7年間正社員として勤めて、先日退職致しました。現在55才です。
病気でもあるのですが、12月一杯で仕事を辞めた際に保険証は返すよう
雇い主から言われたので返しました。そして、主人の雇用保険に入り、病院に行こうかと思いましたが、主人の雇用に入ってしまえば失業保険が貰えないと言われました。私の場合、支給して貰えるのは3ヶ月でしょうか?今まで
何人かに失業保険を今まで一度も貰ったことなくて、長年保険をかけていれば
6ヶ月分とか貰える場合もあると聞いたことがあります。
病院に行って、入院などになるのかもしれないので、自分で国民保険料を支払ってでも失業保険料を貰える方を取るか、失業保険は諦めて主人の扶養に入るのと、どちらが得なのかを選びたいです。
ハローワークに電話するのが一番なのはわかっていますが、少しでも早く教えていただき、参考にして手続きを早めたいので、どなた様か宜しくお願い致します。
雇用保険に加入している期間で受給期間が違います。
ただあなたの場合は65歳未満で加入期間が10年未満・自己都合での退職ですので給付日数は90日です。
受給できる期間は1年間。
自己都合での退職は給付されるまで4ヶ月ほどかかりますので、早い目に手続きされた方がいいと思います。
病気や怪我でなど30日以上働くことが出来ない期間がある場合は、期間延長の手続きもあります。
ご質問のご主人の雇用保険には入ることはできません。(健康保険のことだと思うのですが)
扶養家族になって健康保険に入ることは当然できます。
扶養家族になっても失業保険は受け取れるはずです。
ただ働く意思のない場合は受け取れません。
おしゃっているようにハローワークに聞かれるのが一番です。
失業保険について一年契約のバイトで一年勤めて一ヶ月辞めた形で再度同じバイト先に勤めました

会社からはこのあけた一ヶ月は長期の休暇としかみなされないとの事で契約を切られました
二年勤めた形で雇用保険を申請できますか?
また一年と二年で金額や貰える日数に違いはあるんですか?
要件は満たしていると思いますから、受給申請自体は可能です。

有期契約で労働契約書等に更新されることが確約または可能性(ノルマなどの具体的な目標立所為などを条件としたものは除く)があることが明示されていて、労働者本人は更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合は、特定理由離職者、又は特定受給資格者に認定され、給付制限期間は免除されます。

被保険者期間が2年ですと、過去の投稿などを拝見して、30歳未満であろうと思われますので、1年とみなされようが、2年とみなされようが、どう転んでも給付日数は90日です。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
雇用保険被保険者証とは何でしょうか。
ハローワークにて失業保険を受給していましたが
この度、新しい就職先が決まり、
雇用保険被保険者証を持ってくるようにと言われましたが
どこにもありませんでした。
手元には以前まで働いていた企業の
雇用保険被保険者資格取得確認通知書というものは
あるんですが、これとは全然違うのでしょうか。
ハローワークに提出した記憶もあるのですが、その場合
またハローワークに行けば貰えるのでしょうか。
ハローワークに身分証明書があれば雇用保険被保険者証が発行されます。すごく小さい。B5のサイズの厚紙を5cmくらいのところで切ったくらいの大きさの紙です。雇用保険被保険者証とかいてあり、氏名、生年月日、被保険者番号が書かれています。

雇用保険被保険者資格取得確認通知書の残りの部分ですね。それでも被保険者番号が書いてあればもっていっても手続きしてくれますよ。そして、あたらしい雇用保険被保険者証が発行されrので大丈夫かとおもいます。
失業保険について。私は契約社員で月15日出勤、時給で働いています。障害年金をもらっているので合わせて生活しています。

この状態で失業保険をかけさせてもらえますか?
また病気のせいで
働けなくなった時の為にと思ってます。
雇用保険に加入できる要件は、①労働時間が週20時間以上②31日以上の雇用見込み、
この①②の両方を見た氏は場合に加入となります。

上記の条件を満たしていれば、会社で加入をしたいのでお願いできますか、と相談をして見て下さい。
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