下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。
理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。
手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定
①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)
②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?
③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?
分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
①雇用保険受給資格はあります。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。
次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。
この時点で、受給できないことになります。
その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される
アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。
②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。
③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」
どういう意味でしょうか?
退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。
※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。
また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。
常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。
貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。
ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。
ご参考までに。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。
次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。
この時点で、受給できないことになります。
その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される
アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。
②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。
③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」
どういう意味でしょうか?
退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。
※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。
また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。
常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。
貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。
ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。
ご参考までに。
失業手当てについて。
9月から1月までの間フルタイムでアルバイトするのですが、期間限定アルバイトなんですが、終了後この短い期間だと失業手当て?失業保険?ってのは出ないですかね?
9月から1月までの間フルタイムでアルバイトするのですが、期間限定アルバイトなんですが、終了後この短い期間だと失業手当て?失業保険?ってのは出ないですかね?
そのアルバイトが雇用保険に加入しているとしての話ですが、ご質問にある5ヶ月では足りません。
会社都合で辞める場合でも最低6ヶ月は必要です。また、自己都合退職の場合は12ヶ月以上必要になります。
会社都合で辞める場合でも最低6ヶ月は必要です。また、自己都合退職の場合は12ヶ月以上必要になります。
パートを契約満了日に辞めようと思ってます。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。
丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
契約満了という理由は、正社員で言う所の定年退職と同じ理由に
なると聞いたことがあります。(雇用保険の離職票の欄)
ということは、退職願は不要でしょうか。
丸4年働いてやめるのですが、契約満了という理由は、
失業保険が7日間の待機期間を過ぎたら、すぐもらえる条件に当てはまるのでしょうか。
何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
3年未満の雇用であれば、契約期間満了による退職に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
待期期間7日だけということです。
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