失業保険について。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。
・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。
・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
問われている事だけお答えするね。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。
2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。
支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。
追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。
2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。
支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。
追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。
転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。
離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。
質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。
転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。
離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。
質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。
>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。
また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。
それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。
因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。
申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。
このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。
>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?
30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。
2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?
所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。
また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。
それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。
因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。
申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。
このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
失業手当について
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。
ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。
この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?
と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。
ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。
この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?
と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
雇用保険の給付には色々な給付がありややこしいですよね。
雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。
ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。
また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。
いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。
ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。
また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。
いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
関連する情報