離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
失業保険について教えてください
会社を退職してから引き続きパートとして二週間ほど働きました。
離職票を職安に提出する際、退職してから働いてないかなどの項目をはい、いいえで記入する緑の用紙がありました。
すべていいえにまるしてしまいました。
家に帰って離職日を見ていて気付きました。
こういう場合はどうしたらいいんでしょうか?
こういうのも不正になるんでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
会社を退職してから引き続きパートとして二週間ほど働きました。
離職票を職安に提出する際、退職してから働いてないかなどの項目をはい、いいえで記入する緑の用紙がありました。
すべていいえにまるしてしまいました。
家に帰って離職日を見ていて気付きました。
こういう場合はどうしたらいいんでしょうか?
こういうのも不正になるんでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
ええと、このままだとまずいです。
不正の疑いがかけられます・・
今ならまだ申告漏れとして処理してもらえると思いますので、月曜日の午前中に安定所に行ってください。
後で・・ではだめですよ!月曜、朝が一番よいでしょう。
それと、2週間パートとして働いたのであれば会社から離職証明書を貰ってくださいと安定所の人に言われると思いますが、とりあえず安定所へ申告漏れを伝えに行ってください。
その際に安定所で離職証明書の様式をもらえると思います。
不正の疑いがかけられます・・
今ならまだ申告漏れとして処理してもらえると思いますので、月曜日の午前中に安定所に行ってください。
後で・・ではだめですよ!月曜、朝が一番よいでしょう。
それと、2週間パートとして働いたのであれば会社から離職証明書を貰ってくださいと安定所の人に言われると思いますが、とりあえず安定所へ申告漏れを伝えに行ってください。
その際に安定所で離職証明書の様式をもらえると思います。
派遣契約が更新されないことになりました。
失業保険を受け取る為に必要な離職票を派遣会社から貰うには
1ヶ月かかるとの書き込みを多く見受けるのですが
平成21年3月31日以降はすぐ発行されるのでしょうか?
以前までは雇用契約期間が満了した場合の喪失手続きが
「雇用契約期間満了後、1ヶ月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しない。」
との取り扱いでした。
ですが、
「派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を支持しない場合には、
派遣労働者が同一の派遣元事業主の元で派遣就業を希望する場合を除き、
雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取り扱いになります。」
「平成21年3月31日以降に雇用契約期間が満了する方について、新たな取り扱いによる喪失手続きを行ってください。」
とのハローワークからの通達があるようです。
今まで1ヶ月以内に離職票を発行してもらうことが出来なかったのが
「雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないことになっています(雇用保険法第7条)」
ということもふまえ、1ヶ月以内に離職票を会社都合のままいただけるようになるということなのでしょうか?
失業保険を受け取る為に必要な離職票を派遣会社から貰うには
1ヶ月かかるとの書き込みを多く見受けるのですが
平成21年3月31日以降はすぐ発行されるのでしょうか?
以前までは雇用契約期間が満了した場合の喪失手続きが
「雇用契約期間満了後、1ヶ月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しない。」
との取り扱いでした。
ですが、
「派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を支持しない場合には、
派遣労働者が同一の派遣元事業主の元で派遣就業を希望する場合を除き、
雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取り扱いになります。」
「平成21年3月31日以降に雇用契約期間が満了する方について、新たな取り扱いによる喪失手続きを行ってください。」
とのハローワークからの通達があるようです。
今まで1ヶ月以内に離職票を発行してもらうことが出来なかったのが
「雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないことになっています(雇用保険法第7条)」
ということもふまえ、1ヶ月以内に離職票を会社都合のままいただけるようになるということなのでしょうか?
ハローワークの担当の人に、その旨を伝えたら、ハローワークから会社に「早く離職票を出してください」と促してくれるはずですよ。
自分で会社に言いにくい人や取りに行きたくない人が居て、ハローワークの人が離職票の段取りをしてくれるはずです。
自分で会社に言いにくい人や取りに行きたくない人が居て、ハローワークの人が離職票の段取りをしてくれるはずです。
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