初めまして。妊娠5ヶ月の会社員です。今年12月で退職し、その後失業保険の延長手続きを行う予定です。年収の関係で夫の扶養には加入できないんですが、何ヵ月後に扶養に入れるのでしょうか?よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者の話でしょうか?
〉年収の関係で
の内容によります。

何がどうだから被扶養者の資格がないのでしょう?
質問者さんは、一番肝心なところを確認していません。

※被扶養者の条件は、健康保険の保険者(運営団体)が決めていますので、どこの団体が運営しているかにより話が違います。

参考
失業保険の延長手続き→基本手当の受給期間延長手続き
※「受給の延期」ではなく、「受給資格がある期間の延長」です。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。

職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。

職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。

基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?

バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?

また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?

質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。


逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。

>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?

仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。

そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。

受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。

なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)

<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません

これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。

そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。

>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、

前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。

もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。

(本題と直接関係ない事例は削除します)

>>年金のスペシャリスト

は?、誰のことかな?

>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。

その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。

>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?

いいえ。誤解される事例は削除しました。

別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。

>>編集で直されたりして、

この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
6月30日付けで自己都合ではなく退職することになりました。自己都合ではないので失業保険の手続きを早くしたいのですが、離職票が届きません。会社にはなるべく早く離職票を送付してくださいとお願いしてます。
会社が離職票を送付するのにどんな手続きが必要なのかわからないのですが、離職票は仕事を辞めてどれくらいで手元に届きますか? 
会社を急かしても意味がないのであれば、待ちますが短い期間しかかからないのであればもう一度会社に連絡しようと思っております。 

よろしくお願いします。
離職票というのは、失業のお手当を頂く際の、そのお手当の額を計算する根拠になる書類です。

手続きの流れとしては、まず社員の退職等の事務を担当する人が退職直前6ヶ月のお給料の額を書き入れ、
雇用保険の資格喪失関係の書類と一緒にハローワークに提出しに行きます。

ここでハローワーク側は、離職票記載の項目をチェックして担当者に離職票控え部分を返します。
この控え部分を質問者さんに郵送する、という順序になりますので、最終のお給料額が確定していることが大前提です。

早ければ退職日後1週間内でも届くのですが、最終のお給料計算を〆日までは行わない、という場合にはその分だけ遅れます。

以上から、急かして意味があるかどうかを判断されてください。。。
パワハラにより退職する場合、引継ぎ期間が一ヶ月あり、その間をなにごともなく平穏にすごしたいため、職場の上司からのパワハラを本社の人事に言えないでいます。退職願は自己都合以外で書く方法はありますか?
とにかくその上司は逆鱗に触れると、威圧的に激怒し罵声をあびせます。今の仕事は続けたいのですが、精神的に継続することが難しくなりました。その理由を人事に言えば当然上司にも伝わり、引継ぎ期間の一ヶ月間どのような冷酷な扱いをされるのかが恐怖のあまり、言えないまま退職日をむかえます。失業保険を申請したいと考えています。自己都合にするのはやはり納得できないのですが、退職願を自己都合で出してしまったら、職安で事実を申し出ても遅いのでしょうか?なにか方法があれば教えていただけると助かります。
パワハラとは少し違いますが、会社の買収抗争に巻き込まれ、文書の記載内容をみせてもらえずに「この書面に署名するなら新しい会社になっても再雇用する、しないなら会社に残ることはできない」と言われて署名は難しかったので退職したことがあります。
文章の最後だけみせていただき、上記のとおり今後は会社の一切に賛同します。といったことが書いてありました。
このような踏み絵のような儀式を社員が一人一人個室によばれておこなわれましたが、これを拒否した際に、「退職します。
でも明らかに会社の都合なので失業保険の関係もありますし会社都合退職とさせてください」と直接雇用主に話をしました。
この際は退職届をどのようにだしたかまで覚えておりませんが、のちに会社から届いた離職票には会社の都合により退職となっていました。それまでの経緯の箇所に再三会社の言うことをきくよう注意したが改善されなかったというような若干腹立たしい一文はつけくわえられていましたが、まあ会社都合にかわりはないのでそれでよかったと思っています。ベストは退職前に直接雇用者と話し合いをして了承をえることですが(私は口頭で約束してもらいました)たしかハローワークに行った際、たまに質問者様のような状況で在職中の話し合いが無理の人で明らかに会社都合の場合(証拠があるとよいかと思います。)自己都合退職を撤回して
すぐに失業保険がもらえるケースもあったときいたことがあります。ハローワークにせめてやめる前に電話でもきいておくと必要なものも退職までにそろえられるかもしれないですね。
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