会社を自己都合退職してもすぐに失業保険がもらえる場合があると聞きましたがどのような理由な場合なのでしょうか?
色々ありますよ。私が知ってるのは下記ですが、ほんの一部だと思います。

①事業所移転と同時の「避けられない」退職
②退職と同時に転居が必要な場合(結婚/介護など)
③「会社都合」に限りなく近い自己退職(勧告等)

いずれも「証明」できないと意味がないようですが・・・
ちなみに、手続き書類が整うまでに2週間~1ヶ月かかりますので、「直ぐ」といっても翌日から可能というわけではありません。
1月末までで今の職場を退職し、2月末に県外へ引越し、3月始めに結婚をひかえている者です。働く意思はありますが、まずはそこの生活に慣れることが一番になるので、すぐに働くのは難しいかと思うのですが・・・そのような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?基本的に結婚が理由だと失業保険はもらえない、とも聞きましたが、生活が落ち着けばまた働きたいと思っています。でも、結婚費用でかなりお金がなくなり、少しでも新生活の足しになれば・・・と思い聞いてみました。ご存知のかた、良いお知恵をお願いいたします。
失業保険は、働く意思があり就職活動をしているにもかかわらず、職がない人に給付されるものです。結婚理由退職であっても、再就職に向けた強固な意志があれば、受給の対象になります。
とりあえず、居住地のハローワークへ離職票を持ってお行きになり、事情を話されたらいかがでしょうか?
話の持っていき方としては、
「3月に結婚して県外へ転出する。転居先で、なるべく早く働きたいのだが。」というスタンスで、相談なさることです。そして、そういうケースの失業給付の受け方を含めて、就職活動のアドバイスをいただきます。
結婚が理由なら、自己都合退職なので、申請してから3ヶ月は、失業給付がもらえません。早くお出しになるにこしたことはありません。
今の居住地で申請を出して、転居先のハローワークに引き継いでもらえるものか、それとも、「今は出さずに転居先のハローワークで申請してください」になるものか・・・
いずれにしても、「生活に慣れるまでは、とりあえずのんびりして・・・落ち着いたらまた働きたい」では、もらえるものも、もらえないと思います。「すぐ働きたいけど仕事が見つからない」でないと・・・
つまり、内心、「生活に慣れるまでは無理」だと思うなら、その期間は「就職活動をしているけど仕事が見つからない」状態(あくまでも表向きの話ですよ)にしておけば、いいわけです。したがって、失業給付の実態は、↓の方のおっしゃるのに、きわめて近いでしょうね。

なお、そういうことは、べらべらと人に喋らぬほうがいいと思います。
失業保険受給中です。会社から『明日から1週間~10日、来てください。』と言われました。
これは申告しないと不正受給になりますか?
会社側にはハッキリと『私は失業保険受給中です』と言いました。
すると、会社側は『会社見学と言う名目で…』と言われたのですが。

会社側も採用するか未だ決まってないのに…
どういう考えなのか分かりません。
仕事して会社からお金もらったら申告しましょう。その分給付日数延長されますよ。素直が一番!
もしお金が払われなかったとしても、面接や会社訪問も大切な就職活動の一環です。
活動記録のところに記入しましょう。
わからないときは担当者にまず電話して、状況をありのまま説明し、この状況を書類にどう記入すればよいかを尋ねましょう。

とにかく不正受給だとかいわれたら覆すのはなかなか難しいですから。
失業保険 この場合はもらえるの?
以前 知人が入籍と共に ご主人の扶養に入りながら
失業保険をもらっていたがばれなかったといいます
私は入籍時、失業保険をもらうと
扶養に入れないとの事で
自分で国民年金を払い
健康保険は勤めていた会社の保険を延長して
保険料を支払っていました

