失業保険の認定日についてです。
その日は急きょ就労が入り、職場も証明書を書いてくれると言うことなのですが、
活動実績はどうなるのか気になります。その認定日と一緒に引き伸ばされるのでしょうか?
最近まで病気をしており、GWと重なってしまいあと一回足りません。
また、変更日はいつくらいになるのか気になります。
知っている方教えてくださると安心しまあす。よろしくおねがいします。。。
アルバイトで認定日変更は認められないと思います。

就労証明書で認定日変更が認められるのは就職する予定の会社で研修を受ける、勤務開始した、などのはずです。
週20時間未満のアルバイトを申告すれば、失業給付が打ち切られずに受給できるのとは別の話です。
でも復帰ということはアルバイトするのは就職予定の会社ということですか?それならもしかしたらありえるかもしれませんが。。。ハローワークで許可をもらってなければ無理でしょう。

さて、通常認定日に行けないのであれば、活動実績が足りない時と一緒で、その期間の給付は支給されずに繰り越されます。
次の認定日の前日までにハローワークに行って認定を受けると次の認定日からは通常に戻ります。行かないと28日×2=56日分も先延ばしになるので注意。

ちなみに認定日変更が認められる場合は、その原因が終わったらすぐハローワークへ。
もしも今回の件が認められるなら認定日翌日、ということですね。この場合は次回の認定時に2回分給付されます。

認定日に出頭しないで給付金をもらえるほど甘くはないです。


認定してもらうのはあくまで前回の認定日から認定日前日までの分です。期間は変わりません。
実績が足りないなら求人サイトから応募するのはGWでもできます。どこのハローワークでもOKかはわかりませんが、応募した会社を書く欄に必要事項のほか、応募したサイトも明記で私のときは大丈夫でした。


お仕事の前か後にどうしてもハローワークに行けませんか?
その日のうちだったらなんとか認定してもらえると思いますよ。(閉庁時刻ギリギリに受け付けてもらっている人をお見かけしたことがあります)

お仕事をキャンセルしてちゃんと認定日に出頭するのが一番いいとは思いますけどね。
①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
もう既に再就職手当をもらってるのあれば、貰えないと思います。
給付金の残金が残っていれば、多少貰えるかもしれませんが、あくまで残金です。

再就職手当をもらって、即効辞めた場合、期間によっては返金しなくてはいけないかもしれないので、そちらも合わせて確認してみた方がいいと思います。
職安の長期不出頭で再開しました。前回職安に行ったときは3回の就職活動が必要だったのですが、今回は1回以上就職活動してくださいと言われました。
これまでの流れ

失業保険が3ヶ月で終了→延長手続き→長期不出頭(2回続けて認定日に行かない)→職安に行くと認定日までに1回以上の就職活動が必要と言われる→職業相談→認定日に行く→次の認定日までに1回以上就職活動してくださいと言われる。

なぜ3回が1回になったのか分かりません。また、セミナー参加でも就職活動に入りますか?
まず求職実績は期間内に2回必要です。後1回というのはハローワークに行って窓口で担当者と相談したことで1カウントされたのではないでしょうか。
受給資格者証に何か書かれていませんか。
自己都合退職の方は初回は3回の求職実績を求められます。
セミナーもハローワークや許可・届け出のある民間機関が行うものなどは対象になります。民間のものだと一部対象外のものもありますので確認されることをお勧めします。
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