失業保険と扶養について
失業保険の基本日額が5000円以上あります。
給付日数は90日なのですが、初めの月の支給は6日分でした。

現在、主人の健康保険組合の被扶養者になっております。
今月の16日に認定日があり来週には6日分の給付を受けます。

そこで教えて下さい。

①90日分を単純に3ヶ月分で割らないのはどうしてですか?
4ヶ月にまたぐということになるということですか?
7月・・・6日分
8月・・・31日分
9月・・・30日分
10月・・・23日分
このような日数になるということでしょうか??

②今月はまだ6日分ということで被扶養者のままでおります。
日額×365をやると外れますが・・・どうなのでしょうか?
組合の規定を見ると前後3ヶ月を足して商すればいいとのことでした。
給付額でいくと・・・そのままでいいと解釈したのですが??

③仮に外れるとしたら月初から外れるのですか??
異動届けを出した日の翌日ですか??

宜しくお願いします。
初回の支給は“締め日”の関係で一定ではありません。その後(2回目以降)は「28日分」が支払われていきます。

健康保険では、失業給付金を「収入」として扱いますので、基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上となるため)になりますと「被扶養者」としては認定されなくなります。受給開始までに被保険者資格を喪失させる手続が必要となります。
1年半働いたA社で雇用保険をかけてもらっていました。その後半年B社で雇用保険をかけてもらい働いていました。私は失業保険をもらえるのでしょうか?
その後C社(現在の会社)で3ヶ月働き、会社が倒産し、会社都合で退職しました。
B社とは私は仲が悪く、B社は私に離職票をくれませんでした。
催促してももらえない場合、A社1年半とC社3ヶ月で失業保険はもらえるのでしょうか?
ご存知の方教えてください
とりあえずはハローワークに伝えて、B社に指導を入れてもらってはどうでしょうか。

A社で1年半勤務ということですから、その退職時に受給資格を得ていることになります。受給資格を考えるにあたっては、A社以前の期間は通算されません(給付日数を考える際には通算されます)。A社1年半とC社3カ月ではなく、C社3カ月のみで考えることになり、C社退職時での受給資格が得られません。A社退職での受給資格で基本手当(失業保険)をもらうとしても、受給期間が1年で、B社・C社の勤務期間だけでも9カ月経過しており、3カ月未満の受給期間となってしまいます。A社が自己都合の退職であれば、給付制限のため受給できなくなります。
失業保険受給直前の内定で、失業保険はもらえるの?
初回の失業保険受給される日が4月25日とします。

最近内定を貰い、5月1日から働くことになりました。

この場合、初回の失業保険は貰えないのでしょうか?

また、もし次に決まった職を数ヶ月で辞めてしまった場合、
前の会社の失業保険はもらえますか?
勤務開始日前日分まではもらえます。また6ヶ月とかでやめた場合、残りの日数分受給できます。ただし受給権利が失効しない期間内で(たしか1年)。
内定もらえたなら働いてみたほうがいいですよ
残りは万一のときの保険くらいに考えて。
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