失業して個人事業を考えています。主人は17日に社長から20日付けで事業所の廃止になると通告され20日で職を失いました。
しかも今月給料だすお金もないとそれでは困ると私たちも言ったのですがだめで結局仕事で使っていた道具を変わりにもらいました。仕事は家のベランダ防水の仕事です。
道具が手にあるので今後一人で独立して仕事をする計画をたてています。まだはっきりしためどはたっていないのでとりあえず失業保険を1日でも早く頂かないと今月収入がなくかなり生活が厳しいので25日に早速離職票を持参し職安に失業保険の手続きをしにいきました。次は12月2日に説明会、5日に初回講習、16日にはじめての認定日の様です。そこで質問ですが待機期間7日を過ぎると事業をするにあたっての準備ははじめていいと冊子で読んだのですが、仮に2日過ぎて準備をはじめすぐ事業開始ができるのであればその事を職安に伝えると再就職手当として必ず頂けるのですか。個人事業をするなら必ず頂けるか場合によってわからないような事がかいてありあまり意味がわからないので質問しました。あと開始すると事業開始届を税務所にだし、職安にも何か証明みたいなものは提出するのでしょうか。
手続き自体が微妙です。
ご主人が手続きの時点ですでに自営の意思があり就職する意思がないのであれば、手続きできません。
かならず手続きに行った際にそのことを話して下さい。
収入が苦しいから等といった理由は通用しません。

自営の場合、自営準備開始=自営開始なのです。
例えば、
何かのお店を開こうと思ったとしますね。
オープンするまで色々準備があると思いますが、お店がオープンする日が自営開始日ではないということです。
オープンするための具体的な準備をし始めた日が自営開始日となります。

また、個人自営ということですが、登記はしますか?
再就職手当を申請する場合、確か登記簿も必要です。
そういったものがない場合は一人親方的な自営となりますので、再就職手当ではなくもらえるとしても就業手当でしょうね。
(その前に手続きできるか、待期の7日が取れるか等といった問題が出てきますが)

それと、まだ自営をするかどうか迷っている段階であれば、手続き前に労働局か最寄りの安定所でまず相談してほしいことがあります。
もし雇用保険の手続きができる場合で受給中に事業を開始する場合、受給資格者操業支援助成金という制度があります。
これは事業開始前に安定所へ計画所の提出が必要となります。被保険者期間も5年以上必要ですしそんなに多くは出ませんが、ないよりはましです。
もし出るのであれば、もったいないですよね。
他にも条件は色々ありますが、一度相談してください。
また、助成金はいくつか種類がありますので、この制度が使えないにしても他にないかも相談してみてください。
安定所では「助成金について色々と説明を聞きたい」と受付でお話されれば担当窓口を案内されるでしょう。
準備開始してからでは遅いものが多いので、今の状態で一度安定所なりで相談されることをお勧めします。
特定理由離職者 について教えて下さい。

前会社が倒産の為、特定受給資格者となり、失業保険の給付をすぐに受け取り、その後、職業訓練に通い、
昨年11/7まで7ヵ月ほど失業保険を受給いたしました。
前職退社後、被保険者証の資格取得日は、2010年3月16日です。
そして今年の3月1日から臨時職員として入社し1年間もしくは1年未満 雇用保険を支払った場合に、期間満了で退社になるんですが、また失業保険の受給資格はうまれるでしょうか?

失業保険に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
期間満了は自己都合退職です、離職日以前、2年で12月以上の雇用保険加入で受給資格を得れます。
期間満了は特定理由離職者ではありません、ただ契約書に「更新する場合がある」と書いてあれば、可能性はあり、審議対象です。
ハロワのHPにも書いてありますので、参照の事。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
派遣の失業保険について。
派遣で9ヶ月勤務し妊娠を期に契約満了として終了になりました。

派遣元は他で出産まで働けば産休とれますみたいに言ってましたが、妊娠中を派遣で雇う所なんてないだろと思っていました。探しますといっていたくせに先日、今回は契約満了でお仕事終了になりますので加入してた健康保険脱退などの手続きとかに伺いますと言ってきました。産休の話はどこへいったという感じです。
特定理由離職者というのがあるようなのですが、この場合は該当するのでしょうか? 失業保険の話は自分からした方が良いのでしょうか?派遣元が言ってくるのが普通ですか?
詳しいかたよろしくお願いします。
・契約期間の更新がある契約だった
・質問者様は更新を希望した
・にもかかわらず、更新されなかった
上記であれば質問者様の場合は特定理由離職者ではなく特定受給資格者ですね。
被保険者期間が1年未満でも失業給付を受給できます。

黙っていたら派遣元は単純な契約期間満了で離職票を作成してくるかもしれません。
離職票が届いてからでも遅くはありませんが、その場合はハローワークの求職申込み時にご自身が特定受給資格者に該当する旨強く主張される事をお勧めします。
失業保険・職歴について。
①3年5カ月勤務(正社員)<H20.8まで>

3か月半無職

②5か月勤務(派遣)<H20.12~21.4>

3か月半無職

③3か月勤務(正社員)<H21.8~21.11>
といった職歴で、先日③を会社都合で退職しました。
①を退職後、失業保険の申請をしましたが、受給することなく、②へ就業しました。
②と③の間の無職の期間に再度失業保険の手続きをし、満額ではないのですが、失業保険は受給しています。
③の会社から離職票等が送られてきたのですが、在籍期間が3カ月なので、失業保険を受給することはできませんよね?

受給できないのであれば、ハローワークに行く必要はないのでは?と思うのですが、やはり行って手続きをしたほうがよいのでしょうか?


また、③の職歴は履歴書・職務経歴書に記載したほうがよろしいのでしょうか?短期間なため、転職活動において不利になるのであれば伏せておいたほうがよいのかと思いまして、悩んでいます。(③では健康保険・年金には加入しておりません。)

どなたかアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
③が会社都合(倒産・解雇等)であれば、1年未満であれ、90日貰えるはずです。
③が会社都合であれば、履歴書・職務経歴書に正々堂々と記載されるべきかと思います。

頑張って下さい。
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