【急遽】26歳仕事について
閲覧ありがとうございます。自分で考えでも気が滅入っていくばかりで皆様の知恵やアドバイスをいただきたく投稿しました。


現在26歳独身なのですが新しく決まった仕事に正社員で先月から勤務しています。ただ入社したら試用期間をすぎないと正社員としての雇用はしないので今は準社員として働いてもらうと言われました。
ですが会社側から『会社の雰囲気にあわない』という理由で8月20日で雇用終了という結果になってしまいました。
正直支払いのローンも残っており求人も少なく、次の仕事も決まっていない状態です…お先真っ暗な状態で…
そこで失業保険受給を考えまし。今の会社は社会保険には加入させてくれなかったため6月14日に退職した月から3ヶ月待機期間を経て最短でいつ失業手当を受給できるのでしょうか?
また次の仕事が決まるまでアルバイトでつなごうかと考えているのですが失業手当を受給してしまうとアルバイトはできなくなりますか?失業手当をもらったまま転職活動をするか失業手当を受給せずアルバイトをしながら転職活動をするか迷っています。アドバイスお願いいたします。非難はやめてください…
最後に26歳でもまだ人生やり直せますか…?不運ばかりで今からでもやり直せるのかネガティブになっています。
失業手当はもらえる期間が限られています。アルバイトなら長く働けますけどね。ただ直ぐに就職先が決まってしまうと辞めるのに苦労しますが・・・。自分の生活日を考えて選択するしかないでしょう。
あと失業保険ですが、ハローワークに行って手続きをしてから3ヶ月待ちだと思いました。なので12月以降じゃないですか?
<人生やり直し
自分の考え方次第でしょ!常に意識していればいつでもやり直しは聞くでしょう。目標は簡単にできるほどの低いものにした方が良いですよ!達成できない目標に向かって挫折しても仕方ないですからね。頑張って下さい。
育児休暇についてです。

今扶養の範囲内でパートをしています。
出産のため退職を申し出たのですが、育休にしたほうがもらえるお金が多いんじゃない?
とのことで事業主の方が育休扱いにしてくれると言っています。
確かに失業保険よりはもらえる金額ははるかに多くなりますが、主人の転勤などもあるので、本当に復帰は考えていません。
そのことも全部話した上でもらえる金額が多いんだからと育休扱いの提案をしてくれています。
事業主としては退職でも育休でも書類を書く手間は同じだから、心配しなくていいよ。と言っていますが、これって大丈夫なのでしょうか?
事業主に何か負担がいったりすることはないのでしょうか…
私は失業保険だけでも十分なのですが、良かれと思って言ってくれてるようなので迷っています。
もし育休になった場合産休が取れるギリギリまで働かなくてはいけないのでしょうか?
私は出産予定日の2か月前での退職を希望していますが…
>>これって大丈夫なのでしょうか?

問題ないですよ。よい社長さんですね。
逆に復帰前提で育児休業を取得して、復帰直前に退職という方も沢山います。
それでも給付金は出ます。
仮に引っ越しても、会社に籍を置いていれば(雇用保険の被保険者であれば)、給付金は問題なく支給されます。
会社の好意に甘えてみてはどうでしょう。
(縁を早く切りたいといういうのでしたら別ですが、、、)

さらに、育児休業終了後も、育児休業前の賃金で、失業給付も受給できますよ。

>>もし育休になった場合産休が取れるギリギリまで働かなくてはいけないのでしょうか?

そんなことはありません、在籍してるけど、欠勤状態にしちゃえばよいのです。理解のある社長さんなので、そのくらいのことはしてくれるでしょう。
産前6週間前になれば、産前休暇は取得できますので、2週間ほど欠勤にしちゃえなよいのです。もちろん有給休暇が取得できるのであればそれでもOK。

給料払ってないので雇用保険料もかかりません。金銭的負担はありません。
現在、失業中ですが短期アルバイト(交通量調査)及び居酒屋(某大手チェーン店、**の瀧)でのアルバイトをした場合、失業保険の不正受給なのは百も承知ですが実際にバレる事はあるのでしょうか?
不正受給を百も承知でやるとは……悪質ですね!
今の職安を舐めたら、怖いですよ。必ずバレます!3倍返し確実です!
失業給付の受給期間について
別件で質問させてもらってますが、新たに疑問があるので
お願いします。

前職を4年で退職し、失業保険をもらわずに、1年以内に
再就職した場合、勤続年数が合算されるとのことでした。
ということは、再就職先を退職してから、また1年間の
受給期間があるということでしょうか。

また合算されるということは、無職状態だった期間を省いて、
例えば再就職先を6ヶ月勤務で退職した場合には、
4年6ヶ月ということで、再就職先退職後、待機期間と
給付制限期間後に失業保険をもらえるということですか?

失業給付を受ける条件の
「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」
というのはクリアしていることになるのでしょうか。

それとも再就職先でまた2年間働かねばなりませんか?

よろしくお願い致します。
1.再就職先を退職した時に失業保険受給資格(「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」)があれば、また1年間の受給期間が発生します。

2.今すぐ雇用保険に加入できる再就職先が見つかり、そこで6ヶ月間働いて自己都合退職した場合、あなたは現在約10ヶ月間就職活動に費やしていますが、それ以前は雇用されていたわけですから「離職の日以前2年間に、離職の日からさかのぼって~」に該当すると思いますので、受給資格が発生します。

3.受給資格が発生した後、失業保険をもらえる日数に雇用保険の加入期間が関わってきて、もし6ヶ月で自己都合退職したのなら4年半の雇用保険加入期間、退職理由、年齢で失業保険のもらえる日数が決まって、その日数失業保険がもらえます。
ただ、残念ながら4年半で自己都合退職だと1年で自己都合退職した人と失業保険をもらえる日数は変らないです。

4.雇用保険に加入する再就職先がすぐ見つかれば、今ならまだ1ヶ月で自己都合退職したとしても失業保険がもらえます。ただ、このまま雇用保険に加入出来ない期間が増えていくと、雇用保険の加入期間はリセットされてしまいますし、再就職先で働かなければいけない期間が増えていき、最低でも1年間以上は働かないと失業保険がもらえなくなります。
質問です。
現在、失業中で精神障害2級の障害年金を受給しています。
しかし、最近になって調子がいいのでバイトでもと考えています。
病気で退職したので、失業保険は待ってもらってる状態なのですが、
医師の診断書に「働けます」と書いてもらえば、失業保険はおりるのでしょうか?

教えてください、お願いします。
アルバイトをした日については失業給付の日額はもらえません。その分受給できる期間は延びます。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

方法としては、ハローワークに失業の認定へ行った時に「この日はアルバイトをしました」と申し出れば、それでO.K.です。医師の証明は要りません。

アルバイト先では雇用保険に加入しないような働き方を希望してください(週20時間未満)。これを超えると障害年金の対象から外れることが考えられます。

★整理すると★
週20時間未満のアルバイトをする。
ハローワークへ失業の認定へ行った際にアルバイトをした日を伝える。

以上です。
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