失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。

現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。

通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
失業保険について

離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、

職安に申請にいった際、

会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?

数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m


会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?

ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
私の知る限りでは、うるさくありませんよ、ここにサインしてでお終いです。言われるように、すでに会社本社所轄の公共職業安定所長印が押されてるので何も聞きません。
どこにお住まいか分かりませんが、都会ほど多忙で流れ作業のように進んで行きますので、何も心配する必要ありません。
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険の待機期間について教えて下さい。
今年の2月から10月末迄
派遣で更新せずに終了しました。離職票には自己都合とあります。
1 1月から来年2月末迄、雇用期間満了まで
派遣で働く予
定です。
この場合に失業保険を受給できるのはいつからになるのか教えて下さい。
待機期間が3か月、待機期間を過ぎて支給開始と言うがそれはカウントが始まるだけだ。4週間(28日)毎に失業認定日ってのがある。その間に自己都合の場合3回以上会社都合の場合は2回以上の活動実績がなければならない。それから28日分の現金が振り込まれる。2月末だと現金が振り込まれるのが6月末になるね。
自己都合でも雇用保険が早めに貰えて、延長させる方法あるよ。公共職業訓練受講する事だ。4月開講の6カ月コースなんてどうかな?現金が4月末には振り込まれるよ。しかも閉講まで支給は延長。
介護は狭き門だが、金属加工や電気関係などブルーカラー系職種向けは万年定員割れ。2月に離職して4月開講のコースに定員割れがあれば、滑り込みで間に合うよ。訓練所までの交通費は全額支給。受講手当が通所一日につき¥500(昼飯代)。訓練そのものが就職活動にあたるので面倒な活動実績の報告は要らない。
一応一年コース、二年コースそして自動車整備士とか価値のある資格が取れるコースもある。ただしそういったコースは有料で年齢制限もある。
失業中、失業保険受領中の臨時収入について教えてください。
5年以上勤めた会社がグループ会社との吸収合併になりました。私の会社は吸収される側なので、会社は手続き上消滅。それに伴い全社員が会社都合退職手続きとなり、希望者は合併相手側へ新たに就職・契約となります。
5年以上勤務・会社都合退職となるので、失業保険支給は即日開始180日とまでは調べました。

数年前より更なるスキルアップのため働きながら大学に再入学し学んでいました。
今までまじめに勤めてきたし、納税もしてきたし、さらに今回の会社都合をうまく活用し、しっかりもれるものをもらい、時間も有効に使いたく、合併後の会社に再就職をしない方向で考えています。

しかし、株の収入や内職程度の仕事依頼が入り、収入が予測されます。
この場合失業保険をもらえなくなるのでしょうか?
またはあとで支給額の3倍を罰金?返金請求?のようなことになるのでしょうか?
どのようにすれば、また(労働時間や収入額が)どれくらい以内なら、失業保険全額(私の場合即日180日分)を得られるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
雇用保険ですが、「基本日額」というものがあります。
離職日から過去6ヶ月分の所得から「一日分」の所得を計算します。その額の50%~80%が実際に受け取れる額になります(ちなみに所得が低い方がパーセントは高いです)また、年齢に応じて上限があります。
給付中に収入を得た場合ですが、少なければ基本日額から差し引き、多ければその日の支給が停止になります。マイナスになった場合は「給付済み」になりますが、停止の場合は期間に停止の日数がプラスされます。

申請後の説明会でも念押しされますが、「所得があったことを隠した場合、給付停止・全額返金」です。悪質と判断された場合は「三倍の返納」です。

「どれぐらい稼いでいいのか?」ですが、上に書いたとおり、「働いた分は減額」されます。
労働時間が週20時間を越えると失業とみなされず、給付そのものが停止になる可能性があります。他にも「週3~4日仕事をしている」と失業とならなかったりと、ハローワークの資料によって若干の差がありました。不安な場合は労働を行う前にハローワークに確認しましょう。

蛇足ですが会社都合の場合でも実際に給付が受けられるまで、3~4週間かかります。
「申請」-「7日の待機期間」-給付期間開始ー「第一回目の認定日」-「支給」
の流れになります。
「認定日」は「前回の認定日から今回の認定日前日」までの申請を行い、通れば1週間前後に振り込みがあります。初回認定日だと「給付期間開始日~認定日前日」までですね。
最初の認定日は給付期間開始から2~3週と日数が少ないため、「一か月分」は出ません。
頭の片隅にでも置いておいて下さい。

株の収入なんですが、確かな資料がなかったので回答は控えます。
「迷ったらハローワークに聞いてから」が一番確実ですよ。
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