出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?
10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)
10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)
出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?
出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
失業手当、手伝い(パート)について。
基本手当日額 4.134円
賃金日額 5.392円
現在のパートの時給 850円
1日4.45時間勤務
(週19時間、2/15より勤務、2月は8日間働いた、3月からは
20日程度)
失業保険手当 90日間支給
年間、パート代+失業手当でいくらになりますか?
もちろん手伝い(パート)をした日は減額になります。
基本手当日額 4.134円
賃金日額 5.392円
現在のパートの時給 850円
1日4.45時間勤務
(週19時間、2/15より勤務、2月は8日間働いた、3月からは
20日程度)
失業保険手当 90日間支給
年間、パート代+失業手当でいくらになりますか?
もちろん手伝い(パート)をした日は減額になります。
4.45h×20日=89h
89h×850円=75,650円
〔(75,650円/20日-1,289円)+4.134円〕=6,672
-5,392円×80%=2,359円
4,134×(28日-20日)+(4,134-2,359)×20日=68,572円
認定期間28日間で68,572円支給される。
68,572/28×90日=220,410円
以上おおよその計算です。
75,650円×12月=907,800円
(実際には10ヶ月間+8日で今年の給与収入は、786,760円)
基本手当+給与収入=1,007,170円程度ですから
103万円以下。
尚、就職できたのか否かの判定は公共職業安定所です。
89h×850円=75,650円
〔(75,650円/20日-1,289円)+4.134円〕=6,672
-5,392円×80%=2,359円
4,134×(28日-20日)+(4,134-2,359)×20日=68,572円
認定期間28日間で68,572円支給される。
68,572/28×90日=220,410円
以上おおよその計算です。
75,650円×12月=907,800円
(実際には10ヶ月間+8日で今年の給与収入は、786,760円)
基本手当+給与収入=1,007,170円程度ですから
103万円以下。
尚、就職できたのか否かの判定は公共職業安定所です。
勤続年数による、失業保険の条件について質問なのですが
事業譲渡に伴う退職について質問をさせていただいたものなのですが、
おかげさまで、本来自己都合退職になりそうなところが会社都合にまとまる流れになりました。
ここでもう一点疑問点があります。
私は新卒で平成17年4月1日に入社をしたのですが
3月31日に退職をしたとすると、丸4年勤めたことになります。
しかし4月1日まで残れたとすると5年目に入ることになります。
ここで、失業保険の支給日数のテーブルを見ると
5年以上~になると、90日から120日にあがるようです。
実際に一日退職日をずらすだけで、
30日も延びたりするものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
事業譲渡に伴う退職について質問をさせていただいたものなのですが、
おかげさまで、本来自己都合退職になりそうなところが会社都合にまとまる流れになりました。
ここでもう一点疑問点があります。
私は新卒で平成17年4月1日に入社をしたのですが
3月31日に退職をしたとすると、丸4年勤めたことになります。
しかし4月1日まで残れたとすると5年目に入ることになります。
ここで、失業保険の支給日数のテーブルを見ると
5年以上~になると、90日から120日にあがるようです。
実際に一日退職日をずらすだけで、
30日も延びたりするものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
入社日、退職日が1日違うだけで代わる事はあります。
ただ、あなたの場合、平成17年4月1日に入社したのであれば、平成21年4月1日に退職しても4年+1日しか雇用保険に加入していないので、5年以上~になる事はなく所定給付日数も90日のままですよ。
あくまで5年以上であり、5年目以上ではありませんので御注意下さい。
ただ、あなたの場合、平成17年4月1日に入社したのであれば、平成21年4月1日に退職しても4年+1日しか雇用保険に加入していないので、5年以上~になる事はなく所定給付日数も90日のままですよ。
あくまで5年以上であり、5年目以上ではありませんので御注意下さい。
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