失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
>私は現在病気で会社を長期間休職しています。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
働けなくて休職しているということですか?
そうであれば失業給付は受けられません、失業給付は働ける人が職を探すということで受給できるものです。
そもそも会社で健康保険に加入しているのですか?
被保険者期間は1年以上ですか?
そうであれば傷病手当金が先です。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
このような順序です。
>失業保険の給付金の計算は退職の前、半年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
無給の期間は除かれます。
>もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
ですからそのような心配はいりません。
結婚後の保険証の手続きについて。
私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。
それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。
金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)
それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?
その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?
失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。
定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。
すみませんが、教えて下さい。
私のケースがとてもややこしいので分かる方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
去年、仕事を退職して、母親の扶養に入っていました。
それから失業保険の申請をして受給をしてるのですが、保険証は扶養のままです。
金額的には扶養を外れると思うのですが、母の会社に何の連絡もないため、そのままにしてました。
(他のケースでは社会保険事務局から電話で知らせてもらったそうです。)
それから、3ヶ月経って、この度入籍することになったのですが、そうなると自動的に旦那の国保の方に変わりますよね?
その時に独立して国保を持つようになるのでしょうか?
罰金など払わないといけませんか?
失業保険受給後、職業訓練に通って延長受給してます。
定期的に病院にも通っており、保険証が使えない等の電話もかかってきておりません。
すみませんが、教えて下さい。
わからないことはややこしいと思ってしまいます。
確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。
・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください
・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。
・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。
◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。
「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。
父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。
あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。
市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。
最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。
ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
確認することは、あなたは【扶養家族】であるということです。
・今「保険証」はもっていますか? ただしい名称、被保険者を確認。
「ご自身」が扶養家族としての条件であるか?こちらに相談してみてください
・現在の保険証が有効な資格を得ていることがわかれば、今後も罰金はありません。収入がないので保険料は払わなくてもいいのですから。
・あなたの収入は、どのくらいですか?源泉票がありますか?所得税をご自身で払っていますか?
正社員などご本人の所得が増えた時には、扶養家族の条件が認められないことになります。ご自身で保険料をはらうことになるからです。
◆扶養家族になるということは、「医療+年金」と「所得税」の2つの制度があり、別々に資格があります。
「所得税」は年末調整や確定申告で確認するものです。
父親、母親、そして配偶者などだれでもかまいません、ルールはありません。一般にお給料の一番多い人の扶養家族になると「お得」だと考えます。親子よりも、夫婦の方が、実際のお金の管理から自然なものだと考えます。 変更する時期も法律で決まっているわけでもないのですから、ご自身の都合の良い日に変更しましょう。
あなたが何をすべきか?何が必要か?あなた自身は何もしらないでしょう。 知らないからと放置してはいけません。親、夫に相談してください。
市役所にも相談窓口があります。なんでも相談してください。
最後に、お役所では、【選ぶことができるもの】は、自動的に変更することはありません。直接連絡することもありません。
ご本人が「直接、窓口へ」相談したら、【親切に教えてくれます】ので、どんどん相談してください。
失業保険について。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
有効期限は退社して1年だけなんです。もうほぼ1年経過してるんで手遅れ。
で妊婦等は当然働けないので 妊娠育児中に自動的に1年経過するので受給延長手続きが必要なんです
これをしておくと育児おわって保育園に預ける等働ける状態になって解除すれば
受給できるんです
今から申請してもまにあったとしても1か月も受給額がないです・
もらえたとしてもおむつ代にすらならないでしょう
ついでに言えば受給出来たとしても扶養入ってたら無理です。扶養から外れる必要あります
で妊婦等は当然働けないので 妊娠育児中に自動的に1年経過するので受給延長手続きが必要なんです
これをしておくと育児おわって保育園に預ける等働ける状態になって解除すれば
受給できるんです
今から申請してもまにあったとしても1か月も受給額がないです・
もらえたとしてもおむつ代にすらならないでしょう
ついでに言えば受給出来たとしても扶養入ってたら無理です。扶養から外れる必要あります
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
地域によって違うのかもしれませんが・・・・・
閲覧しただけでは駄目だったと思います。
閲覧して、相談員に閲覧した内容を窓口に相談しに行かないと判子もらえないはずです。
まあ、閲覧して希望の職があればいいですけど、、、、、
もし、無くてもこういう条件で探してるって相談にいけばもらえます。
様は、窓口行かないともらえないということです。
閲覧しただけでは駄目だったと思います。
閲覧して、相談員に閲覧した内容を窓口に相談しに行かないと判子もらえないはずです。
まあ、閲覧して希望の職があればいいですけど、、、、、
もし、無くてもこういう条件で探してるって相談にいけばもらえます。
様は、窓口行かないともらえないということです。
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