失業保険について質問です。

今月末から支給が始まるのですが、ハローワークから
もらった資料では就職が決まった場合(バイトも含む)
支給がストップする、とあります。一方、再就職手当ては
一年間以上の安定した職についた場合のみ支給ともあります。

短期のバイトを(1~2ヶ月)これからやろうと思うのですが、
いくら短期でも、「就職」とみなして上記の失業保険も
再就職手当ても、両方もらえなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
認定日にハローワークへ行って、収入を伴う仕事をした旨申告すれば、その日数分だけ支給を後ろに伸ばすことができます。
ただし、その場合でも支給を受けることができるのは、離職日から一年以内に限られます(支給日数が多い場合は、例外規定もあります。詳細はハローワークでお尋ねください)。
失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。

どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
>退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります

※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します

※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
現在三ヶ月間の失業保険の給付制限期間中(7/18まで)なのですが、今週から3ヶ月契約で派遣のアルバイトをはじめました。
ハローワークの受給資格者のしおりを見たところ、「就職とは、契約期間
が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上で勤務、又は雇用保険の被保険者となる場合です。」
とあるのですがこの派遣のアルバイトが、週5日で1日9時間の就労なので就職に当たり、再就職手当ての受給資格に該当するのではないかと思い、再就職手当ての頁を見たところ受給要件の1つめに「新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること。」と書かれていました。
これは、この三ヶ月契約の派遣のアルバイトでは就職ということにならないという事でしょうか。つまりこの場合何も手当てはもらえず、次回認定日にこのアルバイトの申告をすると収入があるため失業保険の給付が先延ばしになるだけということでしょうか。
要領を得ない質問で申し訳ないのですが、しおりを見てもよくわからず、教えていただけないでしょうか。
また、現在起業を計画しておりそのためすぐに動けるようにアルバイトをしつつ計画を練りたく通常の就職活動に踏み込めないでいます。まだ計画段階で行動に移せてはいないのですが、この場合も認定日に報告した方が良いのでしょうか。
合わせて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
再就職手当の申請対象とならない場合、就業手当の申請対象となるかもしれません。

再就職手当と就業手当との違いは「1年を超えて継続雇用される見込があること」という支給要件がないことで、あとは再就職手当支給要件とほぼ同じですので、他の要件を満たしていれば就業手当の申請をすることができます。

支給額は「基本手当日額の3割」です。

door0516さん
現在、失業保険の受給期間中の、元社員(64歳と11ヶ月で会社都合で退職・30年勤務)がいます。12月だけ忙しいので、1月間短期のバイトで雇うつもりですが、その場合1月から又、
失業保険をもらうことができますか?.ハローワークには正直にバイトの申告をする予定です。今現在週に二回来て貰っています。(1日8時間)
「所定給付日数」を残して就職した後、受給期間内に再び離職したときは、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残りの範囲内で「基本手当」を受給することができます。
と上記をネットで見つけましたがどうですか?
1日4時間以上のアルバイトをした日については基本手当が支給されません。
失業認定日までの期間のうち週2回程度なら8日分ほどカットされますね。といって基本手当の給付日数が減るわけではありません。後に繰り下がって支給されます。
「所定給付日数」を残して・・・・・・・。のご質問ですが
これは受給期間(離職日の翌日から1年間)内であれば、就職したがすぐに退職したような場合で、前の給付日数が残って
いれば残りの分が引き続きもらえますと言う事です。
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