失業保険をもらうための求職活動実績についてなんですが、「ハローワークの窓口での職業相談」はわかりやすいんですが、


「ハローワーク(職安)のパソコン(求人検索機)で仕事を検索する」
↑で検索する際に、「ハローワークカード」の提示は受付でする必要ってありますか?


検索し終わったら日付入りのハンコを押すだけじゃダメなんでしょうか?



各地域での違いはあるみたいなんですが、どうなんでしょう。
東京では検索終了後座席指定の札を返却時に受付で受給資格者証に印を押してます。
地域によっては原則通り検索自体を就職活動として認めてない所もあります。
昨年12月で会社を辞め、失業保険の手続きにハローワークに
行くのですが、格好はどのような服がいいのでしょうか?
スーツがいいのでしょうかい?
行っていきなり企業に面接に行くとかあるのでしょうか。
ハローワークに行くの初めてなので。
よろしくお願いします。
ハローワークへ来る方は私服の人が多いです。
在職中に仕事を探してる方も来られるので中にはスーツの方もいますが私服で行って問題ありません。


行っていきなり企業の面接に行くことはありません。パソコンで求人閲覧をして気に入った企業があればハローワークをとおして面接の予約もできます。
失業保険に伴う求職活動につて 失業保険をもらいたいですが、就職する気はありません。しばらくゆっくりしたいです。

埼玉の本庄市に住んでいます。

失業保険をもらうには求職活動が必要なようですが、それは大変なのですか?
調べると、パソコンで検索したらOK、など書いてありますが数年前に書かれたもので、最近の情報が知りたいです。

わたしの姉は最近転職活動をし「企業の面接まで進まないと就職活動をしたことにならない」と言っていました。


私のような気持ちで失業保険をもらうことはよくないのはわかっています。
親にも散々言われました。

それはそれとして考えますが、まず求職活動の大変さを教えて欲しいです。
以前、無職になり、失業保険を受給していたことがあります。その経験から。

失業保険は「働く意志がある」ことが需給の絶対条件になります。なので、「働く気はない」と言ってしまえば終わりです。

失業保険を受給する際、毎月お住まいのハローワーク(公共職業安定所)にあちらが指定された日(原則、変更はできない。)に必ず出頭しなければいけません。それがなければ保険を受給することは出来ません。

その時に「失業認定申告書」に「認定対象期間中に求職活動を行ったか」として「求職活動実績」を書かなければなりません。これはハローワークに紹介してもらっても、人材紹介会社経由でも、自分で見つけてきてもなんでもいいのですが、とにかく「認定対象期間中(1カ月間)に原則2回以上の「求職活動実績」が必要なのです。

ただしお姉さまがおっしゃるように「面接まで行かなければいけない」ということはありません。企業に応募して書類(履歴書や職歴書など)を出せば、立派な「応募」です。書類選考に通ればよいですが、通らない人もいっぱいいるので、書類選考に応募した時点で求職です。

また求人応募以外にも、ハローワークが実施する職業相談、セミナー(求職活動支援セミナーみたいなもの)や、再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験を受験する、公的機関(地方公共団体、能力開発機構、求人情報提供会社、新聞社など)が行う気職業相談、個別相談ができる企業説明会、離職前の事業主が再就職支援で行う職業相談、は「失業の認定における求職の実績」になります。(これは雇用保険受給資格者のしおり」という昨年もらったものに書かれていたので今でも有効だと思います) これらは「なんでもよい」というものではないので、自分が受けるセミナーや資格試験などがハローワークのいうところの実績にあたるかどうか、事前に確認されることをお勧めします。

求職実績(求人への応募)の場合は、どこの企業に応募したのか、どこの人材紹介会社を経由したのか(経由している場合)、企業または人材紹介会社の担当者名、電話番号まで書かなければいけません。また不正を行った場合は罰せられます。

質問者様がしばらくはゆっくりされたい、というお気持ち、すごくよくわかりますが、この不景気の中、すぐ転職活動をしたとて、すぐには転職先は決まりにくい、と思います。ですので2社くらいですし、とりあえずハローワークでも、ネットの転職サイトでもいいのでいろいろ見て、応募はされたらいかがでしょうか。よほどのスキルや学歴を持っていても、書類審査だって通るのは大変なのですから。
失業保険についての回答ありがとうございます。そこで、再度教えていただきたいのですが、
書類で調べたところ、受給期間満了年月日は、24年10月1日で、所定給付日数は90日です。ということは、普通に90日間は失業保険がもらえるということでよいのでしょうか?子供が3歳になったと同時に失業保険が打ち切りになることはないですよね?再度回答をお願い致します。
子供の年齢は関係ないです。

90日もらえるんですか。
認定日というのがあるから、その期日までに
活動実績、を残さないとダメです(資格が消える)

ハローワークに行って、機械で閲覧したり相談すれば1回。
それを2回行う。
もしくはどこかの企業に募集の面接にいく。面接だとこれなら応募扱いになるため、1回でOK

簡単にいえば、月に2回は最低でも「何かしらの行動」をしないとだめです。
ただ、支給されるからいいや、ではもらえません。

もう一度いいます。子供は関係ないです。
90日間はもらえる資格があるだけで何もしなければもらえません。
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
ハローワークに通い同じく失業保険をもらっている友達に聞いてみたところ、受給資格者のしおりに次の認定日の前日までに2回以上(2回は含まれます)の求職活動実績(コンピュータでの閲覧等)があれば認定されるとのことです。他に回答している方は地域によって違うと書かれていますがそれは地域によって閲覧だけでハンコがもらえるかどうかってことですね。あくまでも原則2回以上で認定されるということは全国共通ですよ!もし心配でしたらハローワークに問い合わせしてみてくださいね(^O^)/
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