現在、妊娠3ヶ月で派遣社員をしてますが、出産の為9月末で退職を考えております。
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
退職後は旦那さんの扶養に入ろうと考えてます。
失業保険は出産理由で退職した人にももらえるのでしょうか?
私の場合は・・・ですが、妊娠中は失業保険もらえませんでした。
その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。
知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・
あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
その代わり手続きの延長が出来るのでその手続きをして出産後半年位してから、失業保険給付の手続きしました。
妊娠期間中が待機期間?(名前がちょっと思い出せなくてすみませんが自己都合だと3ヶ月待機する期間)が無くてすぐもらえました。
知り合いは・・・妊娠期間中だからって働けないわけじゃないからともらえたらしいです。
同じハローワークで手続きしたのに変な話ですが・・・
あと、9月までの収入によっては扶養に入れません。
それに扶養に入ったままでも失業保険は受け取れなかったと思います。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。
だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。
受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
失業保険受給中で妊娠してしまいました。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
妊娠していても求職の意思があるのなら、今のまま黙っていてかまいません。
仮に「妊娠したのでしばらくは求職できません」と職安で言ったとしても、
失業給付を支給される時期が出産後の求職できる状態になる時期まで
延長できるようになるだけで、今受給している権利が消滅したり額が減ったり
するわけではありません。
簡単に言えば、
3月に失業給付を受給できるか、出産後に求職を始めたときにもらえるかの
違いだけで、どちらを選択しても+にもマイナスにもなりませんよ
仮に「妊娠したのでしばらくは求職できません」と職安で言ったとしても、
失業給付を支給される時期が出産後の求職できる状態になる時期まで
延長できるようになるだけで、今受給している権利が消滅したり額が減ったり
するわけではありません。
簡単に言えば、
3月に失業給付を受給できるか、出産後に求職を始めたときにもらえるかの
違いだけで、どちらを選択しても+にもマイナスにもなりませんよ
失業保険の受給資格について質問です
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給資格は、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社の意向で退職、さらに有給休暇の取得させない場合には買取りが義務付けられています。労基署に相談したほうが良いですね。あと解雇手当も要求できますよ。
体調を気遣っての就業継続が困難と判断されたら解雇権は行使できますが、解雇なので退職願不要です。あなたは納得できなければ居座り続ける権利もあります。会社が無理矢理書かせた退職願は無効です。
体調を気遣っての就業継続が困難と判断されたら解雇権は行使できますが、解雇なので退職願不要です。あなたは納得できなければ居座り続ける権利もあります。会社が無理矢理書かせた退職願は無効です。
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