離職票について
私は先月10日に会社を退職しましたが、まだ離職票が来ません。会社に催促しても『忙しいから』の理解しがたい理由で、その一点ばり。
この場合、直接交渉以外で相談をするには、どこにどうしたらよいでしょう。再就職手当や失業保険などの計画が狂いはじめ大ピンチです。
どなたか、ご教授頂ければ幸いです
宜しくお願いします
私は先月10日に会社を退職しましたが、まだ離職票が来ません。会社に催促しても『忙しいから』の理解しがたい理由で、その一点ばり。
この場合、直接交渉以外で相談をするには、どこにどうしたらよいでしょう。再就職手当や失業保険などの計画が狂いはじめ大ピンチです。
どなたか、ご教授頂ければ幸いです
宜しくお願いします
労働基準局に相談ですね
中には従業員1人に対していくらとか
手当を受給してる為、退職したのを
隠ぺいする企業もありますから御注意
中には従業員1人に対していくらとか
手当を受給してる為、退職したのを
隠ぺいする企業もありますから御注意
スタッフサービスで働いたことのある方に質問です。
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
更新を断って辞めた場合、離職票はどのくらいで手元に届きましたか?
ハローワークに失業保険や職業訓練などの相談に行った際、
最終給料が支払われたあとになるので、手元にくるのは一ヶ月以上かかるかもしれないといわれました。
(翌月末払いなので・・・。)
本当にそんなにかかってしまうのでしょうか?
営業に確認すればよいことなのですが、
適当なことばかりいう人なので、どうも信用できません。
よろしくお願いします!
やめる前に、今後の就業についてのアンケートが来るかと思いますので、
「他で仕事が決まった」か「今後この会社からの就業を希望しない」等(共にうる憶え)を
選択し、送付(返信)すれば、1ヶ月かからずに離職票が送られてくるはずです。
(ただし、自己都合で給付制限(3ヶ月待機)があります。)
もし、契約期間満了による離職にしたいのであれば、アンケートの次の仕事の紹介も
希望すること旨を選択し、1ヶ月間待ち仕事が決まらなければ、契約期間満了による
離職票になります。
(手元に届くまで、1ヶ月ちょっとかかりますが、給付制限(3ヶ月待機)がありません。)
「他で仕事が決まった」か「今後この会社からの就業を希望しない」等(共にうる憶え)を
選択し、送付(返信)すれば、1ヶ月かからずに離職票が送られてくるはずです。
(ただし、自己都合で給付制限(3ヶ月待機)があります。)
もし、契約期間満了による離職にしたいのであれば、アンケートの次の仕事の紹介も
希望すること旨を選択し、1ヶ月間待ち仕事が決まらなければ、契約期間満了による
離職票になります。
(手元に届くまで、1ヶ月ちょっとかかりますが、給付制限(3ヶ月待機)がありません。)
退職後の傷病手当申請は可能でしょうか?
ジストニアという病気を患い、パソコンのキーを打つことが困難になり、
3月末で退職することになりました。7年勤務していました。
会社都合での退職にしてくれるとのことです。
ですが、最近、失業保険を先延ばしにする手続きをして、
傷病手当をもらったほうがいいんじゃないのかという助言を頂き、
悩んでいます。
●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
●退職日を欠勤にしようと思っています。
●退職後は任意継続にするか国保にするかはまだ未定です。
月末までもう2週間しかなく、とりあえず、明後日病院で主治医に相談しようと思っています。
もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
また●事項について何か問題があれば教えてください。
ジストニアという病気を患い、パソコンのキーを打つことが困難になり、
3月末で退職することになりました。7年勤務していました。
会社都合での退職にしてくれるとのことです。
ですが、最近、失業保険を先延ばしにする手続きをして、
傷病手当をもらったほうがいいんじゃないのかという助言を頂き、
悩んでいます。
●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
●退職日を欠勤にしようと思っています。
●退職後は任意継続にするか国保にするかはまだ未定です。
月末までもう2週間しかなく、とりあえず、明後日病院で主治医に相談しようと思っています。
もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
また●事項について何か問題があれば教えてください。
在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。
上記3の連続する労務不能3日間には、初日に医師の診察を受けていることが必要です。ジストニアという病気で労務不能と医師が診断してくれるかどうかが問題です。
>●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
この3連休が上記を満たしているかどうかが問題です。他の2つの●は問題ありません。
退職後も在職中の健康保険組合等の保険者から傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
大事なのは、上記条件を満たし、退職出来るかどうかです。条件を満たしていれば、受給権が発生しますので、請求手続き自体は退職後でも大丈夫です。
【補足について】
別の業務なら就労可能ということですね。そうすると医師も労務不能とは診断しにくいのではないでしょうか?
>三月に入ってからの三連休の初日は病院へは行っていません。
そうすると、在職中に別に連続する3日間(初日は医師の受診が必要)+1日以上の「労務不能期間」が必要です。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。
上記3の連続する労務不能3日間には、初日に医師の診察を受けていることが必要です。ジストニアという病気で労務不能と医師が診断してくれるかどうかが問題です。
>●3月に入ってから、日曜を含めて3連休しています。
この3連休が上記を満たしているかどうかが問題です。他の2つの●は問題ありません。
退職後も在職中の健康保険組合等の保険者から傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>もし諸手続きが、月末までに間に合わなくても、退職後でも間に合うでしょうか?
大事なのは、上記条件を満たし、退職出来るかどうかです。条件を満たしていれば、受給権が発生しますので、請求手続き自体は退職後でも大丈夫です。
【補足について】
別の業務なら就労可能ということですね。そうすると医師も労務不能とは診断しにくいのではないでしょうか?
>三月に入ってからの三連休の初日は病院へは行っていません。
そうすると、在職中に別に連続する3日間(初日は医師の受診が必要)+1日以上の「労務不能期間」が必要です。
失業保険について
この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。
私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。
私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
再就職手当をもらった場合は失業保険はもらえませんが、 前の失業ほけんの離職票と新しい会社の離職票を持っていけばもらえるのでは。 ただし、古い会社とあたらしい会社の間が1年明いていなければ大丈夫だとおもいますが
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