友達を助けたい。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。
体調悪くてもお金に困って働き続けてます。
働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。
その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。
旦那さんの給料は借金返済に。
友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。
そんなかんじでやってるみたいです。
もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?
体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?
旦那さんがいたらダメですか?
とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。
ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。
仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。
私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。
当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。
なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?
このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
いっぱい質問しちゃってごめんなさい。
体調悪くてもお金に困って働き続けてます。
働くことが体に良くないこともわかってるけど、借金があって返済しなくちゃいけないとかで。
その借金は旦那さん名義だから離婚したら解放されると思うんです。
旦那さんの給料は借金返済に。
友達の給料は食費とかの支払いと税金の支払いに。
そんなかんじでやってるみたいです。
もし、仕事辞めてお給料が入らなくなった場合困るので失業保険とかもらえないですか?
体調不良で会社に行けなくて失業保険とかはもらえないんでしょうか?
旦那さんがいたらダメですか?
とにかく、お金がいるから!って働く友達をなんとか休ませたいです。
ただ体壊したら終わりだよ?と言っても支払い期日があると言います。
仕事に行かなきゃ入らないから。と当たり前のこと言いますが、少し休む間、なんとかならないかなーと思って。
私が数か月分ぐらいならなんとか貸せると言っても友達は返すアテがないからと言います。
当たり前だと思うけどこんなことで壊したくないしとも言います。
なんとか私が友達を助ける方法はあるでしょうか?
このままでは友達が取り返しのつかない状態になってしまうかと思って心配です。
借金なんですが、お金を借りている理由は何でしょうね?
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。
雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。
二つ注意点を挙げておきます。
ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。
雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。
〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。
滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。
役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。
傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。
離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
たとえばご主人の趣味やギャンブルなど、ご主人だけが使ったものなら離婚後によって解放されるかもしれません
よく結婚中にできた資産は夫婦共有のもの、といいますよね。借金も「マイナスの資産」なので夫婦共有で使ったものなら、離婚後にも残る可能性はあると思います。
借り入れが何社にも及ぶ多重債務や、明らかに利子が一般的な金利よりも多いなどの場合、一度弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。役所などで無料相談の日を設けているところも多いので、役所のHPを見てみて下さい。
雇用保険なんですが、実は「病気を療養しながら受け取る」ができません。
給付条件に「仕事につける状態にあり、求職活動が行える」が支給の第一条件です。
給付中は定期的に求職活動の審査があります。「認定日」と呼ばれるもので、活動内容を提出し、審査を受けます。
雇用保険は離職日からいつまで、という「給付を受けられる期間」があります。この日を過ぎてしまうと給付中でも給付前でも、そこでおしまいです。病気や出産・育児、介護などで長期間求職活動ができない場合、この期間を延ばしておいて、活動できるようになったら支給を受けられるようにしておけます。
二つ注意点を挙げておきます。
ひとつは「給与全額は補償してくれない」です。
最大で8割、収入が多いと段階的に5割まで下がります。年齢ごとに上限があり所得によっては大きく収入が下がることになります。
ふたつめは「すぐにお金が下りない」です。
今回は体調不良の原因が職務から、とは言い難いので「自己都合退職」として扱われると思います。
受給流れは
「申請」-「7日の待機期間」-「三ヶ月の給付制限」-(給付期間開始)-「初回認定日」-「支給」
という感じです。
初回認定日の審査に通れば、「給付期間開始~認定日前日」までが支給されることになります。申請から支給を受けられるようになるまで、四ヶ月以上かかるんですね。
雇用保険を受ける、という事は「会社を辞める」という事です(休職ではダメ)
現在、転職・再就職は非常に厳しい状況です。
90日~120日の給付期間中に次の仕事が決まればいいですが、女性の求人は一定年齢を超えるとさらに厳しいものがあります。
正直なところ、雇用保険をあてに退職、はお勧めしません。
〔補足〕
ああ……それはあります。
税金は「チャラ」にはしてくれません。延滞金もつきます。税金はご存知の通り、「前の年の収入」を元に計算します。なので仕事を辞めるとお金が入らないのに税金の支払いがある……になってしまいます。
滞納している税金→以前の収入に対するもの
現在の税金→現在の収入に対するもの
なので、税金が二重になっているわけではないんですが……お友達の心情はお察しします。
滞納金があるので、基本的に「古いもの」から納めていくことになります。
税金の滞納ですが、ちゃんと納付する意志があると役所側が納得すると「分納」という形になります。専用の納付書を発行してもらい、定期的に納付する、ということになります。おそらくご友人はこの状態なんだと思います。
役所側は「約束の期日に約束の額」が入れば一般人にそう強行な手を取ることはありません。未納が何年にも渡っている、催告書を何度出しても役所に連絡がないなど悪質な場合は強硬手段になることも有り得ますが、司法書士さんも交えて返済中ならそうはならないと思います。
どうしても休職・離職が必要な体調になってしまったら、毎月の納付日の前に役所に相談しましょう……としか今はアドバイスできません。
傍から見ると旦那の払っていない税金を体調を崩してまで払うなんて……と思われるでしょう。
税金って、どこから払うものでしょうね?ご主人のお小遣いからでしょうか?
家賃や光熱費のように、家計の中の項目のひとつだと、私は思います。
休職中に税金が支払えなかったのは、確かにご主人の収入が無かったからかもしれません。
でも家計は夫婦で管理するもので、ご主人だけに責任があるのかと言うと、それは偏りすぎなんじゃないかなと思います。
じゃあ妻(お友達)の管理が悪いの!?となりますが、それも違います。
どちらかに責任があるのではなく、どちらにも「家計を維持する」という責任があるのではないでしょうか。
責任というと固いですが、まあ「夫婦で協力して乗り切るもの」ぐらいの意味ですね。
離婚すれば税金の納付には関らなくて済むかもしれません。
でも借金の返済のための借金をしない」という姿勢や、専門家に相談するというお友達の行動からは「返す(滞納税金を完納する)」という意志を感じます。だからその助言は望まれていないと思いますよ。
体調の面は心配ですが、今は愚痴が出たら聞いてあげるぐらいの姿勢で、見守ってはどうでしょうか。
実際に会ってみて「これは駄目だ」と思うほどの体調不良なら、病院へ引っ張っていきましょう。
病気により会社を退職します。扶養や健康保険、年金について質問です。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
今月(3月)末をもって、病気により会社を退職します。
「契約社員」だったこともあり、退職理由は「契約満了」という形での退職になりました。
しばらくは療養のため求職活動や転職はできません。
そこで、以下の項目について質問させてください。
①すぐに親の扶養に入れますでしょうか?※前年度の所得は130万円を超えています。
②失業保険授受の待機期間というものがあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※一応、契約満了での退職のため自己都合ではないと考えていますが。。。
③傷病手当というものもあると聞きましたが、私のような条件にも当てはまりますか?
※失業保険と両方授受することはできるのでしょうか?
初めてのことばかりで何も分からず困っております。
何卒ご回答お願いします。
また、「こうしたほうがいいよ」というアドバイスなどもありましたらスケジュールも含めお教えいただけるとうれしいです。
① 社保の扶養を言っているのであれば昨年の収入は関係ありません。今後の収入が問題となります。ただし、扶養の規定は会社によって様々ですので、親に会社で確認をしてきてもらって下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
②期間満了というのは単純に自己都合とか会社都合とは言えません。何年勤務してかにもよりますし、どちらが契約更新を断ったかにもよります。また病気の為と言うことなのでこれもちょっと一般とは異なります。
③傷病手当は勤務期間中に欠勤が4日以上あったかどうか、1年間社会保険に加入していたかどうかなどで退職後も給付が受けられるかどうかが決まります。会社に確認してもらって下さい。
失業給付は求職活動が出来ることが条件ですので、病気のため働けないのであれば給付は受けられません。つまり傷病手当を受けている間は失業手当は受けることは出来ません。ただし、診断書等をハロワに提出すれば失業手当を受ける権利を延長することは出来ます。申請出来る期間は決まっていますので退職後離職票を持ってハロワで相談して下さい。
また、傷病手当も失業手当も非課税ですが、社保の扶養では収入として見ます。なので、いずれにせよどちらかの給付を受けている間はおそらく社保の扶養にはなれない可能性が高いと思って下さい。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
質問者さんのご認識でおおむね妥当なのですが、
*退職後に就職する気がない者
*自らは就職したくとも、身体上の理由等ほかですぐには就職できない事情がある場合
は、失業給付が受けられないことになっています。
このうち病気・怪我や妊娠中で「すぐ就職できない」場合、初期の失業給付手続きとともに延長手続き(給付開始時期の先送り)の措置がとられます。つまりお手当をいただける権利がなくなるわけでないぶん、支障となっている理由がなくなるまでの時間待ち、という時期とみなされているわけです。
こういった事情を申告することなく延長の措置をとらない場合に【不正受給】となるわけです。したがって妹さんの場合、初期手続きに際して妊娠中であることを申告されたら必ず延長の措置に進みますので、手続き自体が不正にあたることにはならないです。給付を受けて初めて不正受給となるわけで・・・
*退職後に就職する気がない者
*自らは就職したくとも、身体上の理由等ほかですぐには就職できない事情がある場合
は、失業給付が受けられないことになっています。
このうち病気・怪我や妊娠中で「すぐ就職できない」場合、初期の失業給付手続きとともに延長手続き(給付開始時期の先送り)の措置がとられます。つまりお手当をいただける権利がなくなるわけでないぶん、支障となっている理由がなくなるまでの時間待ち、という時期とみなされているわけです。
こういった事情を申告することなく延長の措置をとらない場合に【不正受給】となるわけです。したがって妹さんの場合、初期手続きに際して妊娠中であることを申告されたら必ず延長の措置に進みますので、手続き自体が不正にあたることにはならないです。給付を受けて初めて不正受給となるわけで・・・
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
退職の日からさかのぼって2年以内で雇用保険に加入していた期間のうちに、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あることが条件です。
なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
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