失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
確定申告をしようとしています。所得税の確定申告書Aを記入しているのですが、医療費を控除すると課税される所得金額がマイナスになってしまいます。ちなみに私は去年4月から10月中まで失業しいて失業保険をもらっていました。まず、課税される所得金額がマイナスになることはありえるのでしょうか?また、失業保険は収入金額に加算すべきものなのでしょうか?
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
(平成16年8月1日現在)
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
60歳以上65歳未満 6,916円
この金額の受給額は源泉済みの為申告しません
失業保険について
わかりにくければ補足しますのでよろしくお願いします。
2月末でアルバイト先を会社都合で退社しました(失業保険を貰える条件は満たしており、離職届も貰っています)が
、まだ手続きは行っていません。今週中に行こうと思うのですが、たまたま求人情報紙で、応募したいアルバイトを見つけてしまいました。今週で締め切られてしまうのでそれまでに応募したいのですが、この場合は失業保険の手続きを応募前に行えば一ヶ月分の保険金は受け取れるのでしょうか?
回答お願いします。
わかりにくければ補足しますのでよろしくお願いします。
2月末でアルバイト先を会社都合で退社しました(失業保険を貰える条件は満たしており、離職届も貰っています)が
、まだ手続きは行っていません。今週中に行こうと思うのですが、たまたま求人情報紙で、応募したいアルバイトを見つけてしまいました。今週で締め切られてしまうのでそれまでに応募したいのですが、この場合は失業保険の手続きを応募前に行えば一ヶ月分の保険金は受け取れるのでしょうか?
回答お願いします。
週20時間未満であればハローワークに申請前でもできますよ。
ただし、申請してから7日間の待期期間がありますからその間はできません。辞めるか休むかしないと。
それが過ぎればまたバイトはできますが、認定日にはきちんと申告が必要です。
また、働く時間、金額によっては基準があって規制されます。
ただし、申請してから7日間の待期期間がありますからその間はできません。辞めるか休むかしないと。
それが過ぎればまたバイトはできますが、認定日にはきちんと申告が必要です。
また、働く時間、金額によっては基準があって規制されます。
雇用保険被保険者離職票について。
今、現在28歳の男です。
2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました。
そして東京のハローワークでB社を見つけ、2011年2月7日から試用期間2週間で働きました。1週間で解雇されました。
今、無職です。失業保険を受給したいのですが、どうすればよいでしょうか?
今手元にあるのは、A社の雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知表)(被保険者通知用)と
雇用保険被保険者離職票-2があります。
またB社の給与取得の源泉微収票があります。
ハローワークにこれらを持っていくのでしょうか?無職だと支給されるのでしょうか?色々教えてください。
初めての経験で理解できてません。
詳しい方、詳しく教えていただけないでしょうか?
今、現在28歳の男です。
2010年9月1日~12月20日まで大阪でA社の派遣社員として働いていました。
そして東京のハローワークでB社を見つけ、2011年2月7日から試用期間2週間で働きました。1週間で解雇されました。
今、無職です。失業保険を受給したいのですが、どうすればよいでしょうか?
今手元にあるのは、A社の雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知表)(被保険者通知用)と
雇用保険被保険者離職票-2があります。
またB社の給与取得の源泉微収票があります。
ハローワークにこれらを持っていくのでしょうか?無職だと支給されるのでしょうか?色々教えてください。
初めての経験で理解できてません。
詳しい方、詳しく教えていただけないでしょうか?
失業保険はある程度、雇用保険に加入していないと貰えなかったと思います。1年加入してれば貰えると思います。
過去の給料から計算して金額を出し、支給されるのは3ヶ月分です。
ハローワークで手続きをします。契約期間の満了等の理由なら翌月から支給されますが自己都合で辞めた場合は数ヶ月経ってから支給されます。
手続きをすれば支給されるのではなく、ハローワークで就職を探したり、説明を聞く必要があります。
過去の給料から計算して金額を出し、支給されるのは3ヶ月分です。
ハローワークで手続きをします。契約期間の満了等の理由なら翌月から支給されますが自己都合で辞めた場合は数ヶ月経ってから支給されます。
手続きをすれば支給されるのではなく、ハローワークで就職を探したり、説明を聞く必要があります。
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給可能期間は1年間です。
あなたが雇用保険の資格を失った時(加入をやめた時)から1年間です。
週2回の出勤に減らしたのがあなたの事情か会社の事情かが分かりませんが、自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月以上の期間が必要です。雇用保険を辞めたときから1年以内に申請をして全部受給を終わらないと期間が過ぎればその分は無効になってしまいます。ですから受給するためには退職するしかありません。
雇用保険の基本手当日額は雇用保険に加入していた期間を遡って6ヶ月の総支給額を180で割って1日平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給料の安い人は割合が高くなります。
あなたが雇用保険の資格を失った時(加入をやめた時)から1年間です。
週2回の出勤に減らしたのがあなたの事情か会社の事情かが分かりませんが、自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月以上の期間が必要です。雇用保険を辞めたときから1年以内に申請をして全部受給を終わらないと期間が過ぎればその分は無効になってしまいます。ですから受給するためには退職するしかありません。
雇用保険の基本手当日額は雇用保険に加入していた期間を遡って6ヶ月の総支給額を180で割って1日平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給料の安い人は割合が高くなります。
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