どうも 腑に落ちないのですが
国の機関に このチェック機能はないのでしょうか?
失業手当の受給そのものは扶養に入る入らないなどは関係ありません。

失業手当を受給していると収入ありとみなされるので扶養として認められない場合があるということです。ただし、これは扶養者の所属する保険組合の規定によって異なります。また組合や会社の機能としてどの程度チェックするかというのも独自のものです。国には関係ありません。もともと失業手当をもらっていても、扶養には関係ない保険組合も存在します。
ただし、一般的には日額が3611円を超えると扶養を外れなければならないとなっていますが、基本自主申告なのでチェックしきれない会社もおおいということです。もちろん後からでもバレたらいろいろとペナルティは来ます。

補足について:
>社会保険庁で 確認できたのではないかと疑問があるのです
現状では社保庁では自主申告以外に確認できません。
ただし、一般的には会社が独自に規定を設けて扶養認定時に確認作業をするのが一般的です(離職票の提出等です)。
結局のところその方のご主人の会社がいい加減な会社であればその確認を怠っていたということです。
【扶養手続きと失業保険】について教えてください。
【離職票】に関する質問です。
7月20日付で退職します。
配偶者がいるため、7月度より「年金・健康保険を被扶養」を
速やかに手続きしたいと考えています。
離職票の発行後には、失業保険の手続きもする予定です。

配偶者の人事課(健康組合に加入)に確認したところ、
(1)失業保険の受給待機中は、扶養に入れない
(2)失業保険を考えるのであれば、扶養に入れない
→手続きには「離職票」が必要であり、返却しない
(前回、配偶者が問い合わせた際「社会保険喪失書」が必要と言われましたが、
今回は「離職票」と断言されました)

【失業保険の手続きをするまで、扶養になることは不可能でしょうか?】
※8月中旬~下旬には、ハローワークで手続きする予定のため、
7月度・8月度の扶養になると思われます。

7月度からの扶養手続きのために、「離職票」を提出すると
ハローワークでの失業保険手続きができません。
この場合、私が考えられるのは以下3つです。

(1)離職票を再発行してもらう
(2)扶養から外れる手続き完了後、返却してもらう
→ 人事課には返却できないと言われていますが、実際はどうでしょうか?
返却可能な場合、時間はどの程度かかるのでしょうか?
(3)年金のみ扶養手続き、健康保険を国保にする
→ この方法は可能でしょうか?

実際はどのようにするのがベストか判断できず、困っております。
配偶者の人事課に質問したいのですが、
半端な知識だと明確な答えも頂けません。
皆様よりご教授いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
どうしても離職票が必要という場合を考えてコピーを保管しておいたらいかがでしょうか?

まず扶養に入ると失業保険はもらえません・・・という言い方は間違いで、正確にいうと失業保険の給付を受けている間は扶養に入れませんので、仕事を辞めて扶養に入ったとしても また失業保険の給付を受ける段階で扶養から外れれば大丈夫です。
・・・で、扶養から外れる理由を失業保険給付のためにしてもらって 資格消失(扶養の)証明書っていうのを旦那の会社から発行してもらえばいいです。要はそれが離職票の代わりになります。それをもって市役所にいき、国保と年金の手続きをします。もしその資格消失証明書っていうのを会社が発行してくれない場合は、市役所から会社に直接確認の電話をしてもらって 社労務関係の担当者に説明(証言)してもらえばOKです。
あと国保と年金に関してですが・・・国保だけ加入で年金だけ扶養で・・・っていうことはできません。どちらもセットです。

<補足>
旦那の扶養に入るときに職を辞めましたっていう証明のために離職票がほしいと人事の方が言ってて、また今度、扶養を外れたときに国保と年金の手続きするために離職票・・・って思ってるみたいですが・・・2カ月3か月 過ぎた時点で、国保と年金の手続きするときに その離職票を持っていっても・・・その2カ月3か月は無保険ですか?って話じゃないですか?離職票だと。
なので、扶養に入って抜けた場合は社会保険喪失書です。いつまで社会保険の扶養に加入していたのか?っていうことを知りたいから 手続きでそういう書類を提出するように言ってるので。
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