失業保険を不当受給したのがばれました
言い訳ですが、母子家庭で、昔の借金の返済や生活費などでダメな事はわかってましたが、生活の為にやりました
で今は自己破産中です
失業保険不当受給は自己破産前なんですが、支払いは分割に出来ますか?分割の金額も少しずつできるでしょうか?
金額は約60万です(3倍の金額です)
言い訳ですが、母子家庭で、昔の借金の返済や生活費などでダメな事はわかってましたが、生活の為にやりました
で今は自己破産中です
失業保険不当受給は自己破産前なんですが、支払いは分割に出来ますか?分割の金額も少しずつできるでしょうか?
金額は約60万です(3倍の金額です)
職安で聞くしかないです。判って居てやったんですから責任は質問者に有りですよ、不正する前に自己破産して置けば三倍返しは無かった筈ですよ。そして正直に言えば再就職手当てが貰えた筈です。
失業保険の申請提出について教えて下さい。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。
それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。
そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?
また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?
例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。
それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。
そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?
また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?
例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
申請をする前であれば問題ないでしょう。
申請後にもその手伝いをするのであれば、働いた日に関して認定日に失業認定申告書にて申告する必要があります。
申請後にもその手伝いをするのであれば、働いた日に関して認定日に失業認定申告書にて申告する必要があります。
失業保険給付について教えて下さい。
2回目の給付の為ハローワークに行き、その近日中に就職が決まった場合
給付金額に影響ってあるのですか?生活あるので一回は給付金額そのまま
受け取っておきたいのですが・・・。
2回目の給付の為ハローワークに行き、その近日中に就職が決まった場合
給付金額に影響ってあるのですか?生活あるので一回は給付金額そのまま
受け取っておきたいのですが・・・。
認定日の近日中に就職が決まったとしても、給付金額には影響しません。
就職する前日までの金額の給付を受けることができますよ。
就職する前日までの金額の給付を受けることができますよ。
義父が経営している会社で夫は社員、私は時給パートで働いていましたが「仕事のやり方」でもめて夫婦で「クビ」になりました。クビになるまでに働いた給料を下さいと申し出たら「働いても居ないくせになんで払わなきゃいけないんだ!」「途中で辞めたくせに!」「細かい事言うんじゃねぇ!」と怒鳴られてしまいました。辞めるいきさつで、もめた時義父が「2度と仕事に出てくるな!」と言ったんです。義父にしてみれば「本当に辞める」とは思ってなかったのかもしれません。でもコレまでに何度も仕事上の約束を破られた夫にとっては我慢できなかったみたい、私もです。コチラとしてはいきなりクビになったようなもので、失業保険も何もないので、せめて働いた分の請求をしたいのですが
うえの通りで。なにか良い知恵はありませんでしょうか?
生活さえ出来なくなりそうです・・。
うえの通りで。なにか良い知恵はありませんでしょうか?
生活さえ出来なくなりそうです・・。
うちの嫁さんも親父の会社からリストラさせられました。
ただ、喧嘩別れではなかったため、会社都合という形で満額の退職金を貰うことが出来ました。
良く話し合ってみてはいかがですか?仮に親子であっても、会社にいるときは、「上司と部下」ですし、雇用の権限は社長(義父)にあるわけですから。
それが、ままならぬと言うのであれば、前出者の方が言っているように「労働基準局」や「民事裁判」に訴えると言うのも1つの方法です。法的に働いた分の給与は貰えるはずですから。
しかし、泥沼の身内戦争になることは覚悟して下さい。
良き判断をされることを祈ります。
ただ、喧嘩別れではなかったため、会社都合という形で満額の退職金を貰うことが出来ました。
良く話し合ってみてはいかがですか?仮に親子であっても、会社にいるときは、「上司と部下」ですし、雇用の権限は社長(義父)にあるわけですから。
それが、ままならぬと言うのであれば、前出者の方が言っているように「労働基準局」や「民事裁判」に訴えると言うのも1つの方法です。法的に働いた分の給与は貰えるはずですから。
しかし、泥沼の身内戦争になることは覚悟して下さい。
良き判断をされることを祈ります。
失業保険について
会社都合の退職で失業となった場合で、その退職の日からしばらく貯金を食いつぶしてゆっくりと休養をするとします。
その後、求職活動を行うものとして失業保険を受けるという事は可能なのでしょうか?
