17年間勤務した会社を今月の20日付で退職します。
いずれは、主人の扶養に入りたいと思っていますが、まずは、ハローワークに行き、もらえるものなら失業保健をもらいたいです。
( もちろん、求職活動はするつもりですが )
その場合しばらくの間、健康保険はどうするのが一番お得でしょうか。
また、無事、失業保健をもらえたとして、受給期間をすぎても再就職していなかった場合は、そこで、主人の扶養に切り替えることができるのでしょうか。

それから、年金についてですが、厚生年金を17年間かけてきましたが、とても今までと同じ(給料天引きx2でしたっけ)は払えそうにありません。
そうすると、国民年金になるのですよね。
厚生年金から、国民年金に切り替えるには、どのような手続きが必要になりますか。

年金と失業保険は相互関係はないですよね。

色々と質問させていただきましたが、アドバイスをお願いします。
私は退職してすぐにとりあえず主人の健康保険の扶養に入りました。
離職票と社会保険の資格喪失届け、年金手帳が必要だったと思います。
住民票も持ってこいと主人の会社から言われました。
同時に国民年金も第3号に入れてもらいました。
自己都合退社なので失業保険の受給までに3ヶ月かかりますよね。
私も18年勤続で辞めたので受給額が大きく、失業保険もらうなら扶養にはなれないと言われました。
受給が始まったら扶養から外れる条件付きで入り、
受給が始まったら自分で市民センターに行って国民健康保険と国民年金の手続きをしました。
(年金手帳と資格喪失届けが必要だったかな?ごめんなさい。ちょっと忘れちゃいましたが・・)
受給が終わってからまた再び全部主人の扶養に戻しました。
その時は年金手帳、住民票、失業保険受給終了の証明書が必要でした。
ちょっと面倒になっちゃいますが頑張って手続きして下さい・・。

健康保険は手続きの日にちによる金銭のトラブル?
(医療機関にかかっていて、その次の月に扶養に戻った為に医療機関の請求が宙ぶらりんになってしまった等)はあるかも知れません。
国民年金も第3号に再び戻ったとして自分で払った分が払いすぎになったとしてもちゃんと社会保険庁から連絡がきますし、
ご主人の会社の指示通りにしていれば間違いはありません。
会社によっても言うことが違うようなので一度相談されると良いと思います。

長文で分かりにくいかも知れませんが・・。
失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
失業保険の支給金額は退職前6ヶ月の合計金額が元になります。

質問者様の場合会社(B)での就業があったとしても出勤日が14日未満であれば上記6ヶ月の計算には含まれないものと思われます。
失業保険について、詳しい方教えてください><

この度、出産のため会社を退職しました。訳あって産休のみ取って育休を取らずにそのまま退職したのですが、ちょうど離職後30日たったので、働
けるまでの間失業保険を受け取りたいと思っております。

そこで、受け取るために必要なもの、条件があったら教えていただきたいです。そもそもですが、私の様な状況でも受け取ることは可能でしょうか??

離職票?は会社から送付してもらったので、手元にあります。

ご存知の方、教えて頂けると嬉しいです。
産後8週間経過していたら、雇用保険の失業給付の手続きはできますね。
離職票と3×2.5cmの写真2枚と運転免許証等をハロワに持参してください。
出産で退職されたなら出産日が確認できる母子手帳等をハロワで確認されることもあります。

ただし、質問から察するに「受給期間の延長」の手続きをされていないと思いますので、給付制限3ヶ月間は発生します。
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。

この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。

あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。

退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。

すみません、長い上に堅苦しくて。
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