失業保険について。


前の会社では
平成20年12月11日から23年2月15日まで
雇用保険入ってました。

失業保険は
貰わずに、

23年4月から
新しい会社で

働いてます。

雇用保険は
5月から支払ってます。
来年1月いっぱいで
退職予定です。


失業保険は貰えますか?

詳しい方よろしくお願いします!
雇用保険の受給資格は、12ヶ月の加入期間からあります。
ただし、会社都合退職の場合は6ヶ月の加入期間でいいことになってます。
あと、受給せずに転職した場合は、加入期間が通算されます。
なので、もらえるはずですよ。
それと、離職時の、加入期間、年齢、離職理由で受給できる日数が決まるのと、
離職理由によって、受給の制限期間というものがあったりもしますのでご注意ください。
失業保険について教えて下さい。回答を読んでも難しくてよく分かりません。申し訳ないですが分かりやすくお願いします。

私は2月20日で退職する予定です。

2010年4月に新卒の正社員で入社しましたが、この度結婚する事になり退職します。

退職後は旦那さんの職業が特殊で、、、自営業みたいなものなんですけど。旦那さんの扶養にはいりますが、扶養内(月八万位?)でお給料がでるそうです。

入籍は3月か4月にする予定なのですが
この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

そもそも失業保険ってなんですか?

無知ですいません。
まずはじめに、ご結婚おめでとうございます。
幸せなご家庭を築かれますこと、お祈り申し上げます。


さて、本題に入らせて頂きます。
結論から言うと、受け取れません。

単語の意味と、説明は以下。

・失業保険
失業し、就職を目指す人間に対し支払われる補助金。
退職後3ヶ月後(会社都合などの場合)、もしくは6ヶ月後(自己都合の場合、質問主はコチラ)か時点で就職できておらず、かつ就職を目的とした活動を行っていること。
ということで、扶養内とはいえ給料がでますので「就職」に該当し、失業保険は出ません。

・受け取れない理由
失業保険(正確には「雇用保険制度の求職者給付」)の受給資格は
「離職の日以前2年間に、通算『12ヶ月以上』の被保険者期間が必要」です。
質問主様は残念ですが、2月離職では11ヶ月ですので、そもそも受給資格に達していません。


補足:12ヶ月経過して辞め、かつ扶養内手当を0として6ヶ月後に就職活動をする体で受給することは可能ですが(※不正受給)、4週間に1回程度、どのような活動をしたかなどの報告書提出が義務づけられます。旦那さんが8万円(年間96万)給料を出すと言うことは節税対策に繋がるので、ムリに受給せず受け取れないモノとして考えておいた方がよろしいと思います。

補足への回答:勤続年数、失礼しました。
・会社での税金関連は、基本的には全て会社がやります。別途指示等有れば、それに応じて対応して下さい。
・年金は、自営業の場合、各々自分自身で振り込むことになります。(今話題になってる、主婦になったら自信で年金支払いが必要というお話です)
今後のこともありますので、勉強をかねて自分の年金番号をメモされて、身分証と併せて一度役所へ行かれる方がわかりやすいかと思います。自営業の妻と言うことで、今後お金に関するお話は確実に増えます。
・保険も別途入り直す必要があります。会社の保険証も返還することになります。
その後ですが、「常時5人以上の従業員を要する」事業をしている場合強制的に、雇用主が健康保険を準備する必要があるんですね。なんで、ここにひっかかるかどうかが一番大きいです。ここについては、(私も責任持てない要件なので)旦那さんに一度聞いた方が良いと思います。話を聞く限りでは、従業員扱いで雇い入れると思いますので。
失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。

先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)

出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。

離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。

4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
関連する情報

一覧

ホーム