現在失業中で国民健康保険は親の扶養に入っていますが、年末までの短期アルバイトをすることになりました。
この場合、親の扶養を抜けて、私個人で国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、前職を自己都合で辞めたため、失業保険受給は3ヶ月間の待機中です。
この場合、親の扶養を抜けて、私個人で国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、前職を自己都合で辞めたため、失業保険受給は3ヶ月間の待機中です。
〉失業保険受給は3ヶ月間の待機中です。
違いますよ。
最初の7日が「待期期間」(「待機」ではない)、3ヶ月が「給付制限期間」です。
国民健康保険には、“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
世帯の各人について保険料が計算されますが、支払いは世帯主がまとめてというだけです。
国民健康保険は世帯単位です。別個に入るということはありえません。
違いますよ。
最初の7日が「待期期間」(「待機」ではない)、3ヶ月が「給付制限期間」です。
国民健康保険には、“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
世帯の各人について保険料が計算されますが、支払いは世帯主がまとめてというだけです。
国民健康保険は世帯単位です。別個に入るということはありえません。
健康保険の手続3
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
妻が退職したので扶養家族に入れようとしているのですが、
会社への提出書類で
・退職後失業保険受給を予定している場合…「雇用保険受給資格者証」
・退職後失業保険受給されない場合…「雇用保険資格喪失確認通知書」
退職時、離職票の発行を希望されない方には「資格喪失確認通知書」が発行されます
≪質問1≫
妻は退職後アルバイトをしているのですが、その場合は失業保険は受け取れないのでしょうか?
≪質問2≫
妻が退職した会社からもらったのは「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」だけなのですが、それを持ってハローワークに行けば「雇用保険資格喪失確認通知書」か「資格喪失確認通知書」がもらえるのでしょうか?
失業給付金の受給資格要件は「失業の状態」にあることが最大の条件です。アルバイトとして就労していることは、条件に当てはまりません。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
失業給付金受給のためには、従前の勤務先から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を入手し提出しなければなりません。
失業給付金受給中であっても「被扶養者」資格を得る(継続する)ことはできます。失業給付金の基本日額が3,611円以下の場合です。
妻の失業保険について質問です
この度、結婚しました
現在の状況は下記の通りなのですが、やはり失業保険は3ヶ月の待機期間が必要なのでしょうか?
知り合いから会社事由の退職になるんやない言われたもので教えて下さい
状況
入籍 7月20日
退職 8月末日
(勤続2年4ヶ月)
離職票の退職理由
転職希望の為
実際の所の退職理由
妻の会社は考え方が古いようで、結婚=寿退職らしく実際先に結婚した人は皆入籍前に退職しているようです。
一人結婚後残っていた先輩も指定の机(業務)が無くなり雑務処理が仕事になっているとの事でした
妻は仕事を続けたい意志はありましたがそのその先輩の扱いを見て退職を決意しました
支社については結婚後も残っている人も居るとの事ですが彼女の勤務していた本社は上記の通りの扱いらしいです
ホントは「仕事なんていいから黙って俺について来い」と言いたい所ですが給料明細を見ると、んな事は言えない状況です
失業保険の支給が遅くなるようであればさっさと次の職についてもらおうと思っています
一番得な方法を教授頂きたくお願いします
この度、結婚しました
現在の状況は下記の通りなのですが、やはり失業保険は3ヶ月の待機期間が必要なのでしょうか?
知り合いから会社事由の退職になるんやない言われたもので教えて下さい
状況
入籍 7月20日
退職 8月末日
(勤続2年4ヶ月)
離職票の退職理由
転職希望の為
実際の所の退職理由
妻の会社は考え方が古いようで、結婚=寿退職らしく実際先に結婚した人は皆入籍前に退職しているようです。
一人結婚後残っていた先輩も指定の机(業務)が無くなり雑務処理が仕事になっているとの事でした
妻は仕事を続けたい意志はありましたがそのその先輩の扱いを見て退職を決意しました
支社については結婚後も残っている人も居るとの事ですが彼女の勤務していた本社は上記の通りの扱いらしいです
ホントは「仕事なんていいから黙って俺について来い」と言いたい所ですが給料明細を見ると、んな事は言えない状況です
失業保険の支給が遅くなるようであればさっさと次の職についてもらおうと思っています
一番得な方法を教授頂きたくお願いします
〉3ヶ月の待機期間
そのような制度はありません。「給付制限」ならありますが。
〉会社事由の退職になるんやない
なりません。
内心で何を考えていようと、それは関係ありません。
実際に辞めろといわれたり、嫌がらせをされたわけではないので。
そのような制度はありません。「給付制限」ならありますが。
〉会社事由の退職になるんやない
なりません。
内心で何を考えていようと、それは関係ありません。
実際に辞めろといわれたり、嫌がらせをされたわけではないので。
失業手当についてです。
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
私は妊娠出産の為退職し、失業保険の期間延長措置を取っていました。
しかし、この度ハローワークへ行き、失業手当の手続きをしました。まだ受給していません。
そん
な中、友人から週に一回、三時間ほど塾の先生を暫くしないかとゆう声がかかりました。月収20000円くらいだと思います。
しかし、これをすると、失業手当は受けられませんか?それとも、週に20時間は越えていないので大丈夫ですか?
ayusakujpさん
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。
<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
週20時間未満なら下記のようになります。
ただ、バイト日当金額によっては引かれる場合があります。
あなたの賃金日額や基本手当日額、バイト日当などがわかりませんので以下の計算式に入れて計算してみてください。あなたの場合は②に該当すると思います。
<受給中のアルバイト基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
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