失業保険について教えていただけませんか。(;_;)
6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
6ヶ月正社員で働いて自己の都合で辞めた場合は失業保険を受給できませんか?
自己都合退職の場合、失業給付をもらうには雇用保険加入期間が12カ月必要です。
「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。
ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。
maaamon003さん
「6カ月正社員で働いた」ということは問題ではなく、正社員でもアルバイトでもよいが「雇用保険加入期間が12カ月あるかどうか」が問題です。
ただし、現在の会社だけで足りない場合、過去2年以内において雇用保険加入期間があればそれを通算して12カ月とすることもできます(失業給付等受給していない場合に限る)。
maaamon003さん
【休職申請と失業保険について】
三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…
いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…
まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました
本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)
上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました
答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました
退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります
前置きが長くなりましたが、質問があります
・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)
・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
三日前から仕事を休んでいます
理由:上司からの高圧的な態度(分からないことを聞きに行っても「そんなこともわからないの?
」「なんなの?」というあからさまな表情)、上司のあからさまなえこひいき(気に入ってるリーダーばかり庇う、リーダーが犯したミスを私がやってしまうと叱責される)等…
いま仕事に行く気力が沸かず、先日風邪薬を大量摂取して病院に運ばれました…
まだ心療内科にはかかってませんが、緊急処置をしてくれた医師からは『うつ病等を考慮して早く専門家にかかるように』と言われました
本日、先述の上司から電話がありました
当初、私の親友が自殺未遂をしたとは伝えず『自損事故』を起こしたと配慮してくれたことを叱責されました
(私には身内がおらず何かあれば親友が支えてくれています)
上司には『仕事内容は好き、だから復帰はしたいが今すぐは踏ん切りつかない。せめて一週間から10日間(有給あるので)休みを欲しい』と伝えました
答えは遠まわしなノー
『会社として長期休職は受けれない。一年未満の勤続年数では休職申請は不可』とやんわり退職を示唆されました
退職は生活もあるため避けたいですが、やむを得ないのかな…と諦めもあります
前置きが長くなりましたが、質問があります
・休職申請できず辞めることなった場合、『解雇』扱いにしてもらうよう申請することは可能ですか?(自己都合退職を拒否することは可能?)
・解雇扱いで退職できた場合、失業保険給付までの待機期間はどうなりますか?
無知で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。
①「解雇扱い」
このケースだと、会社側からしたら「自己都合」でしょうね。なので解雇というか、
「会社都合での退職」でと言うのなら、貴方が会社に対して、会社都合
退職扱いの可否について相談する必要が有ります。
会社側が受け入れてくれれば良いですが、現時点では、会社側がそれを
受け入れるべき明確な理由が見当たりません。
上司が高圧的だったというだけでは、正直難しいでしょうね。
パワハラ認定でも出れば別でしょうけど。
②自己都合だと、失業保険の3ヶ月待機期間が発生しますが、会社都合の
場合は待機期間は有りません。
失業認定を受けてから、基本手当の支給がありますが、実際に貰えるのは、
ハローワークで次回失業の確認を受けたときです(大抵は28日後)。
退職後、半月ほどで会社から離職票が届きますので、実質的には
退職後1ヵ月半~2ヶ月で失業手当が支給される事になります。
ただ、失業保険には受給要件があります。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が、通算して12か月以上あること。」
なので、受給対象期間が1年未満の場合は受給対象外ですので、
気をつけて下さい。
このケースだと、会社側からしたら「自己都合」でしょうね。なので解雇というか、
「会社都合での退職」でと言うのなら、貴方が会社に対して、会社都合
退職扱いの可否について相談する必要が有ります。
会社側が受け入れてくれれば良いですが、現時点では、会社側がそれを
受け入れるべき明確な理由が見当たりません。
上司が高圧的だったというだけでは、正直難しいでしょうね。
パワハラ認定でも出れば別でしょうけど。
②自己都合だと、失業保険の3ヶ月待機期間が発生しますが、会社都合の
場合は待機期間は有りません。
失業認定を受けてから、基本手当の支給がありますが、実際に貰えるのは、
ハローワークで次回失業の確認を受けたときです(大抵は28日後)。
退職後、半月ほどで会社から離職票が届きますので、実質的には
退職後1ヵ月半~2ヶ月で失業手当が支給される事になります。
ただ、失業保険には受給要件があります。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が、通算して12か月以上あること。」
なので、受給対象期間が1年未満の場合は受給対象外ですので、
気をつけて下さい。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険とは会社を辞めた日から3ヵ月後以降に貰えるものなのですか?
自分は正社員で、自分から今の会社を辞める予定のものです。
よろしくお願いします。
自分は正社員で、自分から今の会社を辞める予定のものです。
よろしくお願いします。
会社を辞めた日と言うよりは、会社を辞めたらその会社から離職票を発行してしてもらい、失業給付金を受給するためにその他の必要書類含めハローワークに提出し、手続きを行い説明会などに参加しなければなりません。
従って、会社が離職票を発行するのに日数がかかってしまうと、ハローワークでの手続きが出来ないのでその分遅れます。
つまり、必要な手続きが完了した時点からと解釈してください。
会社の都合(倒産や経営不振による解雇など)で止む無く退職せざるを得なかった場合は約2週間程度以内から受給出来ます。
自己都合の場合は、上記に要する期間に、さらに3ヶ月のブランク(待機期間)が有りますので概ね3ヵ月半後以降からの受給になります。
従って、会社が離職票を発行するのに日数がかかってしまうと、ハローワークでの手続きが出来ないのでその分遅れます。
つまり、必要な手続きが完了した時点からと解釈してください。
会社の都合(倒産や経営不振による解雇など)で止む無く退職せざるを得なかった場合は約2週間程度以内から受給出来ます。
自己都合の場合は、上記に要する期間に、さらに3ヶ月のブランク(待機期間)が有りますので概ね3ヵ月半後以降からの受給になります。
失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
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