失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。

また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
失業認定での、
失業保険の額を計算方法はありますか

給料が、10万、15万、
20万ぐらいと設定したら

いくらが失業給付金になりますか?
給料額で自分の
基本手当の額が割り出せるのでしょうか
計算方法がややこしいのですが、ネットでおよその計算できるサイトもありますよ。

直近6ヶ月の給与を元に計算します。


・貴方の年齢
・直近6ヶ月の給与総支給額
(交通費含む、各種税金控除前の金額。なお賞与+退職金はのぞく)

以上がわかれば計算できます。

だいたい、給与総支給額の6割くらいが目安です。

よければ補足くださいませ。
失業保険の支給を受けるための勤務期間についての質問です。
失業保険給付を受けるための条件ですが、昨年10月に基準が変わりました。
私は昨年5月7日から雇用保険を支払い勤務しております。
給付金を支給されるためには、最短何月何日付けの退職であれば大丈夫なのでしょうか?

勤務先の担当者の話だと、「1月に11日以上勤務していれば、一月とみなされるので、4月末の退職でも多分大丈夫」
「最低限の基準はみなしているが、お役所仕事なので、1年未満だとか言われる可能性もあり、100%ではない」
「100%なのは、今年の5月も11日以上勤務してから退職する。これなら間違いがない」とのこと。

私としては、あと数日足りないとの理由で給付を受けられないので絶対に避けたいのですが、
できるだけ最短で退職し、給付も受けたいと考えております。
詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
3ヶ月の給付停止期間がありますが?
あなたの場合は、自己都合退職になります。
1年過ぎれば期間が伸びるだけで何も変わりません。
最短で失業給付を貰う為には、会社都合や解雇(重責解雇など、自己責任による、解雇を除く)になる事です。事業所の閉鎖や、事業所の移転で、通勤が困難な場合もOKです。
自分から退職する意思を伝えた場合は、「自己都合退職」の為、給付停止期間があります。
なお、選考試験がありますが、公共職業訓練を受ければ、給付停止期間がある人でも、入校日の前日に、給付停止期間が解除される為、他の方に比べ、失業給付が早く貰えます。
現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。

失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、

国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、

1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?

2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?

3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。

4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。

自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1)昨年のあなたの所得は0ですが、国保の計算には夫の所得は入りません。
ただしその保険料は世帯主の夫宛てに請求されます。
国保の保険料の計算の基は、あなただけの所得金額です。
夫は勤め先の健康保険に加入していますから、関係しません。
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体であっても、
あなたの所得が0であっても、夫の所得金額により減免されないと思いますよ。
減免の条件は夫婦両方の所得金額の合算によるからです。
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けていても、控除前の所得税額からの計算では無く
夫の所得金額そのものが基に計算します。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいですと、
国民健康保険料は年間で40歳未満なら35万2千になります。
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