失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。

ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。

「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。

全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
出産退職後の手続きについて

現在、妊娠5カ月で、出産予定日は来年の2月4日、年末まで働いて退職する予定です。
臨時職員ではありすが、条件を満たしているため正職員と同じ共済保険に加入しています。
できることなら、産休・育休を取らせてもらって仕事復帰したいところですが、
臨時職員の契約は年度ごとの更新となっており、また産休制度はあるものの、
育休制度がありません。
予定日通りに出産したとして、今年度の契約が切れる3月末までで
産休期間が終わるため、4月から復帰を確約できるのであれば、
来年度も契約を更新してもらえる見込みはあります。
しかし、産休明けすぐに復帰するにしても
生後2カ月の赤ちゃんを預かる保育園が近くにはなく(ほとんどが6カ月からです)、
自分自身も高齢初産で色々と不安なこともあり、
産後8週間で間違いなく復帰します!といいきることができず、
あいまいな約束をしてお世話になった職場に迷惑をかけることはしたくないため、
年末で退職することにしました。

前置きが長くなりましたが、相談したいのは、保険等の手続きについてです。
このような場合、どこでどのように手続きを進めたら良いかを分かりやすく教えていただけませんでしょうか。

ちなみに自分で調べてみて、こうすればいいのかなと思っている内容と疑問に思っていることは以下の通りです。

出産育児一時金(42万円)については、退職後6カ月以内での出産になるので
現在加入している共済のほうから頂こうと思っています。
これは退職手続きの際に人事課に相談し、必要な書類等あれば手続きを進めるつもりです。

主人の扶養に入る手続きについては、
退職前に、主人に会社の担当者に扶養に入る手続きの詳細を確認してもらって
必要書類などを手配して進めるつもりです。
ちなみに、今年すでに130万以上の収入は得ていますが、
来年1/1~扶養ということになるので扶養には入れますよね?
出産育児一時金については、現在私が加入している保険からもらうことも
主人の会社に伝えておく必要はありますか?

失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給したいと思います。

確定申告についてですが、今年に関しては年末まで勤務するため、
現職場で年末調整をしてもらう形で大丈夫ですか?
また、今年12月に働いた分の給与が1月に支給となります。
この分は来年の収入になりますよね?
来年はそれ以外の収入の予定はなく、130万を超えることはまずありませんので、
来年の確定申告は必要ないですか?

今のところ考えているのは以上です。
上記についてご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
今年すでに130万以上の収入は得ていても、
来年1/1~扶養ということになります。
従って、退職した時点で主人の会社に扶養異動届け出を申請すると良いでしょう。
そうすると、第三号被保険者として主人の会社の社会保険に加入できます。
失業保険は、退職後にハローワークで延長手続きをして、
再就職活動を開始できる頃に受給すると良いでしょう。
確定申告は今勤めている会社で年末調整してもらえますから
敢えて翌年に確定申告する必要はありません。
来年の1月の給与は当然所得税が源泉徴収されていますから
その次の年に確定申告することにより、その所得税の全部が還付されて戻って来ます。
確かに103万以下なら、所得税は課税されませんが
確定申告しないでいると、その天引きされていた所得税は戻って来ませんよ。
あなたがその分、損しますよ。
失業保険をもらっているあいだ、委託のお仕事をたまにやろうと思っています。
仕事をした日はハローワークに申請するみたいなのですが、委託なので契約をとれた場合に報酬を受ける仕事です。一
件契約で2万円なのですが、月に3件契約できた場合、ハローワークに申請すると月にもらえる失業から6万円ぶん引かれてその分は後からもらえると言うことでしょうか?職業訓練校
失業給付日として認定されるのは、他の仕事をして、収入が有ったかどうか・・・では有りません。失業していたと認定されるのは、対象のその日、一日中、仕事、アルバイト、家庭の事情、原因は何であっても、何かに拘束されていた場合には、失業とは認定されません。例え収入にはならなくても、委託業務を実行していた場合には、それが、厳密に言えば30分でも1時間でも、時間の大小では有りません。一日を通じて、次に得られるであろう、就職活動をなさっていたと認められる場合のみ、失業認定されるのです。
収入が有るかどうかには、関係有りません。無収入で有っても、何かの手伝いをした…と認められた場合には、その時間の大小ではなく、その日、1日分は失業とていた・・・とは、認定されません。

尚、その日、何かに拘束されていた為に、失業認定が受けられなかった場合には、その除外された日数の失業給付は、先送りされて、後日、失業認定された段階で給付されます。

しかし、先送りされた失業給付も、失業日から1年を経過すると、その日でもって受給資格は喪失しますので、それ以降は受領出来ません。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。

ちなみに、失業保険は受給しない予定です。

・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)


・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?

以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?

1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。

「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。

〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。

103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。

〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。

2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。

資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。

〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。

出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
私の場合、失業保険や再就職お祝い金のようなものはもらえるでしょうか?
10年勤めた会社を、自己都合(市の保育科にもハローワークの人にも会社都合に近い、ひどいと言われた)で5月中旬で退社予定なんですが、現在二人の子供が保育園にいっており、保育園を出されないためには1ヶ月以内に次の仕事を見つけなければなりません。

ただ園長先生にそうだんしたら、どうしても就職できないなら、誓約書かいてくれれば、期間を伸ばせると教えてくれました。いつまで待ってくれるかはわかりませんが。。

もちろん、早く働き先を見つけるつもりでいますが、二人の子持ちの再就職は難しいと思うので、最悪保育園を出されないために、ギリギリになったら就労証明書をもらうために近所でパートをするつもりでいます。

ただ、なるべく社員で働きたいので、探せるだけさがす気でいます。

5月中旬に退社して、すぐに再就職できず、パートをする場合、1ヶ月程度しか失業期間がないと何ももらえないんでしょうか?

保育園の問題がなければ、正直失業保険もらいたかったんですが、すぐにパートをすることで何ももらえないのは、なんだか損してる気がして。。

もちろん、働きたくて働けないとかで頂くお金ののは百も承知ですが、本当なら9ヶ月くらいもらえたのに何もなかったことになるのも。。

例えば、6月にパートとして働き始める場合、失業期間は2週間しかないので、何ももらえないんでしょうか?
うわさで、再就職お祝い金みたいなのがもらえると聞いたんですが、私の場合はもらえないんでしょうか?

批判は承知での質問ですので、厳しいご意見はご遠慮ください(>_<)
大変ですね。私も以前長く勤めた会社を辞めた時に失業保険をもらいました。普通は申請して待機期間を過ぎてから自己都合は間三ヶ月給付金はもらえずその後から支払われるそうでした。しかもその三ヶ月はアルバイトしてはいけない等が決まりとしてあった気がします。基準等は確かめて下さいね。
ただ私の場合会社を辞めた理由は会社に書かされた言葉は自己都合だったんですが、ハローワークの人も自己都合ではなくパワーハラスメントだね、って言われてその日常的な事を証言してくれる人がいたら会社都合にできると言われて同僚に証言してもらい三ヶ月空けずに給付金が支払われました。
会社には今も恨まれているようですが…
後、保育園の問題は何かしら対処があると思いますので専門の分野で聞いた方が良いと思います。
次に仕事をしないということではないので。
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