失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて。
9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?
同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?
同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
上記①をよく読んでください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
上記①をよく読んでください。
大阪市に住んでまして、3月に解雇され現在、失業保険を受給しています。なかなか仕事が決まらず困っています。
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長だと「申請できる期限を延ばす」方になってしまいます。文脈から「個別延長」ではないでしょうか。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。
具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。
具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
10月10日で今の会社を退社して失業保険をもらおうとしてましたが貯金が少ないので01月の中旬まで待てません。
手続きをしてもし、11月くらいに就職先が決まった場合は貰えるのでしょうか?
今現在、ハローワークに行く時間がないので回答お願いします。
手続きをしてもし、11月くらいに就職先が決まった場合は貰えるのでしょうか?
今現在、ハローワークに行く時間がないので回答お願いします。
失業認定の手続きをして、給付開始前に仕事が決まれば、
条件を満たしていれば、今度は「祝い金」を貰う事が出来ます。
なので、ご質問者さんが、ちゃんと失業認定をハローワークで
行い、その後に仕事が決まれば、おそらく貰う事は出来ますよ。
因みに11月に決まっても直ぐに貰えるわけではなく、
勤務開始して10日間位出勤した出勤簿の記録が必要となります。
更に、それらの書類を提出してから1か月かかりますから、
例えば、11月に仕事が決まったが、初出勤は12月から・・・となると、
給付開始は早くて1月になります。
条件を満たしていれば、今度は「祝い金」を貰う事が出来ます。
なので、ご質問者さんが、ちゃんと失業認定をハローワークで
行い、その後に仕事が決まれば、おそらく貰う事は出来ますよ。
因みに11月に決まっても直ぐに貰えるわけではなく、
勤務開始して10日間位出勤した出勤簿の記録が必要となります。
更に、それらの書類を提出してから1か月かかりますから、
例えば、11月に仕事が決まったが、初出勤は12月から・・・となると、
給付開始は早くて1月になります。
失業保険について
病気の場合、失業保険の受給期間の延長が可能なようですが、私の場合は延長できますでしょうか?
2年間勤めた会社を病状の悪化で自主退社し、失業保険の手当てを貰わず9ヶ月経ちます。
今から90日分全て貰うことは保険の期間的に難しいように思うのですが、保険の退職してから一年間という期間を延ばすことはできませんでしょうか?
病状の悪化で退職、現在は就労可能という内容の診断書を医師からいただいています。
病気の場合、失業保険の受給期間の延長が可能なようですが、私の場合は延長できますでしょうか?
2年間勤めた会社を病状の悪化で自主退社し、失業保険の手当てを貰わず9ヶ月経ちます。
今から90日分全て貰うことは保険の期間的に難しいように思うのですが、保険の退職してから一年間という期間を延ばすことはできませんでしょうか?
病状の悪化で退職、現在は就労可能という内容の診断書を医師からいただいています。
延長を受けようとする場合には、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも可)
よって、申請の期限切れとなり、延長措置を受けられない可能性があります。
詳しくは、管轄のハロワに聞かれた方がいいと思います。
よって、申請の期限切れとなり、延長措置を受けられない可能性があります。
詳しくは、管轄のハロワに聞かれた方がいいと思います。
派遣社員として再就職した場合、再就職手当ては支給されるのでしょうか?
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか
?
・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
派遣社員として働いていたのですが、契約満了となり現在失業保険受給中です。
再就職先として、離職前と同じ派遣会社からの紹介で派遣社員として再雇用された場合は再就職手当ての対象となるのでしょうか
?
・受給残日数などの要件については理解しています。
・「離職前の事業主」というのが、派遣の場合も当てはまるのかが疑問です。
はじめまして。
率直に回答致しますが、貴方の場合は離職前の事業主云々の前に派遣社員
である事から受給出来ない可能性もあります。
再就職手当ての受給には、「1年以上雇用される」という前提が必要です。
派遣社員ですと、派遣契約が1年以上ならば受給資格を満たせると思います。
半年や3ヶ月で更新の形ですとこの条件を満たせないと思います。
また離職前の事業主についても、派遣先が一緒なのは構わないですが派遣元
が一緒ではNGかと思います。
出来ればお近くのハローワークで相談をするのが一番正確です。
(ハローワークによって見解・手続きが異なったりします、)
率直に回答致しますが、貴方の場合は離職前の事業主云々の前に派遣社員
である事から受給出来ない可能性もあります。
再就職手当ての受給には、「1年以上雇用される」という前提が必要です。
派遣社員ですと、派遣契約が1年以上ならば受給資格を満たせると思います。
半年や3ヶ月で更新の形ですとこの条件を満たせないと思います。
また離職前の事業主についても、派遣先が一緒なのは構わないですが派遣元
が一緒ではNGかと思います。
出来ればお近くのハローワークで相談をするのが一番正確です。
(ハローワークによって見解・手続きが異なったりします、)
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