出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。

次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。


ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。

最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。


補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。

出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保で被扶養者の認定が違いますのあなたの勤め先で確認してください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。

今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。

妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。

あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
傷病手当(申請中)と失業保険
2009.04末で7年間派遣社員として勤めた会社を退職しました。
退職前はうつ症状に悩み医師の診断書を提出して休職していました。
現在下記の通り傷病手当金申請中です。
[療養の為に休んだ期間:H21.3.12~H21.03.22まで11日間]

会社は、丁度4月で契約更新時期だったので、契約更新せず退職しました。
昨日まで(5/1-5/18)まで、転職活動をして内定も頂いたのですが、元々ある障害が進行した為に、
フルタイムで働く事は難しいと判断し、もう少しお休みしてから働こうと思い離職票を持ってハローワークへ行きました。
会社からの書類は「一身上の都合」となっていましたが、私としては体調不良を原因に辞めたつもりで、
行く前に冊子をさらっと見て、体調等を理由に辞めた場合は、3ヶ月の待機期間無しですぐに支給されるものだとおもっていましたが、ハローワークの担当者に傷病手当とは一緒にもらえないと言われ、傷病手当がもらえる期間を聞かれたので、
元派遣会社の人に言われた11日間しかもらえないと答えました。
また、現在は働けるの?と聞かれたので条件によっては働く意思はあることを伝えました。
それから、担当者が相談に行ってしまいなかなか戻ってきませんでしたが、失業保険の結論としては…
7日間+3ヶ月待機後に支給される
という通常のパターンでした。

前文長くてすみません。
【質問】
傷病手当金の書類は、医師のものと合わせて元派遣会社に送付済みです。
担当者からは、手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
これは合ってますか?

体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、
すぐには支給されないもの?

ハローワークでの担当者が新人さんのようで、何度も席を外して聞きに行くのはよいのですが、
上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
上記の私の手続きで何か誤っている事があれば教えて下さい。

また、今はうつ症状は脱したものの、元々の障害があまり良くない状態なので、今から主治医に相談しようと思っていますが、
もし就業不可と言われた場合は失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

色々調べてはいるのですが…すみません、よろしければ教えて下さい。
今後の生活費等もの凄く不安です。よろしくお願いします。
>手続き後約3ヵ月後に[11日分の2/3]が振り込まれると言われました。
3ヶ月は長いような気はしますが…。
休み始めた4日目からの支給になるので、8日分になります。

>体力の低下、体調の不調等が理由であっても、会社側に「一身上の都合(満期終了)」と書かれていたら、すぐには支給されないもの?
あくまでも離職票に書かれている退職理由で判断されます。
自己都合となっていれば、待期(7日間)+給付制限(3ヶ月)の後での給付になります。
契約期間の満了も給付制限がかからなかったと思うので、契約満了ではなく単に自己都合扱いになっていると思います。
不服があれば、元の会社に連絡して修正することも可能かもしれません。

>上の方が出てきて傷病手当11日分しかもらえないの?等聞かれたりして不安になってきました。
体調不良を理由に退職する場合、退職後も傷病手当金を受給して、失業給付の受給期間延長手続きを取るケースがあります。
仕事を辞めなければならないほど体調が悪いのであれば、退職日まで休職して、退職後も傷病手当金を請求出来たのではないかと思われているのでしょう。
3月23日以降は出勤されているのであれば、退職後の傷病手当金の延長には該当しませんが。
扶養に入るタイミングについて相談させてください。
11月末で9年間派遣として勤務していた会社を
病気の為退職しました。

11月半ば~2月半ばまで病気療養が必要との
医師の診断を頂き、傷病手当の申請を行ってあります。
退職した会社からは、
ハローワークで失業保険の延長を行ってくださいと言われています。

既婚で今までは扶養に入らずにいたのですが、
体調が回復したとして働きだしたとしても、
来年の所得がおそらく103万円以下になると思うので、
いずれは扶養に入るべきかと考えています。

ただ、扶養に入れるタイミングが一体いつなのか、
また自分の考えが正しいのかわからず悩んでいます。

今後の考えとしては、病気療養の後体調が回復次第、
失業保険期間中に仕事を探して就職したいと思っています。

ネットで調べたところ、
傷病手当金の日額も失業手当の日額も
3,612円(年換算130万円)以上になる場合は
扶養に入れないとの情報を得ました。
私は両方とも日額がこれに該当してしまいそうなので、
次の仕事が決まってから扶養に入るべきかと考えています。

この考え方で大丈夫でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご意見いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
傷病手当金や失業保険の受給が終わってから加入する事になります。最後に受給した日の翌日から加入できると思います。失業保険の受給終了証のような、最後に受給した日付の分かる書面が職安から貰えるので、それのコピーでも良いので提出すれば加入の手続が出来ます。但し次の就職先でも、1日6時間を超えて週5日、働く場合には、自分で健康保険に入らなければいけないと思います。
私は2012年4月に新卒で入社したのですが、2013年1月末で解雇といわれました。
これは失業保険をもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまると思うのですが・・・
わかりやすい説明などありましたら回答よろしくお願いします。
失業保険受給には、雇用保険被保険者期間が重要です。

・会社都合退職(解雇、非自発的失業)→雇用保険被保険者期間6ヶ月以上


・自己都合退職(自らの意志で退職)→雇用保険被保険者期間1年以上


貴方の場合は解雇ですから、特定受給資格者になりますので、6ヶ月以上雇用保険に入っていたなら、失業保険を受給できます。

年齢がわかりませんが、給付日数はおそらく90日でしょうか。

また、自己都合退職と違い、給付制限がありませんから、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後から失業保険を受給できるでしょう。


また、特定受給資格者なら、国民健康保険の減免も適用されます。

厚生年金加入だったのなら、国民年金切り替えの手続きもお忘れなく。

退職時は、いくらか減免できるでしょう。


ご参考までに。
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