例えば今月10月一杯で退社となり、11月から例えば半年間静養して、来年の5月に失業保険の給付を申し込むといった感じです。
これは特に問題無く出来る事なのでしょうか?
またこの場合、退職してすぐに申し込むのと給付金に差が出たりするものなのでしょうか?
会社都合の退職で失業となった場合で、その退職の日からしばらく貯金を食いつぶしてゆっくりと休養をするとします。
その後、求職活動を行うものとして失業保険を受けるという事は可能なのでしょうか?
例えば今月10月一杯で退社となり、11月から例えば半年間静養して、来年の5月に失業保険の給付を申し込むといった感じです。
これは特に問題無く出来る事なのでしょうか?
またこの場合、退職してすぐに申し込むのと給付金に差が出たりするものなのでしょうか?
あなたの所定給付日数(最大限受給できる日数)によるでしょうね。
来年5月に失業保険手続きをするのはダメではありません。あなたの自由です。
しかし、雇用保険は、退職してから1年以内に、手続き~受給終了までが入らなければなりません。
もちろん、ずっと失業の状態だった場合の話で、途中で就職した場合は全部貰えるわけではありません。
例えば、もし、あなたの所定給付日数が90日なら、来年の5月に手続きしても間に合うでしょう。
しかし、あなたの所定給付日数が300日近くあった場合で5月に手続きした場合、たとえ失業の状態が続いていたとしても全て受給することはできません。
この場合、10月末までの分しか受給できません(受給期間満了といいます)
分かりますか?
仮に5月1日に手続きした場合、7日間の待期(受給はありません)後の5月8日~10月31日までの分が受給対象期間となります。(くどいようですが、失業の状態であった場合の話です)
本来の所定給付日数の残りが半分近くあったとしても、受給できませんよということです。
ですが、だからといって働く意思もないのに手続きすることはできません。
厳密に言えばそれは不正です。
失業保険は、就職活動をする意思と就職できる状態にあり、実際に就職活動していてまだ新しい就職先が決まっていない場合に手続きができます。
手続きするのが早かろうが遅かろうが、給付金に差が出ることはありません。
ただ、毎年8月1日に基本手当の改正があります。
通常は前年の平均賃金によって上がったり下がったりします。(今年は大幅にアップしたようですが・・)
中には変わらない方もいます。
来年どうなるかは分かりませんし、そういうことは考えない方がよいでしょう。
基本的に金額は変わらないのだと思っておくくらいでよいと思いますよ。
ご参考になさってください。
来年5月に失業保険手続きをするのはダメではありません。あなたの自由です。
しかし、雇用保険は、退職してから1年以内に、手続き~受給終了までが入らなければなりません。
もちろん、ずっと失業の状態だった場合の話で、途中で就職した場合は全部貰えるわけではありません。
例えば、もし、あなたの所定給付日数が90日なら、来年の5月に手続きしても間に合うでしょう。
しかし、あなたの所定給付日数が300日近くあった場合で5月に手続きした場合、たとえ失業の状態が続いていたとしても全て受給することはできません。
この場合、10月末までの分しか受給できません(受給期間満了といいます)
分かりますか?
仮に5月1日に手続きした場合、7日間の待期(受給はありません)後の5月8日~10月31日までの分が受給対象期間となります。(くどいようですが、失業の状態であった場合の話です)
本来の所定給付日数の残りが半分近くあったとしても、受給できませんよということです。
ですが、だからといって働く意思もないのに手続きすることはできません。
厳密に言えばそれは不正です。
失業保険は、就職活動をする意思と就職できる状態にあり、実際に就職活動していてまだ新しい就職先が決まっていない場合に手続きができます。
手続きするのが早かろうが遅かろうが、給付金に差が出ることはありません。
ただ、毎年8月1日に基本手当の改正があります。
通常は前年の平均賃金によって上がったり下がったりします。(今年は大幅にアップしたようですが・・)
中には変わらない方もいます。
来年どうなるかは分かりませんし、そういうことは考えない方がよいでしょう。
基本的に金額は変わらないのだと思っておくくらいでよいと思いますよ。
ご参考になさってください。
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