失業保険について。昨年末退職し、介護理由で延長給付処理されました。まだ失業保険は受給していません。
介護制度を利用し始めて二、三年になりますが、本人が自宅介護を希望する為、当初はデイを嫌がったり、打ち合わせや担当者交替等トラブルが多く、退職しました。しかし最近はデイにも落ち着いて来ました。デイ利用等で、夏冬にはショ-ト利用に慣れさせたいと思っています。まだ不安定ですが、そろそろ手空時間が出来て何か仕事をしたいと思いますが、きちんとした仕事に就くにはまだ早い気がして、失業保険は受給せず、先ずはフリーペーパー等で探して、アルバイト的に、週二、三日の数時間とか、在宅で内職をしたいのですが、この場合、失業保険受給資格消滅とか何か障害がありますか?
介護制度を利用し始めて二、三年になりますが、本人が自宅介護を希望する為、当初はデイを嫌がったり、打ち合わせや担当者交替等トラブルが多く、退職しました。しかし最近はデイにも落ち着いて来ました。デイ利用等で、夏冬にはショ-ト利用に慣れさせたいと思っています。まだ不安定ですが、そろそろ手空時間が出来て何か仕事をしたいと思いますが、きちんとした仕事に就くにはまだ早い気がして、失業保険は受給せず、先ずはフリーペーパー等で探して、アルバイト的に、週二、三日の数時間とか、在宅で内職をしたいのですが、この場合、失業保険受給資格消滅とか何か障害がありますか?
勘違いしてはいけませんが、受給期間延長をした後、いつ延長を終らせるかは、本人の自由でできることではありません。
延長しなければならない労務不能な理由が消滅したら、そこで延長は終わりです。
「延長を終りにして求職活動を始めたい」と言う気持になったときに受給延長を終了させる、ということではありません。
介護や病気や出産育児で、延長していて、「まだ延長しているけど、ちょっと暇だから少しだけ働こうかな(延長はそのままで)」なんて、できません。
少しだろうと、働き始めるなら受給期間の延長は終りになります。
というのが、本来の制度の主旨です。
後からでも、働いて収入があったことがばれれば、そこで受給期間延長は終わったとみなされて、受給期間は進行して貴方の考えるよりはやく期間が終る、というケースも考えられます。
延長しなければならない労務不能な理由が消滅したら、そこで延長は終わりです。
「延長を終りにして求職活動を始めたい」と言う気持になったときに受給延長を終了させる、ということではありません。
介護や病気や出産育児で、延長していて、「まだ延長しているけど、ちょっと暇だから少しだけ働こうかな(延長はそのままで)」なんて、できません。
少しだろうと、働き始めるなら受給期間の延長は終りになります。
というのが、本来の制度の主旨です。
後からでも、働いて収入があったことがばれれば、そこで受給期間延長は終わったとみなされて、受給期間は進行して貴方の考えるよりはやく期間が終る、というケースも考えられます。
私は2012年4月に新卒で入社したのですが、2013年1月末で解雇といわれました。
これは失業保険をもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまると思うのですが・・・
わかりやすい説明などありましたら回答よろしくお願いします。
これは失業保険をもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまると思うのですが・・・
わかりやすい説明などありましたら回答よろしくお願いします。
失業保険受給には、雇用保険被保険者期間が重要です。
・会社都合退職(解雇、非自発的失業)→雇用保険被保険者期間6ヶ月以上
・自己都合退職(自らの意志で退職)→雇用保険被保険者期間1年以上
貴方の場合は解雇ですから、特定受給資格者になりますので、6ヶ月以上雇用保険に入っていたなら、失業保険を受給できます。
年齢がわかりませんが、給付日数はおそらく90日でしょうか。
また、自己都合退職と違い、給付制限がありませんから、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後から失業保険を受給できるでしょう。
また、特定受給資格者なら、国民健康保険の減免も適用されます。
厚生年金加入だったのなら、国民年金切り替えの手続きもお忘れなく。
退職時は、いくらか減免できるでしょう。
ご参考までに。
・会社都合退職(解雇、非自発的失業)→雇用保険被保険者期間6ヶ月以上
・自己都合退職(自らの意志で退職)→雇用保険被保険者期間1年以上
貴方の場合は解雇ですから、特定受給資格者になりますので、6ヶ月以上雇用保険に入っていたなら、失業保険を受給できます。
年齢がわかりませんが、給付日数はおそらく90日でしょうか。
また、自己都合退職と違い、給付制限がありませんから、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後から失業保険を受給できるでしょう。
また、特定受給資格者なら、国民健康保険の減免も適用されます。
厚生年金加入だったのなら、国民年金切り替えの手続きもお忘れなく。
退職時は、いくらか減免できるでしょう。
ご参考までに。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
夫の扶養から外れて、国民健康保険に加入します。
国民年金は…???色々教えて下さい!!
