扶養に入っていても国保の金額は自分の去年の収入から計算されるのでしょうか?
去年仕事をやめ、現在育児中で主人の扶養に入っています。
そろそろ就職活動したい=失業保険を受け取るので国保に入らなければなりません。
(契約期間満了で退職したので待機はありません)

月額は、去年の「主人の収入」と「自分の収入」のどちらから計算されるのでしょうか?
もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と
思ったので・・・

計算方法は市区によっていろいろとは知っていますが、目安として知りたいです。
それとも地域によって全く違うのでしょうか?
あなたの所得です。
国民健康保険に加入している人の所得によります。


健康保険の“扶養”と税金の“扶養”は別の制度です。
税金の“扶養”は、あなたを扶養するご主人の税額計算に関係のあることであって、あなた自身には全く関係ありません。
「あなたがご主人の“扶養”である」のではなく、「ご主人が、あなたを自分の“扶養”にできる」のです。

また、ご主人が、今年、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできるかどうかが確定するのは今年12月31日です。


〉もし自分の収入から計算されるとしたら、もう少し待ったほうが安くなるのかな、と思ったので・・・
今年度中は、昨年の所得が基礎になります。
「安くなる」のは来年4月以降ですよ?


〉待機はありません
「給付制限」ですね。
受給期間延長をしている間も「給付制限」の期間は消化されています。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と
健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
失業手当受給期間は扶養から外れます。
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
専業主婦として扶養の手続をされ、失業手当受給期間は外れ
失業手当受給後に又、社会保険の扶養として手続をします。
夫の健康保険組合で扶養から外れる要件について
確認をして下さい。

見込み金額年間130万円未満が要件ですが、
途中の月108,333(130万の月額)以下ならばよいという場合と
年間で130万未満であれば途中多少の超過金額は認めることもあります。

給付制限があるので、
まず扶養に入り手当を受給している間は外れるということに
なると思います。

もらった源泉徴収票は確定申告で添付します。
還付があると思いますので確定申告されたほうがいいでしょう。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。

② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。

③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
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