雇用保険受給期間延長通知書について。
5/31に退職して、6/1から扶養に入ります。
しかしまだ離職票がないので、扶養の手続きが終わってなく私の保険証がありません。
退職前は正社員で四年
間働いてました。社会保険料も払っていました。

6/17に出産予定なのですが、失業保険をもらうには 保険証がないとダメですよね?
また、延長手続きをするにはいつの時期が良いのでしょうか。
私の場合ですが・・・
離職票は扶養の手続きには不要です。なんで必要なんでしょうか?必要っていわれたんでしょうか?
失業保険と健康保険はまったくの別物です。無関係なので通常は必要ないんですが。

旦那の扶養に入る日を旦那の会社に伝えて書類を書きました。保険証の発行で手元にない時期があっても、病院に発行待ちと言えば後から返してくれますよ。どうしても時間のズレが出ますからね。だから、扶養の手続きが終わっていないというよりは、発行がされていないだけのはずです。年金も健康保険も1日から入っていることになるはずです。

雇用保険の延長については、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。この1ヶ月間が申請期間です。
だからまだできませんね。でも準備はできます。
ハローワークによっては、1ヵ月またなくてもすぐに手続きができるところもあるようですが、私が申請したときは、電話して書類だけ先に郵送で送ってもらって発送は1ヶ月間の間にするよう言われました。手続きは、代理人申請も出来ますが電郵送ですべてできます。一度、ハローワークに電話するといいですよ。
ちなみに、この1ヶ月を過ぎると申請はできなくなります。延長手続きをすることを退職した会社に伝え、必ず申請に使える離職票を発行してもらってください。離職票には2種類あって、言わないとくれない企業があります。私はくれなかったので2回発行してもらいました。

失業保険に健康保険は関係ないので、保険証が手元になくても申請はできますが・・・質問者さんの場合はまだ申請期間じゃないのでとりあえずハローワークに電話ですね。

心配でしたら、ご主人の健康保険組合とハローワークに聞いてくださいね。
退職した会社が雇用保険を抜ける手続きをしてくれない。
知人のことでお聞きしたいのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら
よろしくお願いいたします。

昨年10月に前の会社を退職し、4月から新しい職場に
勤務しています。新しい職場で雇用保険の手続きをしてもらおうと
思ったら、前に勤務していた会社が「雇用保険から抜ける」ための
手続きをしていないので加入できない、といわれました。

前の勤務先には何度も連絡を取っていますが、まったく手続きを
してくれる気配がありません。最近では電話も居留守?(でてくれない)
状態になりました。

今の会社に勤務してから数ヶ月経過してしまっています。
早く手続きしたいのですがハローワークに問い合わせたら、
前の会社が抜ける手続きをしてくれないと新しい加入手続きは
できない、と言われました。

何度電話で頼んでも手続きをしてもらえなくて困っています。
こういう場合、なにか手段はありますでしょうか?
労働基準監督所等に行くのでしょうか?
保険料もどうなっているかわからず、いざというとき失業保険の
給付がでない等の影響が出ると困ります・・・。

どこに問い合わせればいいか、なんとかする手段はないのか、
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
相談をする場所は、監督署ではなく、前の会社を管轄するハローワークです。

今の会社の担当者様が融通の効く方であれば、無理やりに処理してもらう方法もあるのですが・・・・・
動いてくれなさそうであれば、自身がハローワークへ出向き、前の会社の対応等を述べた上で、
手続きをしてもらってください。
基本的にハローワークは嫌がると思うのですが、既に新たな職場があり働いている事実があるので、
処理はしてくれると思います。
夫の海外赴任に帯同する予定です。失業保険を申請すべきか悩んでおります。
受給すると扶養にはいれないので、個人で健康保険や年金を支払うことを
考えると、あまり変わらない気がしているのですが、どうでしょうか?
夫の海外赴任に2年間帯同する予定なので、手続きまわりを色々と調べています。
失業保険の延長が可能とのことで申請をしようかと考えたのですが、
失業保険を受給すると夫の扶養にはいれない可能性があるので、国民年金や国民健康保険に
個人ではいることになりそうです。私の年収は約400万円で、国民年金は、
月14,980円、国民健康保険は前年度の収入によるので約20,000円程を
月々支払うとすると、年間約40万円がかかります。
失業保険は、約50万円がいただけそうです。色々、考えると
扶養に入ったほうがお得な気がしているのですが、ご意見頂戴できますと幸いです。
ご主人に同伴されて、失職されるのであれば、当然、ご主人の扶養に入られ、会社からの諸々の恩恵を受けるべきです。
ここで、小細工をすることは、プラスにはなりません。細目をお知りになりたいのでれば、社会労務士を訪ねて、教えて
もらったら良いと思います。会社の規模によりますが、ほとんどの企業は、そこを含めて、家族手当を厚くしています。
退職後、失業給付を3ヶ月もらいました。退職した年は税金の控除が受けられると聞いたのですが、源泉徴収表の所得が少ないから他の控除手続きはいらないとのこでした・・・払い過ぎた税金は返ってこないのでしょか?
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
国民健康保険の脱退手続きはされましたか?

ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…

ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。

1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。

さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?

その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。

つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。

退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。

国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
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