トライアル雇用について
現在トライアル雇用中なのですが、辞めたいと思っています。
辞めた場合、再就職手当て(失業保険)の再手続きに、
今トライアル雇用中の会社の書類が何か必要ですか?
退職証明書が必要だと思います。再就職手当を貰ったら給付日数がないので
失業保険は無理かと思われます。貰ってないなら退職証明書が必要だと思います
失業保険についてです。
今回会社都合の退職なのですが、
例えば、待機期間の7日を過ぎた~説明会・失業認定前まで
に内定をもらった場合、失業保険はもらえるのですか?
それとも失業認定日まで内定をしているともらえないのでしょうか?
認定日前に内定していても問題ありません。失業保険の計算が入社日前日までだったかどうか忘れてしまいましたが、再就職手当てがもらえます。再就職手当ては再就職した時期が早いほど金額が大きいです。昔自己都合で退職し、3ヶ月の待機期間中に再就職が決まったので失業保険はもらえませんでしたが、再就職手当てで結構な額を受け取りました。
退職→夫の扶養(健康保険)
昨日、一年間勤めていた会社を出産を理由に退職しました。
出産予定日が3月10日なので
早急に夫の健康保険の扶養に入ろうと思います。
夫の会社に申請したところ、私の所得を調べてみないと扶養に入れるかわからないといわれました。
失業手当は子育てが落ち着いた半年後から受けようと思っています。

私としては1、2月と正社員で働いた給料+失業保険の金額を足しても108万には
全然達しないので扶養に入れると思うのですが
夫の会社が断固として失業保険でもらえる金額を定時しないと手続きはしないと言ってきています。
出産予定日が3月10日なので、今すぐにでも夫の扶養に入りたいと思ってるのですが
国民健康保険に一時的に入ったほうが良いのでしょうか・・・
アドバイスお願いします。
あなたも社会保険に加入していたのなら
昨日退職でしたら社会保険の任意継続ができますよ。
あなたの勤務先で聞いてみてください。
任意継続が出来ないのなら国保に一時的に加入されてもいいと思いますが
あなたの勤務先から社会保険の資格喪失証明書をもらっていると思うので
それをもって役所に行けば国保の手続きはできます。

あなたの所得を調べるには源泉徴収票を出せばすむことです。
失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳です。この場合の失業保険の給付日数は何日でしょうか?
被保険者期間をB社の9か月だけでなく、A社の6年も併せてカウントできるのでしょうか?
>A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)

被保険者であった期間は6年9ヶ月ですね。

>年齢は36歳です。この場合の失業保険の給付日数は何日でしょうか?

退職理由が問題です。

>被保険者期間をB社の9か月だけでなく、A社の6年も併せてカウントできるのでしょうか?

出来ます。

自己都合なら90日
会社都合なら180日
以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。

*****************

1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)

2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。

3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。

4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。

*****************

この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
naoeno77さん

1.の回答
それであってます。
あなたの所得はゼロです。

2.の回答
それでOKです。

3.の回答
あなたの所得はゼロなので、生命保険料控除w申告してもしなくても結果は同じになります。
所得が38万を超えれば、生命保険料控除が有効になってきます。
夫の方で申告しても、上限を超えていますので、これも有効ではありませんね。
今回は、あなたの生命保険料控除は有効に利用できないと言うことになります。

4.の回答
それでOKです。



補足への回答
>手術入院代は12万円ですが、別の日に行われた手術に付随する検査や診察等は、
>「給付の目的となった医療費」に含まれるのでしょうか。
契約内容によりますので、具体的には答えられませんが、給付が「入院」と「手術」だけなら、付随する検査や診療は医療費として申告できます。
通院特約などがあれば、退院後の同じ症状に対する医療費は申告できません。
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