雇用保険と社会保険の継続雇用の手続きについて教えてください。
現在雇用促進事業の補助を得て事務職に付きました。社員は私1人と非常勤の社長のみです。
補助の期間は6ヶ月未満なのですが、期間満了後、3ヶ月延長して低賃金のパートとして働いて
欲しいといわれています。
そこで、質問です。
雇用保険は継続しながら社会保険だけ喪失し主人の扶養に入る場合の事務手続きを教えてください。
(延長後失業保険をいただく為、雇用保険は何もいじらず、社会保険のみの喪失にしたいのですが・・・)

労災関係の事務は初めてなので、細かな情報をお願いします。
細かな情報と言ってもそんなに書くことはないのですが(^^;

普通に資格喪失届を出して、後は旦那様の会社に言うだけです。
収入の証明(130万未満)をしなければなりませんので、
雇用契約書を添付するくらいでしょうか。

健康保険組合によっては、計算方法の違い等により、
扶養に入れない可能性もあります。
「協会けんぽ」でしたらこの先1年間の収入で見ますので大丈夫だと思います。

まずは旦那様の会社に聞いてみて下さい。

回答になっていないですかね・・
具体的な質問を補足して頂ければ、お答えできると思いますが。。

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労災保険&雇用保険についても特にする事はないですよ。
保険料の申告の事でしたら、質問者様の給料が下がっただけで労働保険料の額が13万も変動しないでしょうし。

労災保険はですねえ、、保険料は全額会社負担ですし、
未払い賃金立替え事業や健康診断等もしておりますが、
ほとんどは労災事故が起った時くらいしか使いませんので
労働者としては会社が加入(本当は適用と言います)しているか?くらいを気にしておけば十分です。

雇用保険についてですが、
「労働者が合意の上での」期間満了退職の場合は基本手当(失業保険)をもらう為には、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要になります。
質問者様は今の会社で働く前1年以内に雇用保険に加入していたという事で宜しいのでしょうか。

基本手当の額は資格喪失日前6か月の賃金の平均を基に計算します。
個人的には被保険者期間が満たせるのでしたら、賃金が下がるまえに雇用保険も資格喪失してしまえば
基本手当は下がる前の賃金で計算されますのでよろしいかとは思います。
(補助の期間は6か月未満とのことですので、前の会社の賃金も絡んできますが)

後、書き忘れていましたが、基本手当も収入に入りますので、
1日当りの金額や健康保険組合によっては旦那様の扶養を外れなければならない場合もありますので、その点も含めて旦那様の会社に確認して下さい。
失業保険受給中、短期の仕事が見つかり2回就職しました。
この場合失業保険を受給できる期間は延長できますか?
また、今回の失業保険の期間が終了してから、短期の仕事をしていた時の失業保険は使えるでしょうか?
補足です。
現在の失業保険の期間
H21年12月26日~22年12月26日
短期の仕事(パートタイム)
H22年2月22日~H22年7月21日
(法改正により、雇用保険4月1日よりかかっています)
H22年11月1日~H22年12月21日
たびたびバイトをしていたので、あと10日ほど受給できる期間も残っていました。

大変申し訳ございません。
よろしくお願いします。
毎月の認定日には職安に行って、まだ、就職活動中と偽って書類を提出しているのですね。
短期のパートタイムをやっている期間も失業保険を受け取っていたのですか?
これは、犯罪に当たる行為ですよ。
もし、これがばれたら、今まで受給されていた金額全額を返還しなければなりません。
定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自然退職による失業保険給付について教えてください。
私は、病気が原因で退職(自然退職)しました。
この間まで傷病手当金を受給しておりましたが、病気が完治したため、失業保険の受給に切り替えようと思っています。

私の場合、3ヶ月の給付制限はなし、で7日間の待機後に失業保険を全額受け取れると思っていたのですが、
ハローワークに行ったところ、28日後の認定日に来るように言われました。
28日後、またさらに28日後、またさらに・・・にハローワークに来ないと、失業保険を受け取れないと説明を受けましたが、
上記の説明っていわゆる給付制限ではないのでしょうか?

ハローワークが間違っているのでしょうか?
私が間違っているのでしょうか?
勘違いされているようですが、給付制限ではありません。
失業保険は生命保険や損害保険のように一括で支給されるものはありません。
28日(4週間)ごとに「認定日」があってその間に仕事をしていなければ28日分の基本手当が支給されるものです。
それの繰り返しで所定給付日数が支給されると終了になります。
その28日の間に求職活動(2回以上)をしなければその間の支給もされません。
失業給付は職を探している人のための当面の支援と考えて下さい。
「補足」
給付制限3ヶ月というのは自己都合退職の場合にハローワーク申請後7日間の待期期間のあと3ヶ月は支給されません。
3ヶ月が過ぎた翌日に認定日があって次が28日後、次からも28日ごとになります。
その3ヶ月はなかったのですよね。(特定理由離職者?)
その場合は待期期間7日間のあとすぐに支給期間になります。その場合は待期期間後21日して認定日があります(合計28日)次からも28日ごとに認定日があって28日分ずつの支給になります。(ただし連休等の場合は日数が変わる場合あり)
失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。

そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。

私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。

この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。

基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。


ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満

そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。

ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。

補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
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