私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付について教えてください。10数年勤めた会社を妊娠により、自己都合で退職しました。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
失業保険の延長手続は済んでいて、現在育児中ですが、家計のために、近々また働こうと思っています。失業保険受給要件は満たしているのですが、就活を始めて、すぐには手当は下りないのでしょうか?自己都合だと3ヶ月待たないと給付されないのでしょうか?職業訓練を受ければ、すぐに給付されますか?あと、お分かりになる方に教えていただきたいのですが、就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?両親とは離れて住んでいるため、預けられません。
離職理由が「妊娠のため」で、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたなら、給付制限はつきません。
〉就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?
お住まいの市町村のルールによりますので、ここに質問しても意味がありません
〉就活のために、子どもを保育園に入れることはできるのでしょうか?
お住まいの市町村のルールによりますので、ここに質問しても意味がありません
失業保険の給付に関しての質問です。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
失業保険に加入しているなら大丈夫ですよ。手当ては給料を貰ってるとしての仮定から発生しますので。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
2010年7月から9月までパートでA社にておりまして、雇用保険料を収めておりました、その後B社に転職致しまして、同年7月から現在まで雇用保険料を収めております。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
この度内縁の夫の転勤により6月いっぱいで退職をしようと考えておりますが、この場合失業保険の受給対象となりますか?
A社では、雇用保険料を収めた書類など頂いた記憶も無く何も証明するものが無いのですが、ハローワーク等で、データが記録されていたりするのでしょうか?
いろいろ不安もありご質問させて頂きました。どなたか教えて頂けましたら幸いです。
今回の質問についてですが、A社で雇用されていた時とB社で雇用されていた時と同じ雇用保険被保険者番号で加入していればA社とB社の雇用保険の加入期間が通算されますので、自己都合離職であっても会社都合離職であっても雇用保険の失業給付を受給することはできるかと思います。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。
また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。
いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。
ご参考までに。
もし被保険者番号が異なる場合には、以前勤務していた会社からも離職票が必要になるかもしれません。
また雇用保険を受給するには給付制限期間(受給手続きをしてから一定期間失業給付を受給できない)がありますのでそちらも注意ください。
いずれにしても、一度最寄りのハローワークへ問い合わせてみるとよいかもしれません。
ご参考までに。
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