失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の1回とはなりません。
正確には、認定日に閲覧や相談などした場合は、活動として認められます。
認定日に安定所へ行っただけでは活動にはなりませんので、ご注意ください。当たり前と言えば当たり前ですけど・・
セミナーは、少なくとも安定所が行っているセミナーに参加した場合は活動として認められます。

それと、日付印(ハンコ)を押してもらうのは受給資格者証だったりすることが多く、ハロワカードではありません。
お手元にある書類をよく確認してください。
また、安定所によっては、銀行や郵便局などで貰う番号札のようなものを渡されるところもあります。
窓口相談でなければ活動として日付印を押さない安定所もあります。(本来はこれが正しいんですが・・)


参考になさってください。
障害者手帳申請中なのですが、雇用保険の給付日数の延長申請はできますか?
今春退職し、現在雇用保険を頂いている身です。
自己都合退職だったんですが、身体の異常が原因であったため
5月の雇用保険申請時に、会社で受けていた健康診断の結果を提出し
すぐ給付いただける(3ヶ月後位~ではなく)判断を頂きました。(期間は150日です)
それ以降仕事を探しているのですが、身体の問題で、なかなか就業できません。
(安全面で問題あり・・とのことで、ほぼ門前払いです)
そんな中、医師から障害者の申請を進められ、医師に診断書を作成してもらい、
先月(9月)申請をしてきた次第です。
手帳交付まで、一般的に2ヶ月位かかるらしく、手帳がこないと、手帳を利用した
障害者求人枠への応募もできないとハローワーク人に言われました。

雇用保険の給付も10月中旬で終了してしまうため、それ以降のことが心配でして・・・

私のような事情がある場合、何らかの申請等を行って、失業保険給付日数(150日)が延長できるような
処置を取ってくれる等はあるんでしょうか?

とある人の情報ですと、雇用保険の申請時に手帳申請中と言えば300日に伸びた・・・とか言われているところも
目にしましたが、私の場合は、雇用保険申請後数ヶ月経過してしまってますので・・・

どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
所定給付日数が長いのは、いわゆる「就職困難者」です。

障害者雇用促進法により、会社が一定の人数を雇わなければならない障害者に該当する人をいいます。

〉一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
 イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
 ロ 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
 ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
 ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
 イ 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
 ロ 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
 ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
 ニ 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
 イ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
 ロ 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
 イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
 ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
 ハ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
 ホ 両下肢のすべての指を欠くもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(障害者の雇用の促進等に関する法律 別表)

障害者担当窓口の人とよく相談してください。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。

恥は承知の上でご質問させてください。

まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。

以下、情報は仮設定での情報となりますが…

年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万


≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。


どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。

老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。

そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。

②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。

③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。


ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。

まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?

昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。

金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。

ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。

離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。

※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)

〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。

……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
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