継続雇用制度について教えてください。
私の会社は、60歳で定年になり継続雇用制度で65歳まで働けるそうです。
このとき、有給休暇はどうなるのでしょうか?60歳で定年、失業保険を受給後に再雇用の場合と、延長雇用の場合とはどのように違うのでしょうか。
まるで解りません。
私の会社は、60歳で定年になり継続雇用制度で65歳まで働けるそうです。
このとき、有給休暇はどうなるのでしょうか?60歳で定年、失業保険を受給後に再雇用の場合と、延長雇用の場合とはどのように違うのでしょうか。
まるで解りません。
雇用継続制度については各企業さまざまですが、一般的な話をします。
雇用延長制度には、まず定年延長という制度があります。
これは今まで60歳定年であったのを5年延ばし、65歳にするというものです。
給料や退職金、有給休暇等も引き続き同じ待遇のまま働くことができます。
次に、再雇用制度があります。これは60歳で定年退職し、新たに嘱託社員として1年契約で働くというものです。
一旦退職するので退職金も支払われ、それまでの社員としての身分は失われます。
給料についても大幅な減額が予想されます。有給休暇についても0になると考えられます。
たいていの場合、どちらの制度も途切れることなく雇用されますので、失業給付は発生しません。
雇用延長制度には、まず定年延長という制度があります。
これは今まで60歳定年であったのを5年延ばし、65歳にするというものです。
給料や退職金、有給休暇等も引き続き同じ待遇のまま働くことができます。
次に、再雇用制度があります。これは60歳で定年退職し、新たに嘱託社員として1年契約で働くというものです。
一旦退職するので退職金も支払われ、それまでの社員としての身分は失われます。
給料についても大幅な減額が予想されます。有給休暇についても0になると考えられます。
たいていの場合、どちらの制度も途切れることなく雇用されますので、失業給付は発生しません。
失業保険を受けるには12カ月以上の支払期間が必要ですが、例えば11か月で会社都合で退職となった場合、後1か月の雇用保険代を個人か事業主で追加納金して失業保険を受給すのは可能ですか?教えて下さい。
会社都合での解雇等であれば6か月以上の雇用保険加入で失業給付は受給できます。
※個人では加入できません。
※自己都合退職の場合は1年以上の加入歴が必要です。
※個人では加入できません。
※自己都合退職の場合は1年以上の加入歴が必要です。
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で2011/6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※2010/12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、2010/12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
※2010/12/20~2011/03/31をもって自己都合退職(雇用保険支払してます)
2011/04/01~2011/06/30 会社都合で退職(雇用保険支払っています)
異常が経歴です
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で2011/6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※2010/12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、2010/12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?
※2010/12/20~2011/03/31をもって自己都合退職(雇用保険支払してます)
2011/04/01~2011/06/30 会社都合で退職(雇用保険支払っています)
異常が経歴です
詳しく教えてください。
当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。
宜しくお願いいたします
昨年から3社の会社を離職していることになりますね。
雇用保険の通算が出来るのは離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入することです。
質問者さんはその条件に当てはまりますから期間の通算ができます。そのかわり3社の離職票を準備することが必要です。
また、退職理由は直近のものが採用されますから会社都合退職になります。
会社都合ですから申請して1ヶ月くらいで受給開始になります。
それと、基本手当の計算基礎は最後に辞めた会社から数えて6ヶ月間の総支給額の平均が計算の基本になります。
一度ハローワークに確認してみてください。
雇用保険の通算が出来るのは離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入することです。
質問者さんはその条件に当てはまりますから期間の通算ができます。そのかわり3社の離職票を準備することが必要です。
また、退職理由は直近のものが採用されますから会社都合退職になります。
会社都合ですから申請して1ヶ月くらいで受給開始になります。
それと、基本手当の計算基礎は最後に辞めた会社から数えて6ヶ月間の総支給額の平均が計算の基本になります。
一度ハローワークに確認してみてください。
失業保険についてご質問です。
9/10で失業給付金の支給が終了となりますが、9/20が認定日のためその日に認定をいただいて終了となります。
9/13?9/25で短期でアルバイトをすることになったの
ですが、認定日までにアルバイトをするので申告はしますが、その分失業保険が全額支給されないとかはありますか?
9/10で失業給付金の支給が終了となりますが、9/20が認定日のためその日に認定をいただいて終了となります。
9/13?9/25で短期でアルバイトをすることになったの
ですが、認定日までにアルバイトをするので申告はしますが、その分失業保険が全額支給されないとかはありますか?
9/10まで、アルバイト等を行わず、繰り越し分が無ければ、9/10で所定給付日数分の求職活動は終了する訳です。
なので、繰り越し分が無ければ、9/13~9/19までは既に、所定給付日数を使い切っっていますから、この間にアルバイトをどれだけしようと関係のない事です。
9/20認定で9/10までの失業日当は満額支給されます。
なので、繰り越し分が無ければ、9/13~9/19までは既に、所定給付日数を使い切っっていますから、この間にアルバイトをどれだけしようと関係のない事です。
9/20認定で9/10までの失業日当は満額支給されます。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
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