失業保険について質問させて下さい。
過去に似たような質問がありましたが、理解不足なので簡単にご回答お願いします。

自分の意思での退社です。

説明会が11月16日にありました。
最初
の失業認定日が今日27日です。
11月の21日に妊娠が発覚、四週目でした。

ギリギリまで働く意思はあります。
しかし、つわりが酷く働けるか正直不安です。

詳しく教えて欲しいのですが、妊娠での受給の延長はいつからしたらいいでしょうか?
妊娠を申請した場合、出産後の受給ではなく、出産前に受給する事はできないのでしょうか?
すみません…どなたか教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m

誹謗中傷はやめて下さい。
30日以上働けない状態が続く場合に
本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。

早々に延長の手続をしましょう。
申請日については
30日以上働けない状態と要件があるので、
前回の説明会から数えて12月17日に申請する必要があるのか
あるいは退職日から数えることができるのか、
今回の認定日に確認して下さい。

出産前に受給することは難しいと思います。
給付制限期間もあり、失業手当を受給できる頃には
妊娠を隠すことは困難だと思います。
妊娠時に採用する企業はないでしょう。

延長して就職活動が可能な時点で失業手当をもらった方が
いいでしょう。

失業手当受給中は
今回の基本手当が3,612円以上の場合
夫の社会保険の扶養から外れます。
ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
配偶者特別控除について教えてください。
夫の扶養には入っておらず、現在失業手当受給中です。年内は派遣で2ヶ所数ヶ月勤務し、どちらも所得税・保険料は引かれています。源泉徴収票も入手中です。
夫が会社から「22年分配偶者特別控除申告書」「23年分扶養控除(異動)申告書」をもらってきました。
私の年内所得合計は、派遣でもらった給料合計約190万、12月までの失業保険受給金額見込合計約40万です。
この場合、扶養控除や配偶者特別控除の対象にならないでしょうか?
控除の範囲外で申請の必要がないなら、金額の記入はせずそのまま出しても問題ないでしょうか。
(その場合何か損をすることになるのでしょうか?)
会社側から早く提出を迫られており、源泉徴収票の取り寄せに日数がかかるので
このまま出してよいものならすぐ提出してしまおうと思っているのですが、、
どなたか、ご意見・アドバイスなり頂戴できれば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
今年の給与が141万円以上なので、あなたの名前をこれらの書類に書くことはできません。
失業手当ては無視しても良いのですが。

あなたは給与に付いて来年になったら確定申告をしなければ行けません。(3月15日まで)

補足について

あなたの名前自体記入する必要がないということです。
会社都合or自己都合??
失業保険にお詳しい方教えて下さい。
5月4日に5年2ヶ月勤務した後、6月1日~17日まで働き退職しました。
雇用保険は継続で入っています。
辞めた理由は「サービス残業」です。
入社したその日に総務の偉い方からぼそっと
「うちは残業代がでません」と、言われました。
その日から毎日2時間程度の残業を強いられる事になり
1週間経った際「辞めます」とはっきり言ったにも関わらず17日まで延ばされていました。

残業代が出ないため辞める
これは労働法を違反している為、いわゆる会社都合での退職にはならないのでしょうか?
また、「36協定を締結していない」とそれも仰っておられました。
タイムカードのコピーを取っており、時間外の労働をしている事は明白となります。
そちらの方面では会社都合になりますか?

それぐらいで辞めるなんて・・・と言われるかもしれませんが
以前の会社で休みも少なく拘束時間も多く、仕事内容でも精神的に参ってしまっていました(でも残業代はつきます)。
健康な生活を取り戻す為の転職だったにも関わらず、面接の内容とは違う実態・以前より残業代が出ない分
酷くなっていた為退職しました。
それはハローワークで教えてくれますよ。

離職日の属する月の前3ヶ月間において三六協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等を超える
時間外労働が行われたことによる離職

三六協定がなれば残業できないので当てはまります。
よって解雇と同じ扱いの、特定受給資格者となります。
失業保険、認定日について教えて下さい。

7月20日付で会社都合で退職になり、7月25日か26日にハローワークへいく予定なのですが、調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま
したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?

明日7月25日で全ての書類は届きます。
>調べると、認定日によって、損をする事があると書いてありま したが、その計算だといつ頃に初めの手続きに行ったら損しないでしょうか?

すみませんが、その根拠を具体的に教えてもらえますか?
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。

5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…

1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?

2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?

3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?


以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。

2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)

3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)

出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。

ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。

・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。

ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
失業保険は結構な金額が貰えます。


今更、貰えるの知りませんが、躊躇せずにハローワークで問い合わせるのがいいと思います。
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