失業保険について教えて下さい。

12月31日付けで派遣先を契約期間満了ということで退社しました。


事業主の都合ということになり、1月から早速失業保険の申請をする予定です。

この失業保険を貰っている間って、バイトもしてはいけないのでしょうか?

また、派遣の場合も失業保険って六割しか受給されないのでしょうか?

全く無知なもので…

回答宜しくお願いします。
雇用保険を受給中でもアルバイトは出来ますが規制があります。以下その規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

また、参考までに基本手当日額の出し方ですが、過去6ヶ月の税込み賃金(賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金を出します。それの50%~80%「の範囲内です。賃金の安い人は割合が高くなります
失業保険金を受給されている方が、ハローワークの指定する職業訓練を受けると、訓練期間終了まで受給期間が延長されると聞きました。本当でしょうか?
はいその通りです。正確には公共職業訓練です。基本手当ての延長と合わせて受講手当て、条件で通所手当て(交通費)が加算されて支給されます。詳しくはハローワークかそのホームページでご確認下さい。細かい条件の確認ができると思います。
失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?
失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?
>失業保険について聞きたいんですが、期間中はアルバイトは制限ありますがOKですよね?

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

>失業保険貰いながら派遣で仕事は可能なんですか?

さすがにそれは無理でしょう。
失業保険などでご質問があります。
今月12月末が退職日となっております。
初めての退職たので初歩的なことを質問してしまうと思います。
会社都合退職にしていただいたので、年明けに離職票をもらってハローワークに行こうと思うのですが、雇用保険被保険者証というのも会社から一緒に送られてくるのでしょうか?
また、ハローワークにはあまり載っていない業種(事務所)に就職を希望して、就職活動はするのですが、ハローワークが指示していないところへの転職活動ばかりしても失業手当の受領には影響しないのでしょうか?
>年明けに離職票をもらってハローワークに行こうと思うのですが、雇用保険被保険者証というのも会社から一緒に送られてくるのでしょうか?


そうですね。普通は一緒に送ってくれますが、たまに送ってこない会社もあります。
その場合は安定所で再発行できますから、慌てたり不安になったりする必要はありません。
送られてこなかった場合は、手続きの際にでも今のうちに作っておきたいんですが・・と安定所の人に言えばその日のうちに貰えますよ。(別の日でも大丈夫ですが、再発行の場合は本人確認されます。申請書を書いて押印もしなければなりませんから手ぶらでは行かないように)


>ハローワークにはあまり載っていない業種(事務所)に就職を希望して、就職活動はするのですが、ハローワークが指示していないところへの転職活動ばかりしても失業手当の受領には影響しないのでしょうか?


影響する場合もあるかもしれません。
失業保険を貰うには、求職活動が必要となります。
ただ、求職活動は何でもいいわけではありません。安定所が認める活動をしなくてはなりません。
例えば安定所で求人を閲覧する、窓口で相談する、安定所主催のセミナーを受ける、応募したい会社に書類を送る、面接に行く等が認められる求職活動です。
認められない活動としては、会社に電話で応募してるか聞いてみる、求人情報誌を見るのみ、友達経由でお願いしておく、といったものが挙げられます。
また、ほとんどありませんが、絶対あり得ないような条件を希望して譲らない場合も就職する意思が本当にないとして受給に影響する場合もあります。(突拍子もないことを条件に上げた場合等ですから、多分実際はそういうことはないと思います^^;)

活動回数も最低限必要な回数はクリアしておかねばなりませんので、回数が足りなかったり、認められない活動しかしていない場合等は失業保険の受給はできないということです。


大まかですが、ご参考になさってください。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
週1しかシフト入ってないなら、失業保険受給しながらバイト続けられるのでは?
失業保険受給のしおり(?)見たり、分からないようならハローワークで相談してみては?

ただ、今から年末にかけて一番忙しい時期なのでシフト増えるかもしれませんね。でも、良い店長さんみたいなのでギリギリ受給もできる時間でシフト入れてくれたりするかもしれません。
労働基準法に基いた、失業保険給付について教えて下さい。
1年未満で退職した場合、理由が病気による場合、「規定によると」

「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、
雇用保険をすぐ受給できる。」

という但し書きがあります。
但し、すぐに雇用に応じられる(健康状態である)という、条件が付き。

この但し書きは、法的効力を持っていますか?

医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付
されることは、不正行為ではありませんか?

特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを
お聞きしたいのですが。
半年働き→病気で大手術(元の職にはもう就けない)→
入院→完治→働けるようになったので失業保険を受給

あるとおもいます。何が問題なのでしょうか

手続き後、雇用保険をすぐ受給できるのであって
退職後すぐ手続きをするとは限らないのでは


また精神疾患であれば正社員で働けなくなって
週4日までの労働ならOKというような診断もありえる。
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