64歳まで働いて、64歳か1年間失業保険をもらって65歳から老齢基礎年金をもらうと
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
①雇用保険の被保険者期間が20年以上で自己都合で64歳で退職した場合の失業手当金の給付日数は150日です。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
質問です。ハローワークの認定日までに何回かハローワークに通って就活をしないと失業保険は支給されないのですか?
ハローワークに行くということは求職活動をしたという確認をもらう(印鑑)ために行くのです。それが2回以上必要なんです。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
就職活動はハローワーク以外でしても構いません。勿論HWの職員に職業相談をしても1回になります。
それからアルバイトはしても構いませんが一応規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
育児休業、失業保険について...
勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。
今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。
体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。
そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。
裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。
ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...
妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??
また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??
失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??
アドバイス宜しくお願いしなす。
自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。
今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。
体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。
そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。
裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。
ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...
妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??
また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??
失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??
アドバイス宜しくお願いしなす。
自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
★出産手当て金
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。
★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。
★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。
★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。
★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
失業保険についての質問です。 僕は、精神障害2級です。 今年1月まで、2年ちょっと、パートをしてました。 現在、失業中です。ハローワークで失業保険の手続きを行いました。 3月上旬、
必要書類を持って、2度目のハローワークに行きました。 次、ハローワークに行くのは、6月6日です。 お聞きしたいのですが、またアルバイトを探すのと、働かずに雇用保険をもらうのと、どちらがいいのでしょうか?。受給中にアルバイトをするのは禁止ですよね。
必要書類を持って、2度目のハローワークに行きました。 次、ハローワークに行くのは、6月6日です。 お聞きしたいのですが、またアルバイトを探すのと、働かずに雇用保険をもらうのと、どちらがいいのでしょうか?。受給中にアルバイトをするのは禁止ですよね。
受給中にバイトをしたら申告が必要です。
しかし、時間や日数によっては就職とみなされますので、しおりを良く読んでください。
しかし、時間や日数によっては就職とみなされますので、しおりを良く読んでください。
失業保険について質問です//
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
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