只今失業保険の申請をし9月に初回認定日あるんですが訳あって申請を取り消ししたいのですが可能でしょうか?取り消しができたら離職票などは返ってくるんですか?
申請を取り消すことが出来るかは知りませんが、理由はなんでしょうか?
雇用保険の有効期間は退職後1年ですから、申請を取り消しても1年は変わりません。
補足について
海外に行くのなら期間を延長してもらいましょう。
雇用保険の有効期間は退職後1年ですから、申請を取り消しても1年は変わりません。
補足について
海外に行くのなら期間を延長してもらいましょう。
失業保険給付について
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
バイト代が引かれるのではなくて、バイトをした日数分が先延ばしに
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
1月に交通事故にあい、通院中に妊娠し、つわりと後遺症の痛みとで仕事に行けず1ヶ月の休業し、今月末に退職に追い込まれました。
事故相手の保険会社には事故の後遺症での退職が認めてもらえず、休業保証がされなかった為、健康保険の傷病手当金を受けることになりました。仕事は派遣でした。退職後は旦那の扶養に入りたいのですが、傷病手当金を受けていると入れる場合と入れない場合があると言われました。入れた場合、育児手当てのようなものも合わせて支給してもらえるのでしょうか?入れなかった場合ではどうなのでしょうか?失業保険は妊娠中とゆうことで延長の手続きはしますが、それは傷病手当金が終わってからもらえるようになるのでしょうか?税金や年金などは免除になりますか?所得があるとされてかかってしまうのでしょうか?事故と妊娠ダブルなので何の手続きをすれば損がないのか分からず困っています。詳しい方お助けください。
事故相手の保険会社には事故の後遺症での退職が認めてもらえず、休業保証がされなかった為、健康保険の傷病手当金を受けることになりました。仕事は派遣でした。退職後は旦那の扶養に入りたいのですが、傷病手当金を受けていると入れる場合と入れない場合があると言われました。入れた場合、育児手当てのようなものも合わせて支給してもらえるのでしょうか?入れなかった場合ではどうなのでしょうか?失業保険は妊娠中とゆうことで延長の手続きはしますが、それは傷病手当金が終わってからもらえるようになるのでしょうか?税金や年金などは免除になりますか?所得があるとされてかかってしまうのでしょうか?事故と妊娠ダブルなので何の手続きをすれば損がないのか分からず困っています。詳しい方お助けください。
妊娠中に事故にあわれるなんて、大変でしたね。赤ちゃん無事でよかったです。
相手方の保険会社がどこかはわかりませんが、自動車保険の会社には法のプロがサポートで付いているはずです。まずは、相手の保険会社に確認してみては?だって質問者さんは被害者側ですから。
でも健保の手当金を受け取られているってことは示談成立してますか?示談が済んでいて話を聞いてもらえないようなら、役所で月に1回ぐらいやっている無料法律相談に行ってみてはどうでしょうか?それでも解決しなければ、大変ですがそれぞれの窓口で確認すれば確実です。社会保険事務所、税務署、あとは市役所の窓口でどこに話を聞きにいけばいいか聞いてみてください。
相手方の保険会社がどこかはわかりませんが、自動車保険の会社には法のプロがサポートで付いているはずです。まずは、相手の保険会社に確認してみては?だって質問者さんは被害者側ですから。
でも健保の手当金を受け取られているってことは示談成立してますか?示談が済んでいて話を聞いてもらえないようなら、役所で月に1回ぐらいやっている無料法律相談に行ってみてはどうでしょうか?それでも解決しなければ、大変ですがそれぞれの窓口で確認すれば確実です。社会保険事務所、税務署、あとは市役所の窓口でどこに話を聞きにいけばいいか聞いてみてください。
失業保険をもらいながらバイトをするについて。
無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。
親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。
親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
質問者の親友は失業保険の不正受給です。
おそかれ早かれハローワークの知るところとなります。
罰せられるでしょう。その後前科ありとしてハローワークの
ブラックリストに載るでしょう。
自業自得。身から出た錆。
ご愁傷さまです。
おそかれ早かれハローワークの知るところとなります。
罰せられるでしょう。その後前科ありとしてハローワークの
ブラックリストに載るでしょう。
自業自得。身から出た錆。
ご愁傷さまです。
傷病手当について教えてください。
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
現在在職中で、うつにより、傷病手当を受けています。
退職後も傷病手当をもらう場合は、健康保険に1年以上入っていなければならないとのことですが、傷病
手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
(6ヶ月勤務?6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>傷病手当を受けている期間も含められるのでしょうか?
もちろん含めます、休職していた期間も当然社会保険料は払っていますよね。
>また、勤務6ヶ月の後、傷病手当3ヶ月をもらい、さらに三ヶ月の傷病手当を会社にお願いしたら、会社から退職して欲しいと言われた場合、失業保険をうけることはできますか?
前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
>(6ヶ月勤務➕6ヶ月傷病手当=一年となりますか?)
ただあなたの場合は勤務が6か月しかないので、正確に日数を数えないと微妙です、大雑把に6か月では危ないかも。
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