離職票について教えて下さい。
現在、派遣という形態で働いているものですが、
今月末で契約満了という形で、退職致します。

離職票を派遣会社より頂いたのですが、
今回の離職は、派遣先の企業による都合で、
人件費削減の一環に伴うものです。

それは仕方のないこととして
割り切るのですが、
今から約2年前に大量の行われた、
「派遣切り」の際も、
もちろん、離職票をもらったのですが、
その時も、今回同様、「契約満了」という形になっているのですが、
失業保険をもらう際、
「派遣切り」なのに、単なる契約満了という形で
申請してしまったために、
失業保険が、3か月分しかもらえませんでした。。。

時の政府の政策、方針で、
派遣切りに合った方には、
プラス3が月失業保険が出ますという形になり、
「派遣切り」と申請できなかったのは、
離職票のせいであると、
あとで、知らされました。

それなので、今回も会社都合によるものなので、
もちろん、まだ失業保険をもらうかどうかは
決めかねていますが、(もちろん、次の仕事が見つかれば、
失業保険をもらわずに済むのですが・・・)
今もなお、失業保険の支払いは、
派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?

また、どうすれば、
「派遣切り」と認めてもらえるのでしょうか?

当時は、区分によって、
自分都合、契約満了、「派遣切り」という風になっていたのですが、
離職票のどこを見れば、
その区分が分かりますでしょうか?
(2年も前なので、ちょっと忘れてしまったもので。。。)

もし、お詳しい方いましたら、
教えて下さい。
よろしくお願いします。
離職票には「派遣切り」なんて言葉は書きません。

いわゆる、更新の予定が最初からあり、自分がそれを希望していたにも関わらず会社の都合で更新してもらえなかったという事情の「期間満了」の離職を「派遣切り」と呼びました。一概に「期間満了」と書いていても、給付制限の有無等が判断される「離職区分」はさまざまあります。

>派遣切りの人は、政府の緊急対策により
半年間もらえているのでしょうか?

「個別延長給付」といいます。

====================
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方



以上、千葉労働局より抜粋
=====================

あなたの「期間満了」の離職が「特定理由離職者」に該当すれば可能性がありますし、そうでなければ対象となりません。

離職区分が「2C」「3D」であれば、特定理由離職者、「1A」「1B」「2A」「2B」「3A」「3B」は特定受給資格者、それ以外は一般受給資格者です。




さくら事務所
退職の時期
去年の九月1日に入社したのですがそろそろ退社しようかと思います。
失業保険などのかねあいで半年は働いていたほうが良いのかと思うのですが、
僕の会社は15日締めの25日払いの給与システムです。
ですので去年の9月には1日から15日までの給与をもらって
雇用保険の半月分払っています。
この場合いつまで働けば失業保険の資格が発生しますか?
僕は二月末で退社すれば半年丸々働いたことになり
10月から2月分の満額雇用保険と去年の九月の半月分の
雇用保険と2月16日から28日ぶんまでの半月分の
雇用保険を足せば6ヶ月満額の雇用保険を払った事になるのでしょうか?
それによっていつやめようか考えています。
失業保険の為に退職の時期を考えるのはダメかと思いますが、
やはり半年は働いていないと退職後ハローワークの手続きなどしてもらえない気がしています。
どなたかおしえてください。
会社の総務の方に聞いてみるのがよろしいかと思います。
6ヶ月の加入期間があれば受給資格にはなりますが・・・・
自己都合の場合3ヶ月は待機期間があるとおもうので
出来るだけ就職したほうが良いかと思いますけど。
妊婦の失業保険受給資格
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があっても、実際問題として妊娠を理由に新しい職場での採用は厳しいと思いますよ。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。

ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
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