失業保険(就業手当)について

7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。

下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし

よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?

その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。

ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません

補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。

2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。

たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。

会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?また職業訓練校にいきながらアルバイトはできますか?ばれたらやばいですか?自分の勝手で仕事やめるので失業保険給付は3ヶ月後になるらしいし家賃はらわないといけないのでやっていけません
失業保険もらいながらアルバイトはできますが、ただし働いた日を申請しないといけません。黙ってアルバイトをしてばれた場合は罰金のようなものを支払わなければいけなかったと思います。
アルバイトをした日がある場合、働いてない日から働いた日を引いた分を失業手当としてもらいます。
働いた日の分はなくなるわけではなく、先にもらえるようになります。ただし申請した日から一年以内であれば、だったかな?
詳しくはハローワークのHPに載ってると思います。
失業保険の受給について。
会社都合退職の場合、失業申請してから受給までですが、待機期間7日のあと5日以内で振り込まれるのでしょうか。
それとも、待機期間7日のあと認定日があってその後28日して振り込まれるのでしょうか。
どれも違います。
待機期間7日後に認定日があってそれから4営業日後に振り込まれます。

補足を受けて追加します。
認定日は待機期間が終了してから21日後です。
2回目以降は原則4週間後の同じ曜日が認定日です。
悪質な派遣会社…泣き寝入りしたくないが、お金が尽きそう
長文ですが話をまとめると

有給を取りたいと言うと解雇すると言われた。
または、時給を上げるから有給の話はするなと言われた。
理由は今後他に有給を取りたいという人が出てきては困る。
今回の件であなたとうちは揉めたから辞めてもらう。

労働基準監督署に相談に行く。
相談を元に有給を書面送付で申請。解雇の日まで残りの出勤は有給消化に当てる。
派遣会社からメール『悪質と見なし契約解除する。出勤しろ』
労基署のアドバイスの元で取った。解雇理由証明書を送ってくれとメール。
『今回の件で会って話がしたいから事務所までこい』とメールが来る。(少し丁寧だった)
しかし、話し合いの時点で脅したり汚い言葉遣いで罵ってくるような相手なため拒否。

解雇理由証明書を送ってくれと言った期限が過ぎたので労基署に申告。
ハローワークに行き雇用保険に入れるよう申請する。(月150時間程働いているのに派遣社員全員入っていない)
ハローワークの人が会社に電話してくれたが、担当者がいないと言われる。

派遣会社の部長からメールで『会って話がしたい』と言われる。
これも拒否し、足りない日数の解雇予告手当て、解雇理由証明書を請求。

解雇の日が来たので、解雇予告手当て、退職証明書、離職票、また早く終わらせたかったので23条に基づき7日以内に有給分を賃金に入れた給料を払うよう、また、給与明細を送るよう書面を送りました。

しかし、期限を過ぎても何もありませんでした。

労基署で申告、ハローワークにも行ってみようと思いますが、相手は解雇を認めないと思いますし。小額訴訟をしても差し押さえができるかわかりません。
申告の件については労基署から連絡はまだありません。

失業保険を貰わないと生活も危ういです。

解雇の証拠になりそうなものは派遣会社と電話しながらとったメモ、会話の録音。
また半年分の給与明細、雇用契約書があります。

録音には今日この電話もって解雇通知、○日までの勤務と言う発言や、うちと揉めたから解雇など不当解雇の証拠も入っています。

今後どういう手順を踏むのが賢明でしょうか?
給料日が15日なのでそれまで待つべきですか?
支払い督促、小額訴訟か…
労働審判になれば会社が離職票を送ってこないことによる不利益、精神的苦痛などの慰謝料を取るのも可能なんでしょうか?
ただ費用がないので先になりそうですが。

失業保険など当てにせず雇用保険は諦めて仕事するべきですか?
小額訴訟でなく調停の方がよろしいかと思います。
また雇用保険についても期限の経過で失業保険が
減額する可能性があるかどうか調べておいてください。
失業保険の事でどなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m

1年3カ月派遣で就業し、4月末に会社都合による契約満了という形で退職しました。
その後仕事が決まらず、派遣会社に申請していた離職
票を昨日受け取りました。
そして同じく昨日、派遣会社から仕事紹介の連絡を頂き、就業したいと思いエントリーをお願いしました。
これから選考があるので採用されるかは分かりませんが、もし採用して頂けるのであれば就業開始が1カ月以上先になる案件なので、無収入では生活がキツく仕事が決まるまでの間だけでも失業保険を受給した方がいいかな?と考えていたのですが、失業保険の申請に行った場合、最初の1週間は待機期間の為就職活動は出来ないですよね?
やっぱり派遣のエントリーをしただけでも就職活動中とみなされ、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?

すぐに失業保険の手続きをしたとしても1週間の待機期間中に話が進む可能性もあり、または選考に落ちてしばらく失業状態が続く事も考えられるのでどうしたらいいのか悩んでいます。
職安に行った時点で次の派遣先が決まっているのなら、内定の状態ですので「失業」とは判断されません。


〉最初の1週間は待機期間の為就職活動は出来ないですよね?

明日にでも再就職するつもりであることが「失業」と認定される条件ですから、「待期期間」も求職活動をするのが建前です。

「就労していない日が通算7日あって待期が完成する」という話を誤解しているのでは?
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