失業保険についてお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
自己都合です。失業保険は雇用保険に加入していないと手続きできません、自己都合の場合は(今回のケース)1ヶ月と2週間の待機期間がありそのご失業状態を認定日にきちっとハローワークに行き認定してもらわないとお金は下りません。又辞める直近1年の給与から給付日額が計算されますが、貰っていたお給料の6割程度です。まずは雇用保険に自分が加入しているのかを確認するのが先決です。
失業保険の給付を受けている状態で、職安を通じて再就職先がみつかり、でも採用日までにまだしばらく日にちがあった場合は給付はどうなるのでしょうか?
再就職先が見つかった場合はもう失業中ではなくなるので、合格したときから給付は受けられないような気がして心配です。
採用日は来月からなのでまだ20日間以上先ですし、働き始めてから給料日までもまだしばらくあるので困ります。
やはり合格した日~働き始める日までの間の給付は受けられないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
給付は受けられますよ!。
入社する前日に職安に行き、失業保険終了の手続きをするようになりますので、
入社までの20日間は問題なく支給されます。
失業保険についてあまりにも無知なので判る方教えてください
先日会社の業績悪化の為、二月でやめてくれと言われました、私は派遣同じ会社に二年行かしてもらいましたが税金は前の正社員と同じように支払っていますので失業保険は降りるのですが、何時から降りるのか給料のナンパーセント貰えるのか判らず少々困っています、後派遣での交渉で変わるのか判る方教えてください、宜しくお願いします。
失業保険がいつから貰えるのかは、質問者さんの退職理由により変わりますが、質問者さんの場合は会社都合でしょうから、退職後1ヶ月以内で最初の支給があるでしょう。支給額は質問者さんの勤務年数や給与によって異なりますので、最寄りのハローワークで確認して下さい。

派遣会社のとの交渉で失業保険の支払月間、支払額は変わりません。何か変わるとしたら、派遣会社に退社の理由が契約満了という名の自己都合退社とされてしまう事で、失業保険手当の支払期間が3ヶ月後になってしまう事がありますので、そこに注意は必要です。
任期満了に伴う失業保険についてお伺いしますm(__)m
今月末に任期満了で退職が決まっているため、失業保険の給付を受けようと思っているのですが、4月に県外への引っ越しが決まっています。
その場合、新たな住所地での受給は可能なのでしょうか?それとも、3ヶ月間は住所の異動手続きは行わず、いままでどおりの住所地で受給することになるのでしょうか?

↑上記のような経験があります方、失業保険に詳しい方いらっしゃいましたら、お手数ですが教えてください。
よろしくお願いいたします。
新しい住所地のハローワークで申請すれば、大丈夫です。離職票も4月にならないと会社からおくられてこないですし。すみやかに住所の異動手続きをしてから、申請してください。
失業保険の給付額について質問します。

当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。

今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。

この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
使用者の責めに帰すべき事由による休業により休業手当が支払われている場合、基本手当額(いわゆる失業保険額)を決める賃金日額は、休業手当額で計算されます。休業手当額は、平均賃金の60%以上ですので、当然、受け取る基本手当額は通常の賃金の時よりも減ることになります。

休業があったから、被保険者期間が足りないとの回答がありますが、使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が支払われていれば、被保険者期間の計算の際、現実に労働していなくても、休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数に算入されます。1か月丸々休業であっても、休業手当が11日分以上支払われていれば、被保険者期間1か月とされます。

詳しくは、あなたの住所地を管轄するハローワークで聞いてみてください。
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