勤めしていましたが、半年たたずして体調不良で退職せざるを得なくなり、そこから3ヶ月たった今もまだ回復していません。
最初は内科に行って色々検査を行いましたが、今は心療内科に行っています。
軽いうつかもしれませんね、と言われました。
(まだ検査などしてない為確定ではありませんが)
前の会社では社会保険や会社の健康保険には全て入っていたのですが、半年未満で退職となった為、失業保険ももらえませんし、色々な検査などで3ヶ月で10万以上かかりましたが、高額医療の規定には当てはまらない為、それももらえず これからも病院に行かなければいけなくお金もかかるのにまだ働けない状態で困っています。
このような場合、何か行政で支援していただける制度などありますでしょうか?
自立支援医療費というのを聞いたのですが、これは当てはまりますか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
自立支援医療費の制度で通院しています。
精神科、心療内科で診察代、薬代が3割負担が1割負担になります。 自己負担管理上限額管理票と保険証を診察の時に提出。
薬局で自己負担管理上限額管理票を提出します。
2年くらいごとに、役所に診断書を提出します。
この制度の利用者は障がい者福祉手帳がなくても、作業所での就労ができます。
精神科、心療内科で診察代、薬代が3割負担が1割負担になります。 自己負担管理上限額管理票と保険証を診察の時に提出。
薬局で自己負担管理上限額管理票を提出します。
2年くらいごとに、役所に診断書を提出します。
この制度の利用者は障がい者福祉手帳がなくても、作業所での就労ができます。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険のことで、知りたいのですが…
労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?
数ヶ月前には、今より多額だったので
…
辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…
知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?
数ヶ月前には、今より多額だったので
…
辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…
知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※離職理由は基本手当日額の計算に関係しません、
※離職前にたくさん働いて、たくさんの給料を収得すれば、
その分が基本手当日額に反映して基本手当日額額が多くなります
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