三年二ヶ月つづけたアルバイト先を8月15日付けで会社都合解雇になります。
雇用保険には加入できていませんでしたが交渉の末雇用主が加入手続きをすすめるか職権で加入できることになりました

ですが現在、他のパートと掛け持ちしており失業保険が支給されるのか調べてもわからなくなりました。

アルバイト先が数ヶ月前までは月160時間勤務、最近は月90時間勤務で給料が15万から9万円
今月は未払い賃金等を払っていただけたので34万円給料が入ってきました。
給与明細では週25時間労働と記載されてますが雇用主からコピーしていただいた
契約書は偽造されていたので労働時間の証明にはなりません。

パート先は
週4日16時間労働契約が明記されてます。こちらはだいたい8万円位です。
契約は5月1日から10月末まで
本日決まったパートは週の日数と時間は明記されておらず雇用8月末までとなっています。
お恥ずかしい話、学費として借りた借金もかなりあり失業保険が支給されるのかどうかでかなり生活が圧迫されてしまいます。
家賃、生活費、国民健康保険料、年金、返済で月15万円は無いと厳しいのが現状です。
急激に減った給料をおぎなう為にはじめたパートですが失業保険給付の足かせになるのでしょうか?
アドバイス等ご回答いただければ幸いです。
掛け持ちでパートされているならば「失業状態」ではないので失業給付は出ません。
失業保険は失業している方(無職)が休職中の期間受給できる給付金です。
失業後休職期間中に単発アルバイトされる方もいますが、申告が義務付けられています。
その場合給付金の額が減ります。
質問者さまの場合、「失業」に値しませんので、給付対象とはなりません。
国民年金は免除など利用されてはどうでしょうか?市町村役場・年金事務所で申請できます。

補足見ました。
雇用保険や年金は相互作用(支え合う)ことで成り立っている制度ですから無駄という考えにはなりませんよ。
全額払うという決まりがあるのですか?聞いたことありませんがよく確認された方が宜しいですよ。
無いから借りるのでしょう?学費は奨学金ですよね?国民政策金融公庫など奨学金を借りる条件に「年金は支払う事」など規定条件に無いです。ご自身の為によく確認されてくださいね。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。

離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります

病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。

失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。

失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。

病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。

説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。

ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
失業保険について、教えていただけますか??

現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。

①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。

②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)

③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ

①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。

1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。

質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。

2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。

・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。

・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。

〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。

〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
失業保険給付中のバイトについて

単発で会社にも個人情報渡さない仕事だったとしてもハローワークにばれますか?

また仕事したら失業保険は働いた分だけ7割カットでしたでしょうか?
働いたらカットするとか
遠回しに働くなって行ってるようにしか思えないんですが
>単発で会社にも個人情報渡さない仕事だったとしてもハローワークにばれますか?

小さい店なら万引きしても見つかりませんかと聞かれてもだれも答えられませんよね。
見つかればそれなりのペナルティがあるということです。

>遠回しに働くなって行ってるようにしか思えないんですが

バイトではなく再就職を目指すという事ですよ。
バイトをしたならきちんと報告をしてください。減額されたり、受給が伸びたりはしますが不正よりずっとましだと思いますよ。
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