どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)

社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。

医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。

そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。

還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
失業保険の給付日額が高かったから
又はご主人の給料とあなたの失業給付日額の兼ね合いで
ご主人の社会保険の被保険者になれなかったの
でしょうか?

もったいない。退職時点で
ご主人の社会保険の被扶養者になれば
いちばんお得だったのに。

レーシック治療っていうのは
健康保険内ですか?
健康保険内であって
1ヶ月(7/1~7/31)までの自己負担額が
約8万円を超えていたのなら
社会保険事務所に「高額療養費」を請求できます。
それはあなたが退職前に加入していた
社会保険の分で請求できます。
各月で約8万円を超えた分が還付されます。
さらにそのとき入院して仕事ができなかった
ならば、「傷病手当金」ってのも請求できます。
そのためには医師の証明と、会社の証明が必要ですが、
欠勤4日目だったか5日目からの日数分
給与日額のの約6割がもらえますよ!

それと、税金ですが確定申告するべきでしょうね。
退職した会社からもらえる
源泉徴収票と、医療費の領収書(平成20年の領収日になっているもの)
健康保険料(任意継続、国民健康保険)の領収書
国民年金保険料の領収書
または「納付した事実を証明する証明書」が
必要でしょう。

今後も当分仕事をしないなら
ご主人の社会保険の被扶養者になったほうが
健康保険料も、国民年金保険料もかからなくて
断然お得ですよ!
どっちも安くはないでしょうし、
もうすぐ失業給付も終わるんですよね?早急に手続きを!!
初めてこちらで質問させて頂きます。宜しくお願いします。

この度、お付き合いしている方との間に子供を授かったので、急遽、6月初旬で今まで約4年務めてきた会社を退職することになりました


彼とは近々入籍する予定で、彼も社会保険加入の会社員で、入籍後は彼の扶養に入りたいのですが、今年1月?6月までの私の収入が130万円を超えてしまう見込みなので、来年の1月までは扶養には入れないと思っており、国保加入か社保の任意継続をするかなど、色々調べているうちに、健康保険面では扶養に入れるが、税金面では扶養に入ることはできないなど、様々な情報がありすぎて、何が正しく、私自身に当てはまるのかわからなくなってしまいました。

もし、健康保険面でだけでも扶養に入る事ができるのであれば、私の退職日より前に入籍をしなければならないですし、退職日まで残り一ヶ月程なので、なるべく早く正しい結論を出さなければならず、皆様のお力をお借りしたい所存です。

ちなみに私は退職後、失業保険の受給を受けたいのですが、今年の収入や妊婦である点から、受給はできなさそうなので、失業保険の延長手続きをして、来年の春頃までは仕事はしない予定ですので、今年6月以降の収入は0になる予定です。

入籍後、私は本当に健康保険だけでも扶養に入る事は可能なのでしょうか?
また、税金面では扶養に入れない場合は、どのような手続きをしなければならないのでしょうか??

文章が解りづらいかと思いますが、どうかご解答宜しくお願いします。
健康保険の扶養になれるか否かは、ご主人の会社が加入をされている健康保険組合の基準によります。
なので、ご主人お会社で確認をされた方が確かです。

通常、考え方としましては向こう1年間の年収見込額での判断になりますので、退職後以降は年収が0円であれば、加入が出来るはずですが、健康組合によっては、すでに130万超だから不可と言う場合もななくはないようです。
ぜひご主人に確認をしてもらってください。

税法上の扶養は、2014年1月1日~12月31日までの所得になりますので、年収103万超であれば税法上の扶養は無理です。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
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