今月末で会社を退社するのですが、自主退社の場合は失業保険が三ヶ月以降でないとおりないと聞きました。

もし早期に再就職した場合は手当を何も受けれないのでしょうか?
再就職手当てがあります。それでもすぐに支払われるものではありませんがすぐに再就職すればもらえます。
失業保険を受け取ってから再就職してももらえるものではありません。

どちらか一つもらえます。支給額の計算も選択する前にできます。
ちなみにどちらの手当ても受け取らず再就職し失業保険の支払い期間を継続する方法もあります。

手当てに関しては上限額が決まっておりますのでかなりの長期間同じ会社で勤務しても案外もらえなかったりします。
国民健康保険について。世帯主が突然解雇され、会社の健康保険外れました。失業保険ではなく、健康保険の傷病手当金を受け取る予定です。
国民健康保険軽減は、特例の失業保険受給者のみです。しかし突然解雇で収入は途絶え、傷病手当金も手続き中で、経済的に困窮しており、水道も止める状態です。国民健康保険の軽減はありませんか?加入
国民健康保険の減免制度は、非自発的失業によるもの以外は、各市町村が独自に定めています。
水道も止められるほどの困窮状態なら、財産もゼロに近いのでしょう。むしろ生活保護を申請した方が良いのでは?
生活保護になると国民健康保険から外れ、生活費・住居費・医療費などは全額が税金で賄われます。

補足
国民健康保険税(保険料)の中の「後期高齢者支援金分」のことでしょうか。同居の祖母の分として取られているものではないので、世帯分離しても何も変わりません。
法律により、各健康保険制度から後期高齢者医療制度へ支援金を拠出することになっており、その負担分です。在職中の健康保険の中にも支援金分が含まれていました。(内訳は明示されませんが)
失業保険 再就職手当について


3月末に 会社都合で退職

失業給付は月どの位出ますかね?
また
再就職した場合どの位手当てが出ますか?
総額12万円だとすると、3191円です。
再就職手当なら、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の割合で残り日数に対して支給されます。
失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
1週間の待機期間→7日の待期

質問者は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数がポイントだということを理解していないのでは?
雇用期間=雇用保険に加入していた期間とは限らないし、雇用保険に加入していた期間だけでは判断がつかないものです。

1.
質問者さんの離職区分はどうなっていたでしょうか? 全くその点に注意を払っていないようですが?
離職票では派遣期間途中での解雇にはなっていなかったようですが、事実はどうでしょう?


派遣労働者の場合、派遣労働が終了した場合、次の派遣先の紹介を受けて就労するものですから、派遣終了=離職にはなりません。
1ヶ月程度たっても次の派遣先が決まらない場合にはじめて会社都合での離職になります。

派遣期間途中での解雇や、派遣会社が次の派遣就労の指示をしなかった場合と、それ以外だと扱いが違います。

2.
「離職から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個あることが支給条件です。
20年12月20日~11月21日……と区切って行くと、18年12月21日までの期間に「雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある」区切りが12個あるかどうかがポイントになります。

おそらく12個に足りませんね。


〉失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
そもそも雇用保険が失業者の生活保障のシステムなんだから、それからこぼれた人のためのシステムなんてありません。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
契約満了の失業保険について
契約満了の失業保険について

2010/06~2010/09末まで契約社員で働いていました。
~2010/06までは正社員として別会社で働いており、失業期間はありません。
今回、契約満了で失業することとなりましたが、
この場合失業保険がもらえるのはいつからになるのでしょうか?
三ヵ月後になるのであれば
扶養手続きをしようと思っています。

だれかご存知のかたご教授願います!
【補足について】
ごめんなさい、言葉が足りませんでしたね(^^;
通算契約期間というのは契約社員の通算のことです。通算3年以上契約社員やっていると、自分から契約しないって言ったら給付制限がつくんです。かえってややこしくしちゃいましたね。
正社員であった期間は、関係ありません。

雇用保険の被保険者期間は、正社員+契約社員で通算されます。



通算契約期間が3年未満で契約期間満了での退職であれば、自己都合、会社都合を問わず、給付制限はありません。待期7日の後、給付期間に突入できます。
念のため、ハローワークにてご確認ください。
手続に行って、結論を出してから、保険の手続しても遅くはないと思いますよ
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