夏に結婚して退職し、夫の扶養に入っておりましたが、
再度就職しようと思っています。
1月~3月まで失業保険の給付を受けるので、
夫の会社から扶養から外れた証明書をもらい、
国民健康保険への加入手続きをしに行きます。
↑
手続きが必要なことを今日まで不勉強の為、知らずにいたので…。
来週手続きに行きます(←これも大丈夫なのか不安です)
そこで、気になったのが、国民年金です。
今まで夫の扶養に入っていたので、第3号被保険者だったと思うのですが、
国民健康保険に加入すると、第1号被保険者になるのですか?
その場合手続きは、年金手帳を持って、市役所へ行けばよいのですか?
あと、今から就職活動もしますが、
もし就職が無かった場合、アルバイトをしたいと思っています。
↓
その場合は、再度、4月から夫の扶養に入る手続き&年金の手続きを
した方がよろしいでしょうか?
失業保険の受給予定額は合計で48万円程です。
扶養に入る場合は、収入の制限が…とあちこちで書かれていますが、
失業給付金も収入に入るのでしょうか?
本で調べたり、パソコンで調べたりしていたのですが、イマイチ確信が持てず…。
お知恵をお借りしたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
国民年金は…???色々教えて下さい!!
夏に結婚して退職し、夫の扶養に入っておりましたが、
再度就職しようと思っています。
1月~3月まで失業保険の給付を受けるので、
夫の会社から扶養から外れた証明書をもらい、
国民健康保険への加入手続きをしに行きます。
↑
手続きが必要なことを今日まで不勉強の為、知らずにいたので…。
来週手続きに行きます(←これも大丈夫なのか不安です)
そこで、気になったのが、国民年金です。
今まで夫の扶養に入っていたので、第3号被保険者だったと思うのですが、
国民健康保険に加入すると、第1号被保険者になるのですか?
その場合手続きは、年金手帳を持って、市役所へ行けばよいのですか?
あと、今から就職活動もしますが、
もし就職が無かった場合、アルバイトをしたいと思っています。
↓
その場合は、再度、4月から夫の扶養に入る手続き&年金の手続きを
した方がよろしいでしょうか?
失業保険の受給予定額は合計で48万円程です。
扶養に入る場合は、収入の制限が…とあちこちで書かれていますが、
失業給付金も収入に入るのでしょうか?
本で調べたり、パソコンで調べたりしていたのですが、イマイチ確信が持てず…。
お知恵をお借りしたいと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
失業給付金は収入にならないので今すぐ扶養から外れる必要はないと思います。ただ、就職されるまでバイトされるならハローワークにはちゃんとバイトした日を申告してくださいね♪
あとバイトの稼ぎですが短期間ですから103万とか越えたりしないですよね?
越えたら、扶養から外れちゃいます。その際は区役所にいって自分で抜ける手続きしなきゃですね。
また、バイト→就職であれば、就職された会社が社保完備であれば会社の経理か総務が手続きしてくれますから自分でされる必要はないかと思います。
私も全く同じ環境です(笑)
あとバイトの稼ぎですが短期間ですから103万とか越えたりしないですよね?
越えたら、扶養から外れちゃいます。その際は区役所にいって自分で抜ける手続きしなきゃですね。
また、バイト→就職であれば、就職された会社が社保完備であれば会社の経理か総務が手続きしてくれますから自分でされる必要はないかと思います。
私も全く同じ環境です(笑)
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