失業保険手当の給中のアルバイトについて教えて下さい。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
○のみで申告して認定日に何も言われなければ、それでいいでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!
先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?
また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?
初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
どなたか詳しい方お願いします!
先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?
また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?
初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
健康保険の扶養について。
今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。
退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。
失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。
今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。
その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?
今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)
またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。
退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。
失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。
今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。
その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?
今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)
またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
失業保険は月いくら貰っていますか?給料でも失業保険でも10万円以上の月が3カ月続くと扶養には入れないと言われます。
10万円×12カ月=120万円が見込み年収となりますので・・・。
11万円だったら×12カ月で132万円ですから。
パートについてから旦那さんの扶養に入る場合、旦那さんの会社にあなたの直近3カ月分の給与明細を提出します。再来年以降はあなたの新しい職場から発行される源泉徴収票を旦那さんの会社に提出します。
10万円×12カ月=120万円が見込み年収となりますので・・・。
11万円だったら×12カ月で132万円ですから。
パートについてから旦那さんの扶養に入る場合、旦那さんの会社にあなたの直近3カ月分の給与明細を提出します。再来年以降はあなたの新しい職場から発行される源泉徴収票を旦那さんの会社に提出します。
現在失業保険受給者です。
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。
管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。
管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提
管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?
それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。
管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。
管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提
管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?
それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
■1.離職後、H/Wで失業給付の説明を受けませんでしたか、
「その時に、就労の意思があり、求職中に無収入であった時
失業の認定が受けられて、給付金が受給される」と
また次のように、「就労の意思を離職者からどのように判定
するのか、募集閲覧だけでは認めたくはないと、いう労基側
に、H/W側が対立して、募集閲覧も求職活動で認めるとしている」
との説明もあったはずです、
■2.職業相談、
職業相談の件は、認定日に書類を提出後、担当係が「職業相談」
を「本日受けるように」とか言うことがありますので、
その時に受ければ良いだけですし、
当方などは、「H/Wに対する不平不満を担当に伝える」のが
「職業相談」の相談内容でありました、
■3.募集閲覧も職業相談も同じスタンプ
結果的に、あの給付金をもらう、通帳のような紙に「スタンプ」を
押すだけで、募集閲覧も職業相談も同じスタンプで、募集閲覧が
黒で職業相談が青とかもありません、ただ、来所内容をスタンプする
H/Wもあったような気がしますが。
■4.職業相談がなぜイヤなのですか、
ただ、担当と話をするだけです、当方みたいに自分の求職の事では
なく、H/Wに対する不備、不満、改善提案などを言うのもかまいません
担当が頭にきたから、スタンプを押さないとか、「帰れ」とかも
言われません。
「その時に、就労の意思があり、求職中に無収入であった時
失業の認定が受けられて、給付金が受給される」と
また次のように、「就労の意思を離職者からどのように判定
するのか、募集閲覧だけでは認めたくはないと、いう労基側
に、H/W側が対立して、募集閲覧も求職活動で認めるとしている」
との説明もあったはずです、
■2.職業相談、
職業相談の件は、認定日に書類を提出後、担当係が「職業相談」
を「本日受けるように」とか言うことがありますので、
その時に受ければ良いだけですし、
当方などは、「H/Wに対する不平不満を担当に伝える」のが
「職業相談」の相談内容でありました、
■3.募集閲覧も職業相談も同じスタンプ
結果的に、あの給付金をもらう、通帳のような紙に「スタンプ」を
押すだけで、募集閲覧も職業相談も同じスタンプで、募集閲覧が
黒で職業相談が青とかもありません、ただ、来所内容をスタンプする
H/Wもあったような気がしますが。
■4.職業相談がなぜイヤなのですか、
ただ、担当と話をするだけです、当方みたいに自分の求職の事では
なく、H/Wに対する不備、不満、改善提案などを言うのもかまいません
担当が頭にきたから、スタンプを押さないとか、「帰れ」とかも
言われません。
解雇後の失業保険の受給資格について
毎月8万から10万のパート代をもらっていた仕事を先月末で会社の都合で、解雇という形で退職しました。
会社の都合なのですぐに失業保険をもらえるということですが、既に他のパートを始めました。収入があっても失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、その収入の上限がいくらかご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
また、私は今のところ新しいパートでも10万くらいもらえる予定なのですが、失業保険をもらえるように仕事を抑えたほうが良いのか、働いてしまったほうが良いのかわかりません。
よろしくお願いします。
毎月8万から10万のパート代をもらっていた仕事を先月末で会社の都合で、解雇という形で退職しました。
会社の都合なのですぐに失業保険をもらえるということですが、既に他のパートを始めました。収入があっても失業保険がもらえると聞いたことがあるのですが、その収入の上限がいくらかご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
また、私は今のところ新しいパートでも10万くらいもらえる予定なのですが、失業保険をもらえるように仕事を抑えたほうが良いのか、働いてしまったほうが良いのかわかりません。
よろしくお願いします。
パートで働いている限り「失業」していませんので支給対象になりません。
限度云々は、職安で雇用保険の手続きをした後に働いた場合の話です。
限度云々は、職安で雇用保険の手続きをした後に働いた場合の話です